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(刑事事件専門弁護士所属)東京都多摩市の強盗致傷事件で逮捕なら

2017-07-13

(刑事事件専門弁護士所属)東京都多摩市の強盗致傷事件で逮捕なら

Aさんは、コンビニ強盗をすることを決意し、東京都多摩市のコンビニに入り店員に対して、「金を出せ」と脅迫し、現金を窃取しようとしました。
しかし、店員がなかなか応じなかっためその胸ぐらを掴み、再度脅迫した上で現金を窃取しました。
その後、警視庁多摩中央警察署は、Aさんのことを強盗致傷罪の容疑で逮捕しましたが、Aさんは強盗致傷行為まで行うつもりはなかったのだと主張しています。
(フィクションです。)

~強盗罪と強盗致傷罪~

刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定しています。
今回の場合、Aさんには強盗罪の「罪を犯す意思」しかありませんでした。
この場合でも、Aさんに強盗致傷罪は成立するのでしょうか。

判例では、「基本行為は重い結果を発生させる高度の危険性を内包している。~したがって基本行為と重い結果との間に因果関係があれば、重い結果について責任を問うてよい」とされています。(S26.9.20)
つまり、強盗罪という行為の中に、強盗致傷罪の重い結果が発生する高度の危険性を含んでいると考えられるため、強盗行為時に傷害の結果が発生すれば強盗致傷罪を問うことができることになります。

しかしながら、強盗致傷罪として罪を問うには、強盗行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。
今回の場合、コンビニ店員の負った傷害が、Aさんの強盗行為とは全く関係のない傷害であれば、強盗致傷罪として、罪を問うことはできません。
強盗致傷事件に限らず、刑事事件では、このような事件ごとの事情を深くくみ取ることが必要なため、早期に弁護士に相談・依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
強盗事件強盗致傷事件でお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回の相談は無料で承っております。
0120-631-881では、24時間いつでも、専門スタッフが相談予約・初回接見申込みを受け付けております。
警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7,200円

 

 

 

【間接正犯とは?】神戸市中央区の殺人事件も対応の弁護士へ

2017-07-12

【間接正犯とは?】神戸市中央区の殺人事件も対応の弁護士へ

神戸市中央区の会社に勤務するAさんは、上司のVさんにコーヒーを淹れるように頼まれました。
しかし、Aさんが目を離した隙に、同僚のBさんがコーヒーに毒薬を入れ、これを知らないAさんはそのままコーヒーをVさんに渡し、コーヒーを飲んだVさんは毒により死亡してしまいました。
その後、駆け付けた兵庫県生田警察署の警察官により、Aさんが殺人罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そのことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門に取り扱っているという弁護士に弁護活動の依頼をしました。
(フィクションです。)

~「間接正犯」とは?~

事情を知らない他人を利用して犯罪を遂行した場合、実行した者は利用者の「道具」に過ぎないと考え、利用者が罪責を負います。
この利用者は刑法上「間接正犯」と呼ばれます。
上記の例では、Aさんを道具として利用したBさんが間接正犯となり殺人罪の責を負い、何もしらずコーヒーを運んだAさんは殺人罪の故意がないため無罪となります。

しかし、理論上Aさんが無実であっても、実際にはそう簡単にはいきません。
上記のように逮捕されてしまうことや、起訴されて刑事裁判になってしまうこと、最悪の場合には冤罪で殺人罪に処される可能性も考えられます。

そこで、早期に弁護士に依頼する事が重要となります。
弁護士に早期に依頼することによって、無罪獲得不起訴処分獲得を目指すための弁護士の活動の幅が広がります。
また、間接正犯などは、刑事事件の知識を持っていない一般の方には難しく、なかなか理解しにくいところもあるでしょう。
早い段階で弁護士に話を聞くだけでも、不安の解消に繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士は、依頼者の方の利益を守るため、刑事事件専門ならではの迅速丁寧な活動を行います。
神戸市の殺人事件でお悩みの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(兵庫県生田警察署への初回接見3万4,700円)

 

