東京都大島町の威力業務妨害事件で逮捕 実刑回避の弁護士

2017-03-02

東京都大島町の威力業務妨害事件で逮捕 実刑回避の弁護士

東京都大島町にある、Aさん宅の近所の居酒屋では、深夜に帰る客が店外で大声で騒いでいることが多々ありました。
Aさんは、苦情の電話をしつこく入れたり、店に乗り込んで、Aさんの制止も聞かず客の前で怒鳴り声をあげるなどしていました。
言っても聞かないAさんに対し、Vさんは警視庁大島警察署に通報しました。
後日、Aさんは、大島警察署から電話を受けました。
このまま逮捕起訴をされるのではないかと思ったAさんは、東京都内で刑事事件を専門に扱っているという法律事務所に相談へ行きました。
(フィクションです。)

~威力業務妨害~

威力を用いて業務を妨害した場合、威力業務妨害罪となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます(刑法234条)。
この「威力」とは、「人の意思を抑圧するに足る勢力を示すこと」です。
この「威力」については、暴行や脅迫などを用いることが典型例ですが、それに限られず、様々な態様が「威力」として認められています。
上記の例では、しつこい苦情の電話や店内で大声で怒鳴り散らしたことが、「威力」にあたると考えられます。

~実刑回避の弁護活動~

逮捕され、起訴されてしまった場合でも、執行猶予が獲得できれば、実刑は免れます。
執行猶予とは、一定の刑の言渡しを受けた者に対して、情状によりその執行を猶予する制度です。
執行猶予の期間内に問題が起きなければ、刑の言渡しは失効、すなわち、刑を受ける必要はなくなります。
上記の例では、Aさんが今回の事件を起こしたのは、Vさんの店の客による騒音被害を受けたことが原因だったため、情状される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、依頼者のために様々な弁護活動を行います。
東京都内の威力業務妨害事件でお困りの方は、ぜひ当事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
初回無料法律相談初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けています。
警視庁大島警察署への初回接見費用についても、上記のお電話にお問い合わせください。