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【殺人未遂事件で逮捕には接見】殺意の否認は刑事事件専門の弁護士へ
【殺人未遂事件で逮捕には接見】殺意の否認は刑事事件専門の弁護士へ
AとVは、愛知県碧南市ある職場の同僚であったが、酒の席で一緒になると言い争いになることが少なくなかった。
ある日、共に酒を飲んだ帰り道に再び言い争いになり、かっとなったAは近くにあった鉄パイプでVを殴打した結果、Aは昏倒状態に陥った。
通報を受けた愛知県碧南警察署は、Aを殺人未遂罪の容疑で逮捕した。
なお、AはVに対する殺意を否認している。
Aの家族は、逮捕されたAへの接見を依頼するため、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
本件でAは、殺人未遂罪で逮捕されていますが、Vに対する殺意を否認しています。
刑法199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と規定していますが、本件では人の死という結果までは生じていないため殺人未遂の罪責が問われています(刑法43条本文・44条、203条)。
そして未遂であってもこれを処罰するためには、199条に該当する犯罪事実をAが認識・認容していること(殺意を有すること)まで検察官は立証しなければなりません。
この点、殺人事件のような重大事件で被疑者が殺人未遂罪の殺意を否認しているような場合には、取調官は殺意を認めさせるために執拗かつ威圧的な取調べが行われる危険性があります。
本来殺意を否認を主張したい場合でも、自責の念からこのような取調べに対し殺意を認めてしまうこともあるのです。
このような状況に対処するためには、弁護士による接見が重要になってきます。
被疑者には黙秘権があることや、供述調書の署名・押印の拒否および訂正の申し立てができることなど、弁護士が接見することで厳しい取調べに対する対応策を教授することもできるのです。
また、苛烈になった取調官による取調べが、違法であったり不当である場合には、弁護士による抗議やその違法性や不当性を主張することも考えられます。
上記のような弁護活動を迅速に行うことができるのが刑事事専門の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり経験豊富な弁護士が多数所属している法律事務所です。
ご相談者様の接見の依頼にも、フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間対応しております。
ご家族等が殺人未遂事件で逮捕されてしまった場合には、上記フリーダイヤルにて、弁護士を逮捕されてしまった方のもとに派遣する初回接見サービスをご案内いたします。
(愛知県碧南警察署までの初回接見費用:39,900円)
威力業務妨害罪で逮捕 被害者との示談交渉は刑事事件専門の弁護士へ
威力業務妨害罪で逮捕 被害者との示談交渉は刑事事件専門の弁護士へ
岐阜県飛騨市に住むAは、Vが業務のために使用する資料が入ったカバンを奪い取った上、これを3ヶ月に及び自宅に隠匿し、これによってVの業務の遂行を困難にさせた。
なお、Aは上記行為によって奪った物を隠匿するだけで、他に何らかの用途に利用する意思は有していなかった。
Vの被害届をもとに捜査を進めた岐阜県飛騨警察署は、Aを威力業務妨害罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Vとの示談等の交渉を含めて、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
本件では、AはVの占有する所有物を奪い取っていますが、ここでは窃盗罪(刑法235条)ではなく威力業務妨害罪(同法234条)によって逮捕されています。
窃盗罪が成立するためには、窃盗を行う故意に加えて不法領得の意思が必要とされており、本件のように、Vが資料を隠匿する意思しか有していない場合には窃盗罪は成立しないと考えられます。
そして、威力業務妨害罪にいう「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を意味することから、AがVの業務にとって重要な書類が入ったカバンを奪取し隠匿した行為は、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いたものとして、「威力を用い」たといえ威力業務妨害罪が問われることになります。
逮捕されたAの家族の依頼を受けた弁護士としては、被害者との示談の交渉等を模索することが考えられます。
示談が成立しているかどうかは、量刑も含む逮捕以降の処遇を大きく作用する要素です。
もっとも、強引に示談を成立させようとしても被害者感情を悪化させるだけであり、示談の交渉も豊富な経験や専門知識を有する刑事事件専門の弁護士の専門性が活かせる場面といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、威力業務妨害罪を含む刑事事件を専門とした弁護士の所属する法律事務所です。
威力業務妨害罪で逮捕された方のご家族等は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
