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傷害致死事件で逮捕・勾留 三重県で執行猶予獲得なら弁護士

2018-04-13

傷害致死事件で逮捕・勾留 三重県で執行猶予獲得なら弁護士

Aは、三重県桑名市の飲食店で飲食後、路上においてVと口論になり、AはVからひどく罵声を浴びせられた。
Aはそれにカッとなって、持っていた鞄を振り上げてVを殴打したが、その結果、Vは路上に転倒し、頭を打ち付け死亡してしまった。
三重県桑名警察署はAを傷害致死罪の容疑で逮捕し、のちにAは勾留された。
Aの家族は、Aを刑務所に行かせず、執行猶予にすることはできないか、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~傷害致死罪と量刑~

まず、本件Aの行為は「人の身体を傷害」するものといえ、刑法204条の傷害罪の構成要件に該当します。
さらに、Aはこの行為によってVを死亡させてしまっているため、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者」として傷害致死罪(刑法205条)によって逮捕勾留されています。
傷害致死罪のような罪を結果的加重犯といい、本罪の成立には死亡結果に対する故意は必要なく、傷害の故意(あるいは暴行の故意)が存在すれば傷害致死罪は成立してしまいます。

事務上、傷害致死事件の量刑の判断にあたっては、加害者が行為を行った動機が量刑を左右する事情として重要であるといわれています。
したがって、弁護士としては、口論の際に被害者が人格を否定するような発言をし、これに憤激した加害者が行ったものであり、同情の余地がある等といった量刑事情を主張することが考えられます。
また、傷害致死事件では行為の客観的態様なども量刑を判断するにあたって重要な事情となります。
この点に関し、加害者は鞄でVを殴打したものの、この行為自体は死の結果をもたらすほど危険性は高くない等の事情も検討に値するでしょう。

このように刑事事件の弁護活動にあたっては、刑事事件専門の弁護士による経験と知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士のみが所属する法律事務所です。
傷害致死事件逮捕勾留された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
三重県桑名警察署までの初回接見費用:4万500円

東京都昭島市の刑事事件 強制性交等罪の逮捕は刑事専門弁護士へ

2018-04-12

東京都昭島市の刑事事件 強制性交等罪の逮捕は刑事専門弁護士へ

東京都昭島市に住むAさんは交際中だったVさんと別れ話になり,Vさんが散々反対したものの結局Vさんとの交際を解消することになりました。
その数か月後,Aさんの元を昭島警察署の警察官が訪ねてきて逮捕状を呈示の上Aさんを逮捕しました。
警察官から罪状などを聞くに,Aさんには強制性交等罪の疑いがかけられているとのことでした。
もしかしたらVさんから告訴を受けたのではないかと考えたAさんは,刑事事件専門弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【強制性交罪について】

平成29年に改正刑法が施行され,かつて強姦罪という名称だった刑法177条は強制性交等罪という名称に変更されました。
強制性交等罪(強姦罪)の構成要件は暴行や脅迫を用いて13歳以上の者と同意なしに性交渉をすることで,典型例としてはいわゆるレイプが挙げられます。

強制性交事件において頻繁に問題になるのは,被害者との同意があったかどうかという点です。
同意の有無により強制性交等罪の成否が分かれるため,裁判においても被告人と被害者の関係や行為当時の状況などから同意の有無が争点となることも多いです。
上記事例では,Vさんが交際中の性交渉について同意がなかったとして告訴していることが考えられます。
このような場合に,Vさんの同意があったとAさん本人が主張するだけでは,警察をはじめとする捜査機関にはまともに聞き入れてもらえないことも多いです。
同意があったか否かは,内心の問題であるため,証明することが容易ではないのです。
そのため,同意があったことにより強制性交等罪とならないことを証明するには,弁護士による真摯な弁護活動が力強い手助けとなります。
今回の場合であれば,弁護士が事件当時の状況や証拠を精査し,Aさん側の事情を捜査機関や裁判所に主張していくことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,強制性交等事件をはじめとする数多くの性犯罪事件を解決してきた実績があります。
強制性交等罪の疑いにより逮捕されてしまった際には,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください(0120-631-881)。
昭島警察署 初回接見費用:3万7900円

