【建造物損壊で逮捕】岐阜県で犯罪事実の認定を争うなら刑事専門弁護士

2018-04-06

【建造物損壊で逮捕】岐阜県で犯罪事実の認定を争うなら刑事専門弁護士

Aは、岐阜県各務原市で、深夜人通りがほとんどない時間を見計らって、Vの所有する倉庫に落書きをした。
岐阜県各務原警察署は、屋外監視カメラ等を解析した結果、Aを建造物損壊罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aが犯罪事実を争う姿勢を見せていることから、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

刑法260条は「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する」と建造物損壊罪を規定しています。
本件では、Aは同条前段の建造物損壊罪の容疑で岐阜県各務原警察署逮捕されています。

この点に関し、最決平成18年1月17日において最高裁は、建造物への落書きといった物理的毀損を伴わない行為であっても、建造物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたのであれば、刑法260条にいう「損壊」にあたるとしています。
もっとも、建造物損壊罪にいう「損壊」に該当するというためには、建造物の性質や用途・機能との関連において、汚損行為の態様・程度・原状回復の難度等を総合的に考慮して判断する必要があります。
したがって、単に外観や美観が汚されたという程度であれば、必ずしも建造物損壊罪にあたるといえない場合もあるのです。
たとえば、本件の落書きがスプレー等の落ちにくい塗料によってなされたのか、どの程度の範囲に及ぶものなのかといった具体的態様によって、「損壊」に該当するかどうかは分かれるといえるでしょう。
実際にこの点について裁判例も判断が分かれており、個別の裁判例の分析などを含め刑事事件専門の弁護士による専門性が活かされるものと考えられます。

このように、建造物損壊罪を含め、ある行為がどの犯罪に該当するかについては、犯罪の要件に関する専門知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕された方やご家族等の依頼者様のために迅速かつ最適な弁護活動を行ってまいります。
建造物損壊事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
岐阜県各務原警察署までの初回接見費用:41,300円