示談交渉等、依頼者様のご希望を反映した弁護活動をうけたまわります。
(岐阜県飛騨警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします。)
自転車に放火は器物損壊罪?放火罪?東久留米市対応の刑事弁護士に相談
自転車に放火は器物損壊罪?放火罪?東久留米市対応の刑事弁護士に相談
Aさんは、知人のVさんに悪口を言われたことに腹を立て、Vさんの住む東京都東久留米市内のマンションに併設された駐輪場に停めてあったVさんの自転車にガソリンをかけて、Vさんの自転車を使えなくする目的で火を付けた。
その結果、Aの他所以上にVさんの自転車は勢い良く燃え、駐輪場の雨よけの屋根も焦げたものの、マンションに延焼することは無かった。
Aさんは、その後、警視庁田無警察署の警察官に建造物等以外放火罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~器物損壊罪か?建造物等以外放火罪か?~
故意に(わざと)放火をした場合、火を付けた対象の違いによって①現住建造物放火罪②非現住建造物等放火罪③建造物等以外放火罪の3つに大別されます。
今回は、その中でも③建造物等以外放火罪について考えてみたいと思います。
建造物等以外放火罪については、刑法第110条1項に「放火して、前2条に規定する物(建造物)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ここでいう「公共の危険」とは、単に他の建造物に延焼する危険性のことだけではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険のことをいいます。
一方、建造物以外の物に放火をしても、公共の危険が発生しない場合は、器物損壊罪が成立する可能性があります。
例えば、車に放火した場合、駐車場で周りに車や建物がない状況であれば器物損壊罪、周りに車や建物があり延焼するおそれがある場合は建造物等以外放火罪に当たる可能性が高くなります。
そして、建造物等以外放火罪には、「公共の危険」が発生することに対する認識は必要ではなく、火を付けた結果他の建造物や物に延焼してしまった場合でも成立します。
今回のケースでは、AさんはVさんの自転車を使えなくすることしか考えていなかったものの、駐輪場の屋根が焦げるなど公共の危険を発生させているといえますので、建造物等以外放火罪に当たる可能性が高いです。
また、もしマンションにまで延焼してしまった場合は、現住建造物放火罪(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)に問われる可能性もあります。
放火罪はとても量刑が重いため、放火のつもりでなく放火罪と疑われてしまった場合、いち早く弁護士に相談し、故意ではないことを裏付ける事実を主張していくことが大切です。
建造物等以外放火罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(大阪府東久留米警察署の初回接見費用 36,700円)
【大阪市東成区で逮捕】殺人未遂事件で減刑のための刑事弁護活動
【大阪市東成区で逮捕】殺人未遂事件で減刑のための刑事弁護活動
Aは妻のVと大阪市東成区内で暮らしていました。
ある日AとVは些細なことでケンカになり、Aはキッチンの包丁をもってVに切り付けました。
近隣住民の通報により駆け付けた大阪府東成警察署の警察官により、Aは逮捕され、逮捕の事実を知ったAの両親が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
Aの両親の話によると、Vも厳罰は望んでおらず、Aとの生活の継続を望んでいるとのことでした。
(このストーリーはフィクションです。)
~殺人未遂か傷害か~
今回のケースで、Aは殺人未遂罪に問われるでしょうか、傷害罪(もしくは暴力行為処罰法違反)に問われるのでしょうか。
殺人未遂罪なのか傷害罪なのかを分けるのは、殺意があったかどうかであるといえます。
殺意は、人が死ぬ危険性が高い行為だとわかっていながらあえて行為に及んだ場合に認められます。
そして、殺意の有無は客観的な情況証拠により判断されます。
具体的には、凶器の種類とその用法、創傷の部位・程度を中心として、その他動機や救護措置を採ったかなどの事情を総合的に勘案して決定されます。
今回のケースでは、包丁を用いており、刃渡りの程度などから殺傷能力が高く、またVの傷害の程度が重いものであれば、殺人未遂罪として起訴される可能性は十分にあります。
この場合、罪名からしても検察官の求刑は重いものとなることが予想されます。
ただし、今回のケースのように被害者が厳罰を望んでいないことを情状立証の1つとして弁護士が主張していくことで、検察官からの求刑から減刑を望むことは可能です。
夫の左腹部を包丁で刺し、約4ヶ月間の入院を要する傷害を負わせた殺人未遂事件では、被害者が厳罰を望まず、被告人の救命活動によって被害者が命を取りとめたことが考慮され、懲役5年の量刑となったものがあります。
具体的に求刑からどれくらい減刑出来るのか、まずは刑事事件を専門とする弁護士が集う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
殺人未遂事件では裁判員裁判となることも予想されます。
