Archive for the ‘未分類’ Category
(示談なら弁護士へ)東京都墨田区の傷害事件で逮捕も対応可
(示談なら弁護士へ)東京都墨田区の傷害事件で逮捕も対応可
Aさんは、東京都墨田区の路上でVさんと喧嘩になり、全治1週間の怪我を負わせてしまいました。
警視庁本所警察署で、傷害事件の被疑者として取調べを受けた後、Aさんはひとまず釈放されました。
Aさんは示談による解決を望んでいたところ、Vさんも示談に応じたいと言っているようです。
当人同士の示談で解決するなら弁護士はいらないとAさんは考えているようです。
(フィクションです)
~示談と弁護士~
示談とは、金銭の支払いを含む一種の契約のようなものです。
「示談」と聞くと、民事事件のように思うかもしれませんが、今回の傷害事件のような暴力事件、刑事事件でも示談は大きな意味を持ちます。
示談と一口に言っても、刑事事件における示談は様々な種類があります。
最もオーソドックスなのが「被害弁償」でしょう。
治療費等、被害を金銭的に弁償するものです。
今回の場合であれば、Vさんの治療費や休業損害などが含まれることになるでしょう。
その他にも、示談の際に、宥恕条項や被害届の取下げを盛り込むこともあります。
宥恕条項を入れる示談は、被疑者に対して寛大な処分を求める内容を含ませる示談です。
また、被害者の方が提出していた被害届を示談によって取り下げてもらうこともあります。
このように、刑事事件の示談は、単に金銭の支払いだけでなく、様々な内容によって構成されます。
だからこそ、当事者双方が示談での解決を望んでいたとしても、より実のある示談にするために弁護士が必要となるのです。
さらに、弁護士を間に入れることで、示談締結に不備があって示談が成立しないということや、どちらか一方に偏った示談を締結するといったことを避けることにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
多くの刑事事件において、示談の締結、示談による解決を達成してきた弁護士が在籍しております。
示談の内容をよりよいものにするためには、被害者の方としっかりと交渉する必要があります。
刑事事件の示談による解決についてお悩みのの方は、すぐに弊所の弁護士まで、ご相談ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて無料相談のご予約をお取りいたします。
また、逮捕されている場合には初回接見サービスを案内させていただきます。
(警視庁本所警察署 初回接見費用:3万7,300円)
東京都板橋区のカツアゲ事件も~犯罪の強要について弁護士に相談
東京都板橋区のカツアゲ事件も~犯罪の強要について弁護士に相談
東京都板橋区に住むAさんは、Bさんらの所属する、いわゆる「いじめグループ」から暴行被害にあっていました。
ある日、Aさんは「通行人からカツアゲしてこい」とBさんらに命令されたことから、Bさんの指示通り通行人のVさんをカツアゲし、お金を巻き上げました。
しかし、その現場を通りかかったパトロール中の警視庁高島平警察署の警察官によって、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。
この逮捕を知ったAさんの家族が、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
~犯罪を強要されたら…~
前回のブログでは、犯罪を強要した人についてお伝えしました。
今回のブログでは、犯罪を強要された人についてのお話です。
相手の反抗を抑圧しない程度の暴行又は脅迫により、相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合、恐喝罪になります。
いわゆるカツアゲも恐喝罪にあたるので、Vさんに対してカツアゲを行ったAさんには、恐喝罪が成立するでしょう。
しかし、AさんはBさんにカツアゲするよう強要されています。
このような場合には、状況にもよりますが、「緊急避難」が成立する可能性があります。
「現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」で、「現に生じた害の程度が避けようとした害の程度を超えない場合」は緊急避難として違法性が阻却されます。
例えば、不審者から逃げるためにした住居侵入や、ナイフを避けるために第三者を押しのけた暴行が緊急避難にあたると考えられます。
緊急避難が成立した場合、Aさんに恐喝罪は成立しません。
ただし、緊急避難は無関係な第三者へ被害が生じることになるため、厳格な要件を満たさなければ認められず、上記の例では、Bさんらの暴行が「現在の危難」にあたるのか、Vさんの被害の程度が回避したAさんの被害と比較してどのくらいか、などが考慮されるでしょう。
刑事事件はこのような詳細な事情を1つ1つ専門的な視点から検討しなくてはいけませんから、早期に専門家である弁護士に相談なされるべきでしょう。
カツアゲ事件や強要事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談下さい。
