大阪市大正区の銃刀法違反事件で呼び出し 銃刀法違反事件に弁護士

2017-03-01

大阪市大正区の銃刀法違反事件で呼び出し 銃刀法違反事件に弁護士

Aさんは、大阪市大正区に済んでいますが、日頃から自家用車のトランク内に包丁を保管していました。
ある日、コンビニの駐車場で休憩していたところ、大阪府大正警察署の警察官2名に職務質問され、銃刀法違反の疑いで任意同行されました。
その日は解放されたAさんですが、後日また呼び出すと警察官から告げられました。
(フィクションです)

~銃刀法違反~

銃刀法違反」という犯罪を、もしかしたら耳にしたことがある人もいるかもしれません。
正式な法律名は銃砲刀剣類所持等取締法となります。

今回のAさんの事例の場合、同法の22条に、

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない

と規定されており、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっています。

「正当な理由」があれば、罪に問われることはありません。
例えば、たった今包丁をスーパーで買ってきたばかりだった、となれば、包丁を持っていても不思議はありませんし、正当な理由といえそうです。
しかし、もしもAさんが、護身用のためにトランクに包丁を保管していたならば、「正当な理由」と認められずに、処罰される可能性があります。

では、刃体の長さが6センチメートルをこえなけば、犯罪にはならないのでしょうか。
銃刀法によって処罰されなくても、今度は軽犯罪法によって処罰される可能性があります。
軽犯罪法の1条2号に

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

と規定があり、これに違反すると拘留又は科料に科されます。
拘留は1日以上30日未満の期間、刑務施設に収監する刑罰で、科料は1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収されることです。

銃刀法違反にしろ、軽犯罪法違反にしろ、きちんと「正当な理由」があるならば、それを主張することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、銃刀法違反事件でお困りの方のご相談をお待ちしています。
大阪府大正警察署への初回接見費用:3万6600円