正当防衛と過剰防衛の境界線を刑事弁護士に相談~大阪市生野区の暴行事件

2018-04-11

正当防衛と過剰防衛の境界線を刑事弁護士に相談~大阪市生野区の暴行事件

Aさんは、大阪市生野区の繁華街を歩いていたところ、Vさんに因縁を付けられ、急に左手を捕まれねじ上げられた。
身の危険を感じたAさんは、右手で相手の胸のあたりを押したところ、Vさんは転倒し、近くのコンクリートブロックに頭をぶつけ、全治1か月の重傷を負った。
Aさんは、自分が暴行罪傷害罪といった罪に問われるのではと怖くなり、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~正当防衛の相当性~

正当防衛については、刑法第36条1項で「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」と規定されている、違法性阻却事由の一つです。
一方で、防衛の限度を超えた行為については過剰防衛として処罰の対象になる可能性があります。(第36条2項)
今回のケースでは、Aさんは無傷なのに対しVさんは重傷を負っており、「防衛の限度」を超えているようにも思えるため、問題となります。

この点、正当防衛過剰防衛かの判断基準は、侵害の危険を回避するためにとった防衛行為が、防衛のため必要最小限度のものであったといえるかうか(相当性)であり、防衛行為によって生じた結果(怪我の程度など)ではないと考えられています。
つまり、相手が素手で殴ってきのに包丁で反撃した場合、例え相手が軽傷であったとしても過剰防衛だと判断される可能性があります。

今回のケースでは、結果としてVさんは転倒して重傷を負っていますが、Aさんの防衛行為としては右手でVさんの胸のあたりを押しただけですので、正当防衛として認められる可能性が高いです。

上記のケースのように、自分の身を守るためにした行為で、逆に相手から告訴された場合、正当防衛が認められるか判断が難しいケースがよくあります。
そのため、正当防衛のつもりが逆に傷害や暴行の容疑をかけられてしまったといった場合、出来るだけ早く弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利な事情を的確に主張していくことが大切です。
正当防衛のつもりが暴行罪傷害罪に問われてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府生野警察署の初回接見費用 36,700円

(強盗罪で逮捕)福岡県朝倉市で暴行罪・窃盗罪を主張するなら弁護士

2018-04-10

(強盗罪で逮捕)福岡県朝倉市で暴行罪・窃盗罪を主張するなら弁護士

福岡県朝倉市在住のAは、日頃からVの態度に不満を持っており、謝罪を強要させるためにVに暴行を加えVを土下座させた。
そしてAは、Vが土下座している隙に、Vのカバンから財布を奪った。
その後、Vの被害届の提出を受け、福岡県朝倉警察署は、Aを強盗罪の疑いで逮捕したが、Aは今回の自分の行いが強盗にあたるのか疑問に思っている。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

強盗罪(刑法236条)とは、暴行・脅迫によって相手方の反抗を抑圧して財物を奪取するという犯罪です。
したがって、強盗罪が成立するためには、暴行・脅迫が財物奪取の目的のために行われることが必要になります。
本件でAは、強盗罪の容疑で逮捕されていますが、暴行・脅迫が財物奪取の意思とは無関係に行われた場合には、強盗罪は成立しないことになります。
たとえば、AがVに暴行し土下座をさせた後に、財物奪取の意思を生じた場合には、暴行・脅迫の目的が財物奪取ではない=強盗罪は成立しないことから、暴行罪窃盗罪が成立するにとどまり、「5年以上の有期懲役」という刑罰を規定する強盗罪とは量刑上大きな違いが生じるのです。
本件でそのような状況であったとするなら、弁護士としては、Aの「暴行」(236条)は財物奪取の意思とは無関係に行われたのであり、暴行罪および窃盗罪の成立にとどまるとの主張することが考えられるでしょう。

