大阪市東淀川区の同意殺人事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士

2018-03-14

大阪市東淀川区の同意殺人事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士

Aは、大阪市東淀川区のアパートで妻と子の3人で暮らしていた。
Aは多額の借金を背負っており、妻は常々「いっそのこと無理心中をしよう」とAに言っていた。
ある日、Aは、妻が自宅アパート内で子を包丁で殺害しているのを発見し、妻から「私も楽にしてほしい」などと言われたため、渡された包丁で妻を殺害した。
その後、大阪府東淀川警察署は、Aを同意殺人罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです)

~同意殺人罪と殺人罪の区別~

同意殺人罪は、刑法202条後段に「人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する」と規定されています。
一方で、殺人罪は刑法199条に規定されており、法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」です。

上記のように同意殺人罪は、通常の殺人罪に比して法定刑が軽いです。
その理由は、被害者の真意に基づく意思決定が存在することで違法性が減少する点にあります。
そこで、同意殺人罪の「嘱託」とは、被害者の真意に基づくものが必要であると考えられます。

今回の事例では、既に妻は道連れにする意図で子を殺害しており、妻自らがAに包丁を渡して死を固く決意している事情があり、真意に基づいて「私を楽にしてほしい」と発言したものと考えられます。
したがって、同意殺人を「嘱託」したといえ、同意殺人罪が成立すると考えられます。
しかし、今回の事例では同意殺人罪の容疑で逮捕されていますが、犯行現場は密室であるため、本来なら同意殺人罪で逮捕されるべき事件であっても、殺人罪で逮捕されてしまうケースも考えられます。
このようなときに弁護士の側から事実を適正に評価して、殺人罪ではなく同意殺人罪に当たることを弁護士が主張して、被告人の利益を守る活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談・ご依頼していただければ、専門的な刑事事件に関する知識と経験に基づき、適正に刑事事件に対応します。
同意殺人罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府東淀川警察署までの初回接見費用:37,200円