(刑事事件専門弁護士所属)東京都多摩市の強盗致傷事件で逮捕なら

2017-07-13

(刑事事件専門弁護士所属)東京都多摩市の強盗致傷事件で逮捕なら

Aさんは、コンビニ強盗をすることを決意し、東京都多摩市のコンビニに入り店員に対して、「金を出せ」と脅迫し、現金を窃取しようとしました。
しかし、店員がなかなか応じなかっためその胸ぐらを掴み、再度脅迫した上で現金を窃取しました。
その後、警視庁多摩中央警察署は、Aさんのことを強盗致傷罪の容疑で逮捕しましたが、Aさんは強盗致傷行為まで行うつもりはなかったのだと主張しています。
(フィクションです。)

~強盗罪と強盗致傷罪~

刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定しています。
今回の場合、Aさんには強盗罪の「罪を犯す意思」しかありませんでした。
この場合でも、Aさんに強盗致傷罪は成立するのでしょうか。

判例では、「基本行為は重い結果を発生させる高度の危険性を内包している。~したがって基本行為と重い結果との間に因果関係があれば、重い結果について責任を問うてよい」とされています。(S26.9.20)
つまり、強盗罪という行為の中に、強盗致傷罪の重い結果が発生する高度の危険性を含んでいると考えられるため、強盗行為時に傷害の結果が発生すれば強盗致傷罪を問うことができることになります。

しかしながら、強盗致傷罪として罪を問うには、強盗行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。
今回の場合、コンビニ店員の負った傷害が、Aさんの強盗行為とは全く関係のない傷害であれば、強盗致傷罪として、罪を問うことはできません。
強盗致傷事件に限らず、刑事事件では、このような事件ごとの事情を深くくみ取ることが必要なため、早期に弁護士に相談・依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
強盗事件強盗致傷事件でお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回の相談は無料で承っております。
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警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7,200円