もっとも、財物奪取を目的とせずに暴行・脅迫を加えた後に財物奪取の意思を生じ、Vの財物を奪取した場合は、奪取の意思が生じた後に改めて相手方の反抗を抑圧する暴行・脅迫がなされれば、強盗罪が成立するとされています。
したがって弁護士としては、暴行罪窃盗罪の成立にとどまるとの主張をするために、さらなる暴行が加えられていないことの主張も検討に値するでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
強盗罪が成立するのか否かは、刑罰に大きく影響する重要な部分ですから、強盗罪で疑われていることに疑問や不安がある場合、まずは専門家である弁護士に相談してみてください。
フリーダイヤル(0120-631-881)では、いつでも無料法律相談初回接見サービスの申込を受け付けております。
福岡県朝倉警察署までの初回接見費用:41,800円

警察へ脅迫メールで公務執行妨害罪 観念的競合について弁護士に相談

2018-04-09

警察へ脅迫メールで公務執行妨害罪 観念的競合について弁護士に相談

東京都練馬区に住むAさんは、面白半分で警視庁光が丘警察署に、「光が丘警察署に爆弾を仕掛けた」と脅迫メールを送った。
警視庁光が丘警察署は、多数の警察官を動員して署内を捜索したが、爆弾は見つからなかった。
その後、捜査により、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕された。
~このストーリーはフィクションです~

科刑上一罪~観念的競合~

上記のケースでは、Aさんは「爆弾を仕掛けた」と脅迫メールを送ることによって、警察官の公務を妨害しています。
脅迫メールを送る行為は脅迫罪にあたりそうですし、それによって公務が妨害されていますから、公務執行妨害罪にも該当しそうです。
このように、1つの行為が2つ以上の犯罪に当たる場合、それぞれの犯罪は観念的競合の関係にあるとされます。
観念的競合の場合、結果として引き起こされた犯罪は複数だったとしても、科刑上は1つの罪とされ、量刑は重い罪のみが適用されるため、今回のケースでは、公務執行妨害罪の量刑(3年以下の懲役または禁錮もしくは」50万円以下の罰金)をもとに判断されることになります。

他にも観念的競合として扱われやすいケースとしては、職務質問中に警察官を殴った場合{暴行罪と公務執行妨害罪の観念的競合(この場合は公務執行妨害罪の3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金)}や、ブランド鞄メーカーの許諾を得ることなく、自ら製作した鞄に登録商標を刻印したエンブレムを付して販売した場合{詐欺罪と商標権侵害罪(この場合は商標権侵害罪の10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科)}などがあります。

複数の罪に問われる場合、どのくらいの量刑になる可能性があるのか、または観念的競合のように科刑上一罪として扱われるのかどうかといった量刑上の判断は、事件の態様によっても変化しますので、1度刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件の量刑でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件法律事務所の弁護士にご相談ください。 
警視庁光が丘警察署初回接見費用 36,800円

事後強盗未遂事件で逮捕 早期の接見は刑事事件専門の弁護士へ

2018-04-08

事後強盗未遂事件で逮捕 早期の接見は刑事事件専門の弁護士へ

Aは、金目の物を盗むべく、大阪府河内長野市にある閉店後の飲食店に侵入し、レジ等を物色していた。
しかし、同店の店主Vに見つかったことから、Aは逮捕を免れるためにVを突き飛ばし逃走した。
大阪府河内長野警察署は、Aを事後強盗未遂罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aが逮捕されたことを知り、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~事後強盗事件での逮捕と弁護士による早期の接見~

本件で、Aは、事後強盗未遂罪の容疑で逮捕されています(本件では住居侵入罪も別途問題になりますが、事後強盗に絞って解説します)。
事後強盗罪とは、いかなる場合に成立する犯罪なのでしょうか。

刑法238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と事後強盗罪を規定しています。
本件で、Aの窃盗行為は未遂に終わっていますが、この際に逮捕を免れるためにVに暴行を加えているため、同条により事後強盗罪が問われることになります。
もっとも、事後強盗罪が既遂に達したかどうかは、窃盗行為が既遂に達したかどうかによって判断されます。
本件では、Aは店内を物色したにとどまり、何ら金員等を窃取するに至っていないため、刑法243条により事後強盗未遂が成立するにとどまると考えられます。