手続にご不安な方も、是非お電話ください。
0120-631-881では、電話代無料、24時間対応で、ご相談者様のお問い合わせを受け付けています。
(大阪府東成警察署までの初回接見費用:36,200円)
パスポート不携帯・傷害事件で逮捕 うきは市の入管法違反にも強い弁護士
パスポート不携帯・傷害事件で逮捕 うきは市の入管法違反にも強い弁護士
福岡県うきは市在住の外国人Aさん(30代男性)は、就労ビザで日本に住んでいたところ、街中でケンカに巻き込まれ、警察官が止められました。
その際に、Aさんがパスポートや在留カードを携帯していないことが発覚しました。
Aさんは、傷害罪と入国管理法違反の疑いで、福岡県うきは警察署に逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの友人は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、警察署で身柄拘束を受けているAさんのもとに、初回接見に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)
~パスポートや在留カードの不携帯による刑事処罰~
日本に住む外国人は、パスポート(旅券)または在留カードの携帯を義務付けられています。
また、警察官などから提示を求められた場合には、パスポートまたは在留カードを提示しなければなりません。
これらは「入国管理法」(出入国管理及び難民認定法)に規定されています。
2012年に在留管理制度は新しくなり、従来の外国人登録証明書に代わり、在留カードが交付されるようになりました。
・入国管理法 23条1項柱書
「本邦に在留する外国人は、常に旅券(略)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。」
上記規定に違反してパスポートまたは在留カードを携帯しなかったり、警察官への提示を拒否したような場合には、「10万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。
パスポート不携帯事件や傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まず第一に被疑者のビザを失効させないことを目指し、弁護士が傷害事件の被害者側との示談交渉を行うなどして、事件の早期解決に尽力することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、入管法違反事件等、外国人事件についての取り扱いも行っていますから、事例のような、別の刑事事件から入管法違反事件が発覚したような場合にも対応が可能です。
福岡県うきは市のパスポート不携帯事件や傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(福岡県うきは警察署の初回接見費用:45,240円)
訪問先で居座って不退去罪で逮捕されたら【東京都中央区の刑事弁護士】
訪問先で居座って不退去罪で逮捕されたら【東京都中央区の刑事弁護士】
東京都中央区内で営業活動をしていたAさんは、訪問先の企業で応接室まで通してくれ、話を聞いてくれた購買部のVさんに脈があると感じ、熱心に商品説明をした。
そして、Vさんに「今回は結構ですのでお引き取り下さい」と言われたものの、引き下がってはチャンスを逃すと思ったAさんは、その後Vさんから何度も出ていくよう求められたにも出ていくよう求められたにもかかわらず、約3時間応接室に居座った。
困り果てたVさんは、警視庁中央警察署に通報し、Aさんは不退去罪の容疑で現行犯逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~不退去罪にあたる行為とは~
不退去罪とは、住居などから出ていくように要求を受けたにもかかわらず、退去せずにそのまま居座り続けることで罪が成立する犯罪のことで、刑法第130条の後半に規定されています。
今回は、どのような行為が不退去罪にあたるのかについて考えてみたいと思います。
まず、不退去罪の対象となる場所は、人の住居または人の看守する邸宅・建造物・艦船とされています。
そして、相手から明確に退去を命じられていることも必要です。
しかし、退去を命じられたからといって直ちに退去しなければならないという訳ではなく、荷物をまとめる時間や衣服を着用するような時間といった、通常退去をするために必要だと考えられる合理的な時間を経過していることも必要とされます。
今回のケースでは、AさんはVさんから何度も退去を求められており、かつ退去に必要な時間をゆうに超えて3時間も居座っているため、不退去罪にあたる可能性が高いです。
また、今回の様な居座り行為が、例えば次の来客対応が出来なくなり、契約の話が無くなったなど、Vの会社の業務を妨害することに繋がった場合は、威力業務妨害罪に問われる可能性もあります。
不退去罪で逮捕された場合、初犯であれば微罪処分で釈放されることも多いようですが、もし悪質だと判断されて、起訴され有罪となった場合は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金と量刑も決して軽くありませんので、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
