逮捕監禁致傷事件で逮捕・勾留 否認事件の弁護は刑事事件専門の弁護士

2018-03-12

逮捕監禁致傷事件で逮捕・勾留 否認事件の弁護は刑事事件専門の弁護士

東京都大田区において、共犯者による監禁行為の途中から加担していたAは、警視庁池上警察署によって共犯者とともに逮捕監禁致傷罪の疑いで逮捕され、のちに勾留された。
被害者であるVは、監禁行為に際して傷害を負っていたが、Aは監禁行為には加わったがVの傷害については全く関与していないと容疑を一部否認している。
Aの家族は、Aの逮捕・勾留を知り、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

本件でAは、共犯者とともに逮捕監禁致傷罪の容疑で逮捕勾留されています。
しかし、AはVの監禁行為には関与したものの、Vに生じた傷害結果への関与については否認しています。
この点、刑法221条は、刑法220条が規定する「不法に人を…監禁した者」として監禁罪を犯し、「よって人を死傷させた者」が逮捕監禁致傷に当たるものとしています。
この点、刑法220条にいう監禁罪は継続犯であり、罪にあたる監禁行為が継続していることから、監禁行為の途中から犯罪に加わった者についても監禁犯の共同正犯(共犯)が成立することになります。
しかし、継続している監禁行為に加わる前に生じた傷害結果については、Aは影響を及ぼすことができない以上、逮捕監禁致傷罪の共同正犯(共犯)として責任を問うことはできないと考えられます。

したがって、弁護士としては、Vの傷害結果はAが監禁行為に関与する前に生じたものであり、Aを逮捕監禁致傷罪で起訴することは相当でない旨の弁護活動を行うことが考えられます。
本件では、Aは致傷にあたる行為は全く行っていないと主張していることから、弁護士として逮捕・勾留されているAの主張をよく聞き取り、事実の確認を行うことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門弁護士による法律事務所です。
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