ここで逮捕された方にとって重要になってくるのが、弁護士による早期の接見です。
逮捕された場合、弁護士接見するまでは、誰も味方がいない状態で警察官や検察官などの取調べを受けることになります。
弁護士が接見することは、逮捕された方の権利擁護のためだけではなく、自分にとっての味方が存在するという大きな安心感を得るためにも重要なものといえるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、刑事事件のプロフェッショナルである弁護士が多数所属しています。
事後強盗未遂事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお問い合わせください。
刑事事件専門の弁護士が、初回接見サービスにより早急に逮捕された方との面会に臨みます。
大阪府河内長野警察署までの初回接見費用:40,800円

名誉毀損事件で書類送検 示談で不起訴獲得は刑事事件専門の弁護士

2018-04-07

名誉毀損事件で書類送検 示談で不起訴獲得は刑事事件専門の弁護士

Aはインターネットのホームページ上で、愛知県刈谷市にある病院Vが医療事故を起こしたとの虚偽の情報を発信し、不特定かつ多数の者が閲覧できる状態に置いた。
Vによる告訴を受けて、愛知県刈谷警察署は、Aを名誉毀損罪の容疑で書類送検した。
Aは、不起訴処分を得るために、名誉棄損事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~親告罪と告訴の取り消し~

刑法230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と名誉毀損罪を規定しており、Aは本罪によって書類送検されています。

名誉毀損罪の特色の一つとして、本罪が親告罪であることが挙げられます。
刑法は、232条によって名誉毀損罪を親告罪であると規定しています。
親告罪とは、同条が規定するように「告訴がなければ公訴を提起することができない」犯罪類型のことをいいます。
したがって、名誉毀損罪で処罰するにあたっては、本件のようにまずは被害者による告訴が必要になってくるのです。

そこで弁護士としては、被害者との示談を成立させ、告訴の取り消しをしてもらうことが考えられます。
この際には、被害者と示談を締結して告訴取消書を作成し、捜査機関に提出するなどして確実に不起訴を得るための弁護活動を行うことなどが考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、示談の交渉等に強い刑事事件専門の弁護士を擁する法律事務所です。
名誉毀損事件で書類送検された方およびそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお問い合わせください。
名誉毀損事件の不起訴獲得経験の豊富な弁護士が、依頼者様のための弁護活動に尽力いたします。
愛知県刈谷警察署までの初回接見費用:38,100円

【建造物損壊で逮捕】岐阜県で犯罪事実の認定を争うなら刑事専門弁護士

2018-04-06

【建造物損壊で逮捕】岐阜県で犯罪事実の認定を争うなら刑事専門弁護士

Aは、岐阜県各務原市で、深夜人通りがほとんどない時間を見計らって、Vの所有する倉庫に落書きをした。
岐阜県各務原警察署は、屋外監視カメラ等を解析した結果、Aを建造物損壊罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aが犯罪事実を争う姿勢を見せていることから、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

刑法260条は「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する」と建造物損壊罪を規定しています。
本件では、Aは同条前段の建造物損壊罪の容疑で岐阜県各務原警察署逮捕されています。

この点に関し、最決平成18年1月17日において最高裁は、建造物への落書きといった物理的毀損を伴わない行為であっても、建造物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたのであれば、刑法260条にいう「損壊」にあたるとしています。
もっとも、建造物損壊罪にいう「損壊」に該当するというためには、建造物の性質や用途・機能との関連において、汚損行為の態様・程度・原状回復の難度等を総合的に考慮して判断する必要があります。
したがって、単に外観や美観が汚されたという程度であれば、必ずしも建造物損壊罪にあたるといえない場合もあるのです。
たとえば、本件の落書きがスプレー等の落ちにくい塗料によってなされたのか、どの程度の範囲に及ぶものなのかといった具体的態様によって、「損壊」に該当するかどうかは分かれるといえるでしょう。
実際にこの点について裁判例も判断が分かれており、個別の裁判例の分析などを含め刑事事件専門の弁護士による専門性が活かされるものと考えられます。

