東京都中央区の刑事事件で逮捕 動物傷害で示談交渉の弁護士

2017-03-04

東京都中央区の刑事事件で逮捕 動物傷害で示談交渉の弁護士

東京都中央区在住のAさん(30代・男性)が、仕事帰りに歩いているときに、向かいから歩いてきたVさん(60代・男性)の飼い犬が吠えてきました。
あまりにうるさくしつこかったので、イライラしていたAさんは、Vさんが飼い犬を電柱につないだ隙に犬を思い切り蹴飛ばしました。
その後、飼い犬は静かになり、やがて息を引き取りました。
Vさんは、警視庁久松警察署まで、被害届を出す予定です。
(この話はフィクションです。)

~動物傷害罪について~

他人の動物を傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます(刑事訴訟法261条)。
刑法では、動物は物と同様に取り扱われるため、動物傷害の罪は、器物損壊罪と同じ条文の中に定められています。
この「傷害」には、動物を傷つけることだけでなく、動物を殺すことも含まれます。

そして、動物傷害罪親告罪であり、被害者の告訴(捜査機関対し、犯人の訴追処罰を求める意思表示)がなければ、起訴することができません。
また、一度被害者により告訴がされたとしても、示談交渉により、起訴前に被害者に告訴を取下げてもらえば、起訴されずに事件は終わります。

しかし、このようなケースで、大事にしていた飼い犬を殺されてしまった飼い主の方との示談交渉は、難航することが予想されます。
場合によっては、そもそも示談交渉を受けてくれない、被害者の方の連絡先を得ることができないといった事態も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門にしているため、示談交渉の経験豊富な弁護士が在籍しております。
その刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っておりますので、まずは、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
東京都の動物傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁久松警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルまで、お問い合わせください。