示談交渉なら弁護士に!福岡県糟屋郡の証人等威迫事件も対応

2017-07-11

示談交渉なら弁護士に!福岡県糟屋郡の証人等威迫事件も対応

福岡県糟屋郡に住んでいるAさんは、自分の息子Bさんが被疑者となっている暴行事件の被害者Vさんを、福岡県糟屋郡の人気のない場所に無理やり呼び出しました。
その場で、AさんはVさんに「Bの暴行をなかったことにしてくれ」と迫り、VさんはAさんを恐れ、その場では承諾したものの、後日、暴行事件の取調べにおいてAさんの行動が明らかになり、Aさんは証人等威迫罪の容疑で、福岡県粕屋警察署から出頭要請を受けました。
そこでAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士による無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)

~証人等威迫罪~

証人等威迫罪は、自己又は他人の刑事事件の捜査、審判の証人や被害者、その親族に対し、当該事件に対して正当な理由がないのに面会を強請し、または強談威迫の行為をした場合に成立します。
「面会を強請」とは、面会の意思がない相手に面会を強要すること、「強談」とは言語で事故の要求に応じるように迫る事、「威迫」とは言語・態度によって気勢を示し、不安や困惑の念を生じさせる事を言います。
上記の例では、AさんにはVさんに面会を強要している点、「Bさんの暴行をなかったことにしてくれ」と迫っている点から証人等威迫罪が成立すると考えられます。

~被害者との面会は弁護士を通して~

身内の方が犯罪を起こしてしまった際に、「被害者の方に対して謝罪をしたい」、「示談交渉をしたい」と考える方は多いと思います。
しかし、被害者の方の中には、怒りや恐怖から「加害者やその家族の人に会いたくない」と思う方もいます。
また、被害者の方への接し方によっては、上記のように証人等威迫罪となり、必死さが裏目に出てしまう可能性もあります。
そのため、被害者への謝罪や示談交渉弁護士を通して行うことが重要であると言えるでしょう。

そこで、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただくことをご提案します。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門にしており、示談交渉も数多く行っています。
これらの弁護士が、被害者の方も加害者も納得のいく事件解決を目指します。
福岡県の刑事事件で示談交渉等でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
(福岡県粕屋警察署への初回接見3万7,200円)

【幇助犯とは?】東京都世田谷区の傷害事件を弁護士に相談

2017-07-10

【幇助犯とは?】東京都世田谷区の傷害事件を弁護士に相談

東京都世田谷区在住のAさんは、友人のBさんがVさんと喧嘩しているのを目撃しました。
そこで、AさんはBさんを応援してやろうと思い、「いいぞ、もっとやれ!」などと叫びました。
Bさんは声援を受けて、Vさんに対する暴行を強めました。
後日、Aさんは傷害罪幇助犯の容疑で警視庁北沢警察署逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~幇助犯~

Aさんは、暴行・傷害行為には直接的には関与していないのに、逮捕されてしまっていますが、実は、Aさんが「もっとやれ!」と応援したことが、犯罪行為になる可能性があるのです。
それが、幇助犯(ほうじょはん)と呼ばれる犯罪で、共犯の一種です。
幇助とは、実行行為以外の方法で犯罪行為を容易にすることです。
傷害事件の場合であれば、暴行行為以外で暴行罪や傷害罪を成立しやすくさせることです。
幇助行為には物理的行為のみならず、心理的行為も含まれ、例えば、傷害事件の場合であれば、鉄パイプ等の武器を渡すことも幇助行為ですし、応援も幇助行為となる可能性があるのです。

ただ、幇助犯の成立の判断は、簡単なものではありません。
特に、今回のAさんのように応援したことによる心理的幇助の場合、正犯者(Bさん)が本当に影響を受けたが問題となります。
このような内心に関する問題を含む弁護活動はとても難しいものでもあり、また、共犯事件でもあるので通常の刑事事件よりもさらに難しい側面も有しています。
だからこそ、暴力事件に精通した弁護士による弁護活動が必要となるのではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも数多くの暴行事件や傷害事件、共犯事件、幇助事件の弁護活動をしてきました。
暴力事件に巻き込まれた方は、すぐに弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
24時間対応で、無料相談のご予約をお取りいたします。
また、すでに逮捕されている場合には初回接見を案内させていただいておりますので、まずはお電話ください。
警視庁北沢警察署までの初回接見費用:3万5,600円

