事後強盗未遂事件で逮捕 早期の接見は刑事事件専門の弁護士へ

2018-04-08

事後強盗未遂事件で逮捕 早期の接見は刑事事件専門の弁護士へ

Aは、金目の物を盗むべく、大阪府河内長野市にある閉店後の飲食店に侵入し、レジ等を物色していた。
しかし、同店の店主Vに見つかったことから、Aは逮捕を免れるためにVを突き飛ばし逃走した。
大阪府河内長野警察署は、Aを事後強盗未遂罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aが逮捕されたことを知り、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~事後強盗事件での逮捕と弁護士による早期の接見~

本件で、Aは、事後強盗未遂罪の容疑で逮捕されています(本件では住居侵入罪も別途問題になりますが、事後強盗に絞って解説します)。
事後強盗罪とは、いかなる場合に成立する犯罪なのでしょうか。

刑法238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と事後強盗罪を規定しています。
本件で、Aの窃盗行為は未遂に終わっていますが、この際に逮捕を免れるためにVに暴行を加えているため、同条により事後強盗罪が問われることになります。
もっとも、事後強盗罪が既遂に達したかどうかは、窃盗行為が既遂に達したかどうかによって判断されます。
本件では、Aは店内を物色したにとどまり、何ら金員等を窃取するに至っていないため、刑法243条により事後強盗未遂が成立するにとどまると考えられます。

ここで逮捕された方にとって重要になってくるのが、弁護士による早期の接見です。
逮捕された場合、弁護士接見するまでは、誰も味方がいない状態で警察官や検察官などの取調べを受けることになります。
弁護士が接見することは、逮捕された方の権利擁護のためだけではなく、自分にとっての味方が存在するという大きな安心感を得るためにも重要なものといえるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、刑事事件のプロフェッショナルである弁護士が多数所属しています。
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大阪府河内長野警察署までの初回接見費用:40,800円