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【暴力事件に強い弁護士が相談】東京都東大和市の傷害致死事件で自首

2017-05-08

【暴力事件に強い弁護士が相談】東京都東大和市の傷害致死事件で自首

Aさんは、東京都東大和市の路上で、口論の末にVさんを突き飛ばしましたが、その際、Vさんは頭を打って怪我を負ってしまいました。
動かなくなったVさんを見て怖くなったAさんは、その場から離れ、逃げてしまいました。
翌日の朝、警視庁東大和警察署の警察官が亡くなっているVさんを発見し、捜査を開始したことを知ったAさんは、自首をしようと思い、まずは暴力事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
どうやら、Vさんには、Aさんが去った後何者かがさらに暴行を加えた痕跡があったものの、どの傷が致命傷となったかは不明であったようです。
(フィクションです。)

~傷害致死罪~

傷害致死罪は、身体を傷害し、よって人を死亡させたことで成立しますが(刑法205条)、殺人罪とは相手に対する殺意がない点で異なり、法定刑は3年以上の懲役と、殺人罪と比べて軽くなっています(殺人罪の法定刑は5年以上の懲役)。

~自首の前に弁護士に相談~

上記の事例では、Aさんは自首を考えています。
自首をすることによって、逮捕勾留といった身体拘束を回避することができるかもしれませんし、処分が決まる際に有利な事情として考慮される可能性もあります。
しかし、自首が成立するタイミングなのか、自首をした後はどのような流れになるのか、もし逮捕された場合はどうしたらよいのか、考えておくべきことはたくさんあります。
専門家の弁護士に詳しく話を聞いてから、自首を行うことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門としている弁護士ですから、傷害致死事件などの暴力事件のご相談ももちろん専門です。
傷害致死事件などの暴力事件や、自首についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁東大和警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせや、弁護士による初回無料法律相談のご予約については、0120-631-881までお電話ください。

【勾留回避に迅速な対応】東京都の公務執行妨害事件なら弁護士へ

2017-05-07

【勾留回避に迅速な対応】東京都の公務執行妨害事件なら弁護士へ

ある日、Aさんが、東京都台東区の仕事現場へ急いでいると、警視庁浅草警察署の警察官から、職務質問を受けました。
警察官は、時間はとらせないと言っていたのに、Aさんに前科があることが判明すると、