このように、建造物損壊罪を含め、ある行為がどの犯罪に該当するかについては、犯罪の要件に関する専門知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕された方やご家族等の依頼者様のために迅速かつ最適な弁護活動を行ってまいります。
建造物損壊事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
岐阜県各務原警察署までの初回接見費用:41,300円

東京都小平市の公務執行妨害罪で現行犯逮捕 刑事事件は弁護士に相談

2018-04-05

東京都小平市の公務執行妨害罪で現行犯逮捕 刑事事件は弁護士に相談

東京都小平市在住の50代男性のAさんは、仕事帰りにお酒を飲んでいました。
その際に、路上喫煙禁止エリアにもかかわらず、喫煙をしていたため、巡回中の警視庁小平警察署の警察官に注意を受けました。
お酒が入り気が大きくなっていたAさんは、イラだって注意してきた警察官を突き飛ばした結果、公務執行妨害罪の現行犯として逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)

~公務執行妨害罪~

公務執行妨害罪とは、警察官などの公務員に対して、その職務を行わせないように妨害しようとする行為に対して成立する犯罪のことをいいます。
必ずしも実際に妨害が成功しなくても、暴行脅迫が行われて「妨害されそう」という危険があれば、公務執行妨害は成立すると解釈されています。

上記事例のAさんの場合、巡回している職務中の警察官に対して、突き飛ばすという暴行をはたらいているため、公務執行妨害罪となる可能性が高いです。
もしAさんが、逮捕・起訴されてしまうと、公務執行妨害罪では「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」という法定刑で処罰を受けることとなります。
同じような公務執行妨害事件の過去の量刑をみてみると、初犯であれば30万円程の罰金処分あるいは3年程の執行猶予付き判決となることが多いようです。
また、同罪の前科前歴のあるような方ですと、執行猶予付き判決ではとどまらず、8月~1年4月程の実刑判決となってしまうようです。

もし、実刑判決や執行猶予を免れ、罰金処分となったとしても、実刑判決や執行猶予と同じく罰金も「前科」となってしまいます。
ですので、前科をつけたくないとお考えの場合には、早期に弁護士に依頼をし、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動をしてもらうことが大切となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、公務執行妨害事件などの暴力事件についての刑事弁護活動も承っております。
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分の獲得を目指したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁小平警察署への初回接見費用:36,500円

常習暴行で逮捕 常習性の否認で略式命令を目指すなら刑事弁護士へ

2018-04-04

常習暴行で逮捕 常習性の否認で略式命令を目指すなら刑事弁護士へ

Aは、大阪市東成区の飲食店において、自らの扱いに腹を立て、店員の顔を数回殴打した。
大阪府東成警察署は、Aが暴行行為を反復する習癖を有しているとして、常習暴行の容疑で逮捕した。
Aは、大阪府東成警察署の取調べに対し、暴行行為自体は認めているが、常習性については否認している。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

本件の基本犯たる暴行罪は、刑法208条にて規定されています。
さらに、暴力行為等処罰ニ関スル法律という特別法によって、「常習として刑法…第208条…の罪を犯した」場合は、刑法に比してより重い罪に処されることになります。
本件Aは、後者の常習暴行罪の容疑にて逮捕されています。
そして、弁護士が弁護活動を行うにあたって重要になってくるのが、この罰則の差異なのです。

暴行罪が「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定するのに対し、常習暴行罪は「3月以上5年以下の懲役」と罰金刑の規定がなく、これによって略式命令の手続によることができなくなります。
略式命令とは、100万以下の罰金または科料を罰則と規定する犯罪について、略式命令という簡易な手続きで事件を終結させる処分をいいます。
検察官による簡易裁判所への申立てによって、公判手続を経ることなく略式命令を言い渡すことができるのです(刑事訴訟法461条)。
本件のように被疑者が暴行の犯罪事実を認めている場合などは、略式命令によることが逮捕・勾留という身体拘束等からの早期の解放の一手段となり得ます。
したがって、弁護士としては、前科・前歴等からただちに常習性が認められるわけではない以上、常習性を否定する事情も十分に考慮することを求めるなど常習性を否定する弁護活動を行うことも考えられるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
常習暴行事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
大阪府東成警察署までの初回接見費用:36,200円

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