(警視庁高島平警察署までの初回接見費用:3万7,900円)
福岡県直方市のいじめ事件にも対応…窃盗の強要事件も弁護士へ
福岡県直方市のいじめ事件にも対応…窃盗の強要事件も弁護士へ
福岡県直方市の大学に通う21歳のAさんは、いわゆる「いじめグループ」に属しており、同級生であるVさんに、日頃から暴行等のいじめを行っていました。
ある日、Aさんは、Vさんに「万引きをしてこい」と命令し、Aさんに恐怖を感じていたVさんは、Aさんに従って窃盗を行おうとしましたが、店員の通報で駆け付けた福岡県直方警察署の警察官に事情聴取を受けることになりました。
これにより、Aさんらによる強要行為も発覚し、Aさんは、強要罪の容疑により、福岡県直方警察署から出頭要請を受けました。
(フィクションです。)
~強要罪~
脅迫又は暴行を用いて他人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合、強要罪となります。
上記の例では、命令に伴い現に暴行・脅迫を用いていませんが、Vさんが日々いじめを受けていたことから、命令の態度だけで黙示の脅迫があったと判断される可能性があります。
ですので、いじめによって犯罪を強要することも強要罪にあたると考えられます。
なお、犯罪を強要した場合には、強要罪の他にも、共犯者として強要した犯罪(今回であれば窃盗罪)も成立する可能性があります。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役刑のみで罰金刑がありません。
懲役刑となってしまえば、学校や会社に行くことが出来きませんから、退学処分や解雇といった厳しい処分を受けるリスクもあります。
そうなってしまうと、本人だけではなく、家族の方にも精神的、社会的、経済的な負担となってします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しています。
強要罪による実刑回避のためには、被害者の方との示談や、再犯防止策の構築などを行い、執行猶予を獲得するといった方法が考えられます。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、どのような弁護活動を取ることができるのか、見通しはどうなのか、といったご相談にも丁寧に対応させていただきます。
いじめによる強要事件などにお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用:4万1,400円)
正当防衛?弁護士に相談!三重県四日市市の傷害事件で逮捕なら
正当防衛?弁護士に相談!三重県四日市市の傷害事件で逮捕なら
三重県四日市市に住むAさんは、たびたび空き巣被害にあっていたことから、犯人がまた空き巣に入ってきたら懲らしめて撃退してやろうと、金属バットを得用意していました。
ある日の深夜、空き巣をしようと入ってきた犯人に対し、それを待ち構えていたAさんはバットで犯人の後頭部を殴打、重傷を負わせてしまいました。
空き巣の犯人も逮捕されましたが、Aさんも傷害罪の容疑で三重県四日市北警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~正当防衛の成立の有無~
今回、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいましたが、空き巣の犯人に反撃し傷害を負わせた行為には、正当防衛が成立しないのでしょうか。
刑法36条1項には「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」との正当防衛についての規定があります。
同項にいう「急迫」とは法益侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいいます。
今回の場合では、犯人がAさん宅に空き巣に入ろうとしてきたので、Aさんの身体や財産に法益侵害の危険が押し迫っていることになりますから、正当防衛が成立しそうに思えます。
しかし、Aさんが空き巣が入ってくることを予想し、その機会を利用して積極的に傷害行為をしているので、正当防衛に必要な「急迫性」が認められるかが問題となります。
判例では、「法は予期された侵害を避けるべき義務を課すわけではないので、当然又はほとんど確実に侵害が予期されたとしても直ちに侵害の急迫性が失われるわけではない」とされています。(最決昭52.7.21)とされており、今回でいえば、予め犯人の空き巣の侵入を予期したとしても、急迫性は直ちに否定されないということになります。
しかし、積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、正当防衛の侵害の急迫性を欠くと解されます。
Aさんの場合、積極的意思により犯人に傷害行為をしているので、正当防衛に必要な急迫性はなくなり、Aさんの行為は、正当防衛が成立しない可能性が高いといえるでしょう。