減刑に強い弁護士所属!東京都渋谷区の強盗利得事件なら

2017-07-09

減刑に強い弁護士所属!東京都渋谷区の強盗利得事件なら

Aさんは、東京都渋谷区内で、Vさんが運転するタクシーに乗り込み、ナイフを突きつけて「東京駅まで運転しろ」と脅迫しました。
Vさんは逆らえないと思い、Aさんの指示に従って東京駅まで運転し、Aさんは料金を支払う事なくタクシーから降りました。
その後、Vさんの通報により、警視庁代々木警察署の警察官が駆け付け、Aさんは強盗利得罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの両親は、せめて減刑できないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~強盗利得罪~

相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫によって財産上の利益を得た場合、「強盗利得罪」、いわゆる「2項強盗罪」と呼ばれる強盗罪が成立します。
「財産上の利益」とは、例えば、借金などの債務を免除させることや、上記の例のようにサービスを提供させる事が挙げられます。
そのため、上記の例でも、Aさんには強盗利得罪が成立すると思われます。
強盗利得罪は、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役が法定刑として定められています。

~被告人の方の負担を軽減するために~

上記のように、強盗罪は法定刑が懲役刑しかない重い犯罪になっています。
少しでも被告人の方の負担を減らすためにも、減刑や執行猶予処分の獲得が重要になります。
強盗罪では執行猶予をつけることは難しく、減刑が認められるにしても、裁判で情状酌量の余地があると認められる必要があります。
そのため、弁護士は事件が起こった背景や、被告人の方の事情、脅迫の程度など事件を詳細に調べ、情状酌量の余地があったことを主張します。
また、被害者の方へ謝罪をしたり、示談交渉を行うことも情状酌量の余地があると認められる一つの要素になり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しています。
これらの弁護士が迅速かつ丁寧な活動により、被告人の方の利益の保護に尽力いたします。
東京都での強盗事件でお悩みの方はぜひ弊所までご相談ください。
初回接見サービス初回無料法律相談も行っております。
ご予約、お問い合わせは0120-631-881までご連絡ください。
(警視庁代々木警察署への初回接見:3万5,000円)

 

【現場助勢罪にも強い弁護士】福岡県北九州市で取調べなら

2017-07-08

【現場助勢罪にも強い弁護士】福岡県北九州市で取調べなら

福岡県北九州市在住のAさんは、BさんとVさんが喧嘩している現場に遭遇しました。
現場は、Aさん以外にも数人の野次馬がいるような状況で、Aさんも野次馬に混じり、「いいぞ、もっとやれ!」などと煽り立てました。
後日、Aさんのもとに福岡県八幡西警察署の警察官が現れ、BさんとVさんとの喧嘩の件で、任意の取調べをしたいと言ってきました。
Aさんは、警察官からは「現場助勢罪」という罪名を告げられ、不安に思っています。
(フィクションです)

~現場助勢罪~

現場助勢罪とは、聞きなれない犯罪かもしれません。
しかし、現場助勢罪は、刑法第206条に規定されている立派な犯罪です。
現場助勢罪とは、傷害罪や傷害致死罪が行われている現場で、勢いを助けた者について成立する犯罪です。
勢いを助けた、ということですと、「幇助犯」にも類似しています。
現場助勢罪と幇助犯の区別は決して簡単なものではありません。
大まかな区別としては、正犯者(傷害行為を実際にした人、今回ならBさん)に物理的・心理的に影響を与えたか否かとなるでしょう。

