訪問先で居座って不退去罪で逮捕されたら【東京都中央区の刑事弁護士】

2018-03-19

訪問先で居座って不退去罪で逮捕されたら【東京都中央区の刑事弁護士】

東京都中央区内で営業活動をしていたAさんは、訪問先の企業で応接室まで通してくれ、話を聞いてくれた購買部のVさんに脈があると感じ、熱心に商品説明をした。
そして、Vさんに「今回は結構ですのでお引き取り下さい」と言われたものの、引き下がってはチャンスを逃すと思ったAさんは、その後Vさんから何度も出ていくよう求められたにも出ていくよう求められたにもかかわらず、約3時間応接室に居座った。
困り果てたVさんは、警視庁中央警察署に通報し、Aさんは不退去罪の容疑で現行犯逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~不退去罪にあたる行為とは~

不退去罪とは、住居などから出ていくように要求を受けたにもかかわらず、退去せずにそのまま居座り続けることで罪が成立する犯罪のことで、刑法第130条の後半に規定されています。
今回は、どのような行為が不退去罪にあたるのかについて考えてみたいと思います。

まず、不退去罪の対象となる場所は、人の住居または人の看守する邸宅・建造物・艦船とされています。
そして、相手から明確に退去を命じられていることも必要です。
しかし、退去を命じられたからといって直ちに退去しなければならないという訳ではなく、荷物をまとめる時間や衣服を着用するような時間といった、通常退去をするために必要だと考えられる合理的な時間を経過していることも必要とされます。

今回のケースでは、AさんはVさんから何度も退去を求められており、かつ退去に必要な時間をゆうに超えて3時間も居座っているため、不退去罪にあたる可能性が高いです。
また、今回の様な居座り行為が、例えば次の来客対応が出来なくなり、契約の話が無くなったなど、Vの会社の業務を妨害することに繋がった場合は、威力業務妨害罪に問われる可能性もあります。

不退去罪逮捕された場合、初犯であれば微罪処分で釈放されることも多いようですが、もし悪質だと判断されて、起訴され有罪となった場合は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金と量刑も決して軽くありませんので、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
不退去罪でお困りの方、又はそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
警視庁中央警察署初回接見費用 36,100円