正当防衛の成立の有無などは、刑事事件に詳しい専門家、弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、傷害事件などにお困りの方のご相談をお待ちしております。
(三重県四日市北警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
(刑事事件専門弁護士所属)東京都多摩市の強盗致傷事件で逮捕なら
(刑事事件専門弁護士所属)東京都多摩市の強盗致傷事件で逮捕なら
Aさんは、コンビニ強盗をすることを決意し、東京都多摩市のコンビニに入り店員に対して、「金を出せ」と脅迫し、現金を窃取しようとしました。
しかし、店員がなかなか応じなかっためその胸ぐらを掴み、再度脅迫した上で現金を窃取しました。
その後、警視庁多摩中央警察署は、Aさんのことを強盗致傷罪の容疑で逮捕しましたが、Aさんは強盗致傷行為まで行うつもりはなかったのだと主張しています。
(フィクションです。)
~強盗罪と強盗致傷罪~
刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定しています。
今回の場合、Aさんには強盗罪の「罪を犯す意思」しかありませんでした。
この場合でも、Aさんに強盗致傷罪は成立するのでしょうか。
判例では、「基本行為は重い結果を発生させる高度の危険性を内包している。~したがって基本行為と重い結果との間に因果関係があれば、重い結果について責任を問うてよい」とされています。(S26.9.20)
つまり、強盗罪という行為の中に、強盗致傷罪の重い結果が発生する高度の危険性を含んでいると考えられるため、強盗行為時に傷害の結果が発生すれば強盗致傷罪を問うことができることになります。
しかしながら、強盗致傷罪として罪を問うには、強盗行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。
今回の場合、コンビニ店員の負った傷害が、Aさんの強盗行為とは全く関係のない傷害であれば、強盗致傷罪として、罪を問うことはできません。
強盗致傷事件に限らず、刑事事件では、このような事件ごとの事情を深くくみ取ることが必要なため、早期に弁護士に相談・依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
強盗事件・強盗致傷事件でお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回の相談は無料で承っております。
0120-631-881では、24時間いつでも、専門スタッフが相談予約・初回接見申込みを受け付けております。
(警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
【間接正犯とは?】神戸市中央区の殺人事件も対応の弁護士へ
【間接正犯とは?】神戸市中央区の殺人事件も対応の弁護士へ
神戸市中央区の会社に勤務するAさんは、上司のVさんにコーヒーを淹れるように頼まれました。
しかし、Aさんが目を離した隙に、同僚のBさんがコーヒーに毒薬を入れ、これを知らないAさんはそのままコーヒーをVさんに渡し、コーヒーを飲んだVさんは毒により死亡してしまいました。
その後、駆け付けた兵庫県生田警察署の警察官により、Aさんが殺人罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そのことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門に取り扱っているという弁護士に弁護活動の依頼をしました。
(フィクションです。)
~「間接正犯」とは?~
事情を知らない他人を利用して犯罪を遂行した場合、実行した者は利用者の「道具」に過ぎないと考え、利用者が罪責を負います。
この利用者は刑法上「間接正犯」と呼ばれます。
上記の例では、Aさんを道具として利用したBさんが間接正犯となり殺人罪の責を負い、何もしらずコーヒーを運んだAさんは殺人罪の故意がないため無罪となります。
しかし、理論上Aさんが無実であっても、実際にはそう簡単にはいきません。
上記のように逮捕されてしまうことや、起訴されて刑事裁判になってしまうこと、最悪の場合には冤罪で殺人罪に処される可能性も考えられます。
そこで、早期に弁護士に依頼する事が重要となります。
弁護士に早期に依頼することによって、無罪獲得・不起訴処分獲得を目指すための弁護士の活動の幅が広がります。
また、間接正犯などは、刑事事件の知識を持っていない一般の方には難しく、なかなか理解しにくいところもあるでしょう。
早い段階で弁護士に話を聞くだけでも、不安の解消に繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士は、依頼者の方の利益を守るため、刑事事件専門ならではの迅速丁寧な活動を行います。
神戸市の殺人事件でお悩みの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(兵庫県生田警察署への初回接見:3万4,700円)