今回のAさんの煽り行為によって、Bさんが心理的に影響を受けていなければ現場助勢罪が成立する可能性があります。
ということは、心理的影響がなかったとしても、勢いを助けるような行為をしてしまえば現場助勢罪が成立してしまう可能性があるのです。
現場助勢罪の法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金又は科料です。
重い犯罪とは言い切れないかもしれませんが、楽観視することは得策ではないでしょう。
できるだけ早期に弁護士に相談するのがベストではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこその実績とノウハウで、質の高い弁護活動を提供させていただきます。
また、任意の取調べを受けるような場合であっても、取調べ前にご相談いただくことで、弁護士から、アドバイスをすることが可能です。
暴力事件に巻き込まれた方は、すぐにフリーダイヤル(0120-631-881)で無料相談のご予約をお取りください。
24時間対応ですので、深夜や早朝でもご予約受付が可能です。
すでに逮捕されている場合、初回接見についてもご案内いたします。
福岡県八幡東警察署までの初回接見費用:4万1,840円

不起訴処分獲得のために…岐阜県関市の職務強要事件なら弁護士へ

2017-07-07

不起訴処分獲得のために…岐阜県関市の職務強要事件なら弁護士へ

Aさんは、岐阜県関市において、粗暴な性格として知られる資産家です。
ある日、Aさんは課税処分の手続きでAさん宅を訪れた岐阜県の税務署の職員に対して、「断ったらただじゃ済まさんぞ」と脅迫して、自己に有利な課税上の取扱いを強要しました。
その後、Aさんは上記行為について、職務強要罪の疑いで在宅事件として取り調べるため、岐阜県関警察署から出頭要請を受けました。
Aさんとしては、税務職員に言ったのは冗談であって脅迫したつもりはなかったのですが、結果的に悪い行為を行ってしまったことに反省しています。
Aさんは、警察署での取調べに対してアドバイスをもらえないかと、刑事事件を専門とする法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~職務強要罪~

職務強要罪は、公務員にある処分をさせ若しくはさせないために又は辞職させるために、暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
同罪の法定刑は公務執行妨害罪と同じく、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金と、決して軽いものではありません。

もっとも、職務強要罪に該当する行為を行ったからといって、ただちに刑事裁判にかけられてしまうわけではありません。
例えば、不起訴処分を獲得することにより、職務強要罪に該当する行為を行ったとしても刑事裁判にかけられることなく事件を終了させることができます。

不起訴処分とは、被疑者をいかに処分するかを決める権限を有する検察官が、法廷で裁判を受けなくてもよいとの判断をした決定のことをいいます。
不起訴処分がなされると刑事裁判が開かれることなく事件が終了することになりますので、刑事罰が科されることがない、つまり前科は付かないことになります。
不起訴処分を獲得するためには、刑事事件について被疑者を不起訴にするのが相当であると検察官に意見を述べていくことが重要となります。
こうした活動のためには、事件を吟味し的確にどのような主張をすべきか判断することが求められますので、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼いただくことがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、不起訴処分獲得のための刑事弁護活動も多数承っております。
職務強要事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
岐阜県関警察署への初回接見費用:43,300円

逮捕なら初回接見を弁護士に!東京都西多摩郡の傷害事件にも

2017-07-06

逮捕なら初回接見を弁護士に!東京都西多摩郡の傷害事件にも

Aさんは、東京都西多摩郡にて、深夜にVさんと喧嘩し、Vさんに重傷を負わせてしまいました。
そのため、傷害罪の容疑で、駆け付けた警視庁青梅警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
そこでAさんの家族は、刑事事件を専門に取り扱っていると言う法律事務所の弁護士に、初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~逮捕後の流れ~

警察官に逮捕された場合、最長で48時間、警察署に身体拘束をされます。
この間、接見(面会)が出来るのは弁護士のみで、家族であっても被疑者の方に会うことはできません。
その後24時間以内に、検察官の判断により勾留するか釈放するかを決め、勾留の場合はさらに10日から20日程度身柄が拘束されます。
勾留の場合には一定の制限がありますが、家族の方でも接見(面会)が可能となります。
つまり、家族の方は最長で72時間、身内がどうして逮捕されたのか、何が起きたのか分からないという状態に置かれることがあるのです。

~初回接見~

このような時、弁護士初回接見を依頼することをお勧めいたします。
上記の通り、弁護士は逮捕中でも接見が出来るので、弁護士を介することで、被疑者の方と家族の方のやり取りができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見の依頼を受け、初回接見料の入金を確認後、24時間以内弁護士が接見に向かいます。
そのため、早ければ当日中に被疑者の方の様子や伝言をご家族へ伝えることも可能です。

