パスポート不携帯・傷害事件で逮捕 うきは市の入管法違反にも強い弁護士

2018-03-20

パスポート不携帯・傷害事件で逮捕 うきは市の入管法違反にも強い弁護士

福岡県うきは市在住の外国人Aさん(30代男性)は、就労ビザで日本に住んでいたところ、街中でケンカに巻き込まれ、警察官が止められました。
その際に、Aさんがパスポートや在留カードを携帯していないことが発覚しました。
Aさんは、傷害罪入国管理法違反の疑いで、福岡県うきは警察署逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの友人は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、警察署で身柄拘束を受けているAさんのもとに、初回接見に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

~パスポートや在留カードの不携帯による刑事処罰~

日本に住む外国人は、パスポート(旅券)または在留カードの携帯を義務付けられています。
また、警察官などから提示を求められた場合には、パスポートまたは在留カードを提示しなければなりません。
これらは「入国管理法」(出入国管理及び難民認定法)に規定されています。
2012年に在留管理制度は新しくなり、従来の外国人登録証明書に代わり、在留カードが交付されるようになりました。

入国管理法 23条1項柱書
「本邦に在留する外国人は、常に旅券(略)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。」

上記規定に違反してパスポートまたは在留カードを携帯しなかったり、警察官への提示を拒否したような場合には、「10万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。
パスポート不携帯事件傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まず第一に被疑者のビザを失効させないことを目指し、弁護士が傷害事件の被害者側との示談交渉を行うなどして、事件の早期解決に尽力することになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、入管法違反事件等、外国人事件についての取り扱いも行っていますから、事例のような、別の刑事事件から入管法違反事件が発覚したような場合にも対応が可能です。
福岡県うきは市パスポート不携帯事件や傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
福岡県うきは警察署初回接見費用:45,240円