(強盗罪で逮捕)福岡県朝倉市で暴行罪・窃盗罪を主張するなら弁護士

2018-04-10

(強盗罪で逮捕)福岡県朝倉市で暴行罪・窃盗罪を主張するなら弁護士

福岡県朝倉市在住のAは、日頃からVの態度に不満を持っており、謝罪を強要させるためにVに暴行を加えVを土下座させた。
そしてAは、Vが土下座している隙に、Vのカバンから財布を奪った。
その後、Vの被害届の提出を受け、福岡県朝倉警察署は、Aを強盗罪の疑いで逮捕したが、Aは今回の自分の行いが強盗にあたるのか疑問に思っている。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

強盗罪(刑法236条)とは、暴行・脅迫によって相手方の反抗を抑圧して財物を奪取するという犯罪です。
したがって、強盗罪が成立するためには、暴行・脅迫が財物奪取の目的のために行われることが必要になります。
本件でAは、強盗罪の容疑で逮捕されていますが、暴行・脅迫が財物奪取の意思とは無関係に行われた場合には、強盗罪は成立しないことになります。
たとえば、AがVに暴行し土下座をさせた後に、財物奪取の意思を生じた場合には、暴行・脅迫の目的が財物奪取ではない=強盗罪は成立しないことから、暴行罪窃盗罪が成立するにとどまり、「5年以上の有期懲役」という刑罰を規定する強盗罪とは量刑上大きな違いが生じるのです。
本件でそのような状況であったとするなら、弁護士としては、Aの「暴行」(236条)は財物奪取の意思とは無関係に行われたのであり、暴行罪および窃盗罪の成立にとどまるとの主張することが考えられるでしょう。

もっとも、財物奪取を目的とせずに暴行・脅迫を加えた後に財物奪取の意思を生じ、Vの財物を奪取した場合は、奪取の意思が生じた後に改めて相手方の反抗を抑圧する暴行・脅迫がなされれば、強盗罪が成立するとされています。
したがって弁護士としては、暴行罪窃盗罪の成立にとどまるとの主張をするために、さらなる暴行が加えられていないことの主張も検討に値するでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
強盗罪が成立するのか否かは、刑罰に大きく影響する重要な部分ですから、強盗罪で疑われていることに疑問や不安がある場合、まずは専門家である弁護士に相談してみてください。
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