正当防衛?弁護士に相談!三重県四日市市の傷害事件で逮捕なら

2017-07-14

正当防衛?弁護士に相談!三重県四日市市の傷害事件で逮捕なら

三重県四日市市に住むAさんは、たびたび空き巣被害にあっていたことから、犯人がまた空き巣に入ってきたら懲らしめて撃退してやろうと、金属バットを得用意していました。
ある日の深夜、空き巣をしようと入ってきた犯人に対し、それを待ち構えていたAさんはバットで犯人の後頭部を殴打、重傷を負わせてしまいました。
空き巣の犯人も逮捕されましたが、Aさんも傷害罪の容疑で三重県四日市北警察署逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~正当防衛の成立の有無~

今回、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいましたが、空き巣の犯人に反撃し傷害を負わせた行為には、正当防衛が成立しないのでしょうか。

刑法36条1項には「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」との正当防衛についての規定があります。
同項にいう「急迫」とは法益侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいいます。
今回の場合では、犯人がAさん宅に空き巣に入ろうとしてきたので、Aさんの身体や財産に法益侵害の危険が押し迫っていることになりますから、正当防衛が成立しそうに思えます。
しかし、Aさんが空き巣が入ってくることを予想し、その機会を利用して積極的に傷害行為をしているので、正当防衛に必要な「急迫性」が認められるかが問題となります。

判例では、「法は予期された侵害を避けるべき義務を課すわけではないので、当然又はほとんど確実に侵害が予期されたとしても直ちに侵害の急迫性が失われるわけではない」とされています。(最決昭52.7.21)とされており、今回でいえば、予め犯人の空き巣の侵入を予期したとしても、急迫性は直ちに否定されないということになります。

しかし、積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、正当防衛の侵害の急迫性を欠くと解されます。
Aさんの場合、積極的意思により犯人に傷害行為をしているので、正当防衛に必要な急迫性はなくなり、Aさんの行為は、正当防衛が成立しない可能性が高いといえるでしょう。

正当防衛の成立の有無などは、刑事事件に詳しい専門家、弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、傷害事件などにお困りの方のご相談をお待ちしております。
三重県四日市北警察署までの初回接見費用:3万8,900円