示談交渉なら弁護士に!福岡県糟屋郡の証人等威迫事件も対応
示談交渉なら弁護士に!福岡県糟屋郡の証人等威迫事件も対応
福岡県糟屋郡に住んでいるAさんは、自分の息子Bさんが被疑者となっている暴行事件の被害者Vさんを、福岡県糟屋郡の人気のない場所に無理やり呼び出しました。
その場で、AさんはVさんに「Bの暴行をなかったことにしてくれ」と迫り、VさんはAさんを恐れ、その場では承諾したものの、後日、暴行事件の取調べにおいてAさんの行動が明らかになり、Aさんは証人等威迫罪の容疑で、福岡県粕屋警察署から出頭要請を受けました。
そこでAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士による無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)
~証人等威迫罪~
証人等威迫罪は、自己又は他人の刑事事件の捜査、審判の証人や被害者、その親族に対し、当該事件に対して正当な理由がないのに面会を強請し、または強談威迫の行為をした場合に成立します。
「面会を強請」とは、面会の意思がない相手に面会を強要すること、「強談」とは言語で事故の要求に応じるように迫る事、「威迫」とは言語・態度によって気勢を示し、不安や困惑の念を生じさせる事を言います。
上記の例では、AさんにはVさんに面会を強要している点、「Bさんの暴行をなかったことにしてくれ」と迫っている点から証人等威迫罪が成立すると考えられます。
~被害者との面会は弁護士を通して~
身内の方が犯罪を起こしてしまった際に、「被害者の方に対して謝罪をしたい」、「示談交渉をしたい」と考える方は多いと思います。
しかし、被害者の方の中には、怒りや恐怖から「加害者やその家族の人に会いたくない」と思う方もいます。
また、被害者の方への接し方によっては、上記のように証人等威迫罪となり、必死さが裏目に出てしまう可能性もあります。
そのため、被害者への謝罪や示談交渉は弁護士を通して行うことが重要であると言えるでしょう。
そこで、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただくことをご提案します。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門にしており、示談交渉も数多く行っています。
これらの弁護士が、被害者の方も加害者も納得のいく事件解決を目指します。
福岡県の刑事事件で示談交渉等でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
(福岡県粕屋警察署への初回接見:3万7,200円)
【幇助犯とは?】東京都世田谷区の傷害事件を弁護士に相談
【幇助犯とは?】東京都世田谷区の傷害事件を弁護士に相談
東京都世田谷区在住のAさんは、友人のBさんがVさんと喧嘩しているのを目撃しました。
そこで、AさんはBさんを応援してやろうと思い、「いいぞ、もっとやれ!」などと叫びました。
Bさんは声援を受けて、Vさんに対する暴行を強めました。
後日、Aさんは傷害罪の幇助犯の容疑で警視庁北沢警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~幇助犯~
Aさんは、暴行・傷害行為には直接的には関与していないのに、逮捕されてしまっていますが、実は、Aさんが「もっとやれ!」と応援したことが、犯罪行為になる可能性があるのです。
それが、幇助犯(ほうじょはん)と呼ばれる犯罪で、共犯の一種です。
幇助とは、実行行為以外の方法で犯罪行為を容易にすることです。
傷害事件の場合であれば、暴行行為以外で暴行罪や傷害罪を成立しやすくさせることです。
幇助行為には物理的行為のみならず、心理的行為も含まれ、例えば、傷害事件の場合であれば、鉄パイプ等の武器を渡すことも幇助行為ですし、応援も幇助行為となる可能性があるのです。
ただ、幇助犯の成立の判断は、簡単なものではありません。
特に、今回のAさんのように応援したことによる心理的幇助の場合、正犯者(Bさん)が本当に影響を受けたが問題となります。
このような内心に関する問題を含む弁護活動はとても難しいものでもあり、また、共犯事件でもあるので通常の刑事事件よりもさらに難しい側面も有しています。
だからこそ、暴力事件に精通した弁護士による弁護活動が必要となるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも数多くの暴行事件や傷害事件、共犯事件、幇助事件の弁護活動をしてきました。
暴力事件に巻き込まれた方は、すぐに弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
24時間対応で、無料相談のご予約をお取りいたします。
また、すでに逮捕されている場合には初回接見を案内させていただいておりますので、まずはお電話ください。
(警視庁北沢警察署までの初回接見費用:3万5,600円)
減刑に強い弁護士所属!東京都渋谷区の強盗利得事件なら