不退去罪でお困りの方、又はそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁中央警察署の初回接見費用 36,100円)
大阪府羽曳野市の暴行事件 事件化を防ぐには刑事弁護士に相談
大阪府羽曳野市の暴行事件 事件化を防ぐには刑事弁護士に相談
大学3年生のAさん(21歳)は、大阪府羽曳野市で行われた大学のゼミの飲み会で、同じゼミに所属するVさんと些細なことから口論となり、カッとなってVさんを殴ってしまいました。
幸い、Vさんがけがを負うことはありませんでした。
しかし後日、Aさんは大学で「Vさんが大阪府羽曳野警察署に被害届を出すと言っていた」という話を聞いて不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです
~暴行罪の事件化を防ぐためには~
暴行罪とは、他人に暴行を加え、傷害に至らなかった場合に成立する犯罪のことをいいます。
今回の事例のAさんのような、相手に暴行をしたが相手がけがをしなかったようなケースでは、暴行罪が成立する可能性は十分に考えられます。
暴行罪の法定刑は、「2年以下の懲役又は30万円の罰金、拘留、科料」と規定されており、暴行罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、10~30万円程の罰金、あるいは3年程の執行猶予付き判決となるようです。
そして、前科前歴があるような場合は、6月~1年程の実刑判決となってしまうことがあるようです。
では、起訴されないためにも、暴行罪の事件化阻止をするにはどのようにしたら良いのでしょうか。
被害届が出される前であれば、被害者と示談を成立させ、被害届の提出を控えてもらえれば、刑事事件化を阻止することができます。
事件化を阻止できれば、捜査されたり、逮捕されたり、起訴されたりすることもありませんし、前科前歴がつくこともありません。
上記事例のAさんのように被害届が出されているか不明な場合や、被害届を出されそうな場合は、暴行事件が事件化されるかもしれないと不安を解消するためにも早急に弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、暴行罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
警察に届けられる前に事件を解決したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府羽曳野警察署への初回接見費用:39,300円)
(逮捕)名古屋のDV防止法違反事件 不起訴で前科回避の弁護士
(逮捕)名古屋のDV防止法違反事件 不起訴で前科回避の弁護士
Aさん(名古屋市港区在住)は,妻のVさんへお酒を飲むと暴力をふるっていました。
最近,Aさんの暴力がエスカレートしてきたことから,身の危険を感じたVさんは愛知県港警察署警察官へ何度か相談しました。
愛知県港警察署警察官のアドバイスで,Vさんは裁判所からDV防止法の保護命令を発令してもらいました。
しかしその後,Aさんは,Vさんへ謝り,夫婦生活をやり直したいと思い,Vさんの職場まで行きました。
Aさんは,保護命令に反したことにより,DV防止法違反の容疑で愛知県港警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
「DV(ドメスティックバイオレンス)防止法」は,正式名称「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」という法律です。
DV防止法は,その名前の通り,DVについての規制等を行う法律です。
DV防止法の保護命令は,裁判所から加害者に対して発令されるものです。
具体的な内容は,接近禁止命令,退去命令,電話等禁止命令などがあります。
Aさんは,このDV防止法による保護命令が発令されていたにも関わらず,Vさんに接近したために,保護命令に違反した=DV防止法違反であると判断され,逮捕されたのでしょう。
発令された命令に反してDV防止法違反となると,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰が科されると定められています(DV防止法29条)。
しかし,保護命令に反し,警察官に逮捕されてしまったとしても,必ず刑罰が科されるというわけではありません。
捜査の結果,検察官が不起訴処分相当であるという判断をした場合,被疑者は刑罰を科されることはありません。
不起訴となった場合,被疑者に前科もつきません。
Aさんの場合であれば,Vさんを傷つけようと思って行った行動でないことや,今後は両親等他の家族の監督のもと行動すること等,Aさんに有利な事情を主張し,不起訴処分を得るための弁護活動をしてもらうことが考えられます。
この弁護活動には,刑事事件の知識や経験が大きく影響します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が,DV防止法違反事件のご相談も対応しています。
ご相談のご予約・初回接見サービスのお申込みは,0120-631-881までお問い合わせください。
(愛知県港警察署 初回接見費用 36,900円)
【暴行罪で逮捕】早期示談で勾留阻止は刑事事件専門の弁護士へ