弊所での初回接見は、フリーダイヤル(0120-631-881)からご依頼いただくことが可能です。
お電話では、専門スタッフが初回接見についてご案内をいたします。
東京都での刑事事件で逮捕され、初回接見をご希望の方は、ぜひお電話ください。
警視庁青梅警察署までの初回接見費用:3万9,400円

保釈は弁護士に相談!大阪市淀川区の恐喝事件で逮捕・起訴なら

2017-07-05

保釈は弁護士に相談!大阪市淀川区の恐喝事件で逮捕・起訴なら

Aさんは、大阪市淀川区恐喝事件を起こしたとして、大阪府淀川警察署逮捕されました。
逮捕後、Aさんは勾留され、身体拘束がなされたまま、起訴されることが決定しました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束だけでも解くことができないかと、大阪市の保釈に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈をするためには…

保釈は、起訴された被告人について、保釈金の納付などを条件に、その身体拘束から解放する制度です。
皆さんのイメージでは、保釈はどのように行われるものでしょうか。
もしかすると、保釈金をたくさん納付すれば保釈できるのだ、と思っていらっしゃる方もいるかもしれません。
しかし、保釈は保釈金をたくさん払えば認められる、というものではありません。

保釈には、保釈されるための要件があり、刑事訴訟法の89条の除外事由に当てはまらないことが1つの要件とされています。
一方、たとえその除外事由に当てはまってしまっている場合でも、裁判所が認めれば、保釈してもらうことができます。
しかし、では除外事由に当てはまってしまったままでも、にひたすら保釈請求をし続ければ保釈の許可が下りるのかというと、そうではありません。
証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれなどがない環境を整え、保釈による身体拘束からの解放の必要性とともに主張し、認めてもらわなければ、保釈の許可は出してもらえません。

専門家である弁護士と協力することによって、保釈が可能な環境づくりや、保釈が必要であることの主張を積極的に行っていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、保釈についてお困りの方のサポートをいたします。
恐喝事件などの刑事事件や、その保釈についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:3万5,800円

傷害事件の示談に強い弁護士!福岡市西区で逮捕されたら相談を

2017-07-04

傷害事件の示談に強い弁護士!福岡市西区で逮捕されたら相談を

ある日、福岡市西区の路上で、Aさんは肩がぶつかった男性Vさんとけんかになり、Vさんにけがをさせてしまいました。
Aさんは、通報を受けた福岡県西警察署の警察官に、傷害罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されたものの、これからどうなるのかが不安になり、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

~釈放後も事件は続く~

上記事例のAさんのように、逮捕後に釈放されたとしても、捜査は続けられ、手続きは進んでいきます。
逮捕から解放されたことで、気持ちの中ではいったんの区切りとはなるかもしれませんが、事件自体の手続きは止まるわけではないのです。
釈放されたからといって、何もしなくてよくなった、というわけではないです。
上記の傷害事件でいえば、捜査が進んだ段階で、当傷害事件が検察官に送致され、検察官が被疑者=Aさんを起訴するか不起訴にするかを決定します。

検察官が起訴・不起訴を判断する上では、その犯罪の重さや、被害の程度等様々なことを考慮されますが、被害者の処罰感情もその一つです。
そのため、被害者の方と示談をすることで、不起訴処分を得る可能性が高まります。

示談自体は契約であるため、被害者と加害者の当事者2人だけで示談をすることも可能です。
しかし、犯罪の被害者と加害者という当事者のみでの示談交渉は、感情的になったり、法的知識の不備等から、きちんとした示談契約の締結には至らないことが多く見られます。
示談交渉をするのであれば、専門家である弁護士を間に挟むことが望ましいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、傷害事件などの刑事事件にかかわる示談交渉を多数経験しています。
傷害事件などの刑事事件の示談についてお悩みの方は、弊所の弁護士に、一度ご相談ください。
初回の法律相談は無料ですから、お気軽にご利用いただけます。
福岡県西警察署までの初回接見費用:3万7,100円

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