減刑に強い弁護士所属!東京都渋谷区の強盗利得事件なら
Aさんは、東京都渋谷区内で、Vさんが運転するタクシーに乗り込み、ナイフを突きつけて「東京駅まで運転しろ」と脅迫しました。
Vさんは逆らえないと思い、Aさんの指示に従って東京駅まで運転し、Aさんは料金を支払う事なくタクシーから降りました。
その後、Vさんの通報により、警視庁代々木警察署の警察官が駆け付け、Aさんは強盗利得罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの両親は、せめて減刑できないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~強盗利得罪~
相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫によって財産上の利益を得た場合、「強盗利得罪」、いわゆる「2項強盗罪」と呼ばれる強盗罪が成立します。
「財産上の利益」とは、例えば、借金などの債務を免除させることや、上記の例のようにサービスを提供させる事が挙げられます。
そのため、上記の例でも、Aさんには強盗利得罪が成立すると思われます。
強盗利得罪は、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役が法定刑として定められています。
~被告人の方の負担を軽減するために~
上記のように、強盗罪は法定刑が懲役刑しかない重い犯罪になっています。
少しでも被告人の方の負担を減らすためにも、減刑や執行猶予処分の獲得が重要になります。
強盗罪では執行猶予をつけることは難しく、減刑が認められるにしても、裁判で情状酌量の余地があると認められる必要があります。
そのため、弁護士は事件が起こった背景や、被告人の方の事情、脅迫の程度など事件を詳細に調べ、情状酌量の余地があったことを主張します。
また、被害者の方へ謝罪をしたり、示談交渉を行うことも情状酌量の余地があると認められる一つの要素になり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しています。
これらの弁護士が迅速かつ丁寧な活動により、被告人の方の利益の保護に尽力いたします。
東京都での強盗事件でお悩みの方はぜひ弊所までご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談も行っております。
ご予約、お問い合わせは0120-631-881までご連絡ください。
(警視庁代々木警察署への初回接見:3万5,000円)
【現場助勢罪にも強い弁護士】福岡県北九州市で取調べなら
【現場助勢罪にも強い弁護士】福岡県北九州市で取調べなら
福岡県北九州市在住のAさんは、BさんとVさんが喧嘩している現場に遭遇しました。
現場は、Aさん以外にも数人の野次馬がいるような状況で、Aさんも野次馬に混じり、「いいぞ、もっとやれ!」などと煽り立てました。
後日、Aさんのもとに福岡県八幡西警察署の警察官が現れ、BさんとVさんとの喧嘩の件で、任意の取調べをしたいと言ってきました。
Aさんは、警察官からは「現場助勢罪」という罪名を告げられ、不安に思っています。
(フィクションです)
~現場助勢罪~
現場助勢罪とは、聞きなれない犯罪かもしれません。
しかし、現場助勢罪は、刑法第206条に規定されている立派な犯罪です。
現場助勢罪とは、傷害罪や傷害致死罪が行われている現場で、勢いを助けた者について成立する犯罪です。
勢いを助けた、ということですと、「幇助犯」にも類似しています。
現場助勢罪と幇助犯の区別は決して簡単なものではありません。
大まかな区別としては、正犯者(傷害行為を実際にした人、今回ならBさん)に物理的・心理的に影響を与えたか否かとなるでしょう。
今回のAさんの煽り行為によって、Bさんが心理的に影響を受けていなければ現場助勢罪が成立する可能性があります。
ということは、心理的影響がなかったとしても、勢いを助けるような行為をしてしまえば現場助勢罪が成立してしまう可能性があるのです。
現場助勢罪の法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金又は科料です。
重い犯罪とは言い切れないかもしれませんが、楽観視することは得策ではないでしょう。
できるだけ早期に弁護士に相談するのがベストではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこその実績とノウハウで、質の高い弁護活動を提供させていただきます。
また、任意の取調べを受けるような場合であっても、取調べ前にご相談いただくことで、弁護士から、アドバイスをすることが可能です。
暴力事件に巻き込まれた方は、すぐにフリーダイヤル(0120-631-881)で無料相談のご予約をお取りください。
24時間対応ですので、深夜や早朝でもご予約受付が可能です。
すでに逮捕されている場合、初回接見についてもご案内いたします。
(福岡県八幡東警察署までの初回接見費用:4万1,840円)