【暴行罪で逮捕】早期示談で勾留阻止は刑事事件専門の弁護士へ
Aは、三重県伊賀市の路上で、Vに対し因縁をつけ、手拳でVの顔面を数回殴打し、足を蹴るなどした。
目撃者からの通報を受けた三重県伊賀警察署は、Aを暴行罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aの勾留を阻止したいことから、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
本件Aは、Vの身体に対し物理力を行使しており、Vに「暴行」を加えたことから暴行罪(刑法208条)により逮捕されています。
この後、Aが勾留されてしまえば原則10日の身体拘束が追加されることになりますから、Aの早期の釈放のために、被害者Vと早急な示談を行う必要がある場合があるでしょう。
なぜならば、被害者Vとの示談を行い、被害者の処罰感情が大きくないことを主張することで、Aの早期釈放をもたらす可能性があるからです。
もっとも、被害者の連絡先については、被疑者にも弁護士にも分からないことが通常です。
よって、弁護士としては、検察官にコンタクトを取り、被害者の情報を得られるよう活動していくことが考えます。
この点、検察官が被害者に確認をした上で、弁護士に限って被害者の連絡先を教えてくれる場合もありますが、ケースバイケースであり専門性を有した弁護士による判断が重要になってくるでしょう。
こういった場合には、できるだけ早急に弁護士から被害者に連絡を取り、示談の話ができるかどうか、示談成立の可能性があるかどうかを模索していくことが考えらます。
法律論のみならず、このような折衝活動も、弁護士の重要な活動のひとつなのです。
そして、被害者との間で示談の成立を目指し、そこで交わした示談書を検察官に提出するなどして、被疑者の勾留を阻止・短縮し、早期釈放の可能性を検討することも重要な役目となるでしょう。
具体的に示談の目安が立った場合は、弁護士が示談書の作成にあたることなります。
示談書の内容として考えられるのは、①謝罪文言、②示談金の支払文言、③宥恕(被害者が被疑者を許す趣旨のもの)の文言、④寛大処分の文言、⑤再犯をしないとの誓約、⑥口外禁止の文言、⑦清算条項など多岐にわたります。
したがって示談にあたっては、様々な類型の刑事事件を扱い示談を成立させてきた弁護士の経験と知識が重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士のみが所属する法律事務所です。
暴行事件における示談等の勾留阻止の活動経験が豊富な弁護士がご依頼を承ります。
暴行事件で逮捕された方の勾留を阻止し早期釈放をお望みのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
(三重県伊賀警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします。)
東京都八王子市の児童虐待事件 逮捕案件に強い弁護士に相談
東京都八王子市の児童虐待事件 逮捕案件に強い弁護士に相談
東京都八王子市に住むAには小学生の子どもがいたが、なかなか言うことを聞かない子どもに腹を立てることが多く、その度に暴力をふるっていた。
ある日、Aの暴力に耐えかねた子どもが近隣住民に助けを求めたことで、Aの児童虐待行為が発覚し、Aは警視庁八王子警察署に逮捕された。
Aの逮捕について連絡を受けたAの両親は、児童虐待事件に強い弁護士に法律相談をしたいと考えている。
(フィクションです)
~児童虐待行為による刑事処罰とは~
児童虐待といっても、様々な態様のものがあり、児童虐待の詳しい内容によって成立する犯罪は異なります。
児童虐待防止法には、暴行等による「身体的虐待」、児童に対してわいせつなことをしたりさせたりする「性的虐待」、児童を放置して保護者としての責務を怠る「ネグレクト」、暴言や拒絶による「精神的虐待」が児童虐待として規定されています。
「身体的虐待」は、児童に対して直接暴力をふるうものなので、暴行罪や傷害罪が成立します。
さらには、暴力行為によって児童が死亡した場合には、殺人罪が成立します。
「性的虐待」の場合、監護者わいせつ罪や監護者性交等罪等が成立します。
他人のためにわいせつな行為をさせた場合は、児童福祉法等の特別法の罰則が科されることもあります。
写真等を撮影した場合は、児童ポルノ禁止法の規定に抵触する可能性もあります。
「ネグレクト」の場合には、ただちに刑法上の犯罪が成立するわけではありませんが、児童虐待を受けた児童の状態によっては、保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。
このように、単に「児童虐待」といっても、成立しうる犯罪は様々で、児童虐待事件では、これらに対応できる専門性が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童虐待事件も多く取り扱っています。
児童虐待事件は、窃盗などの財産犯罪のような「財産的利益を得たいから犯罪をする」といった分かりやすいものではなく、専門家の法的アドバイスが重要となります。
刑事専門の弁護士が、児童虐待事件での弁護対応や、その後の児童との向き合い方をサポートいたします。
(警視庁八王子警察署への初回接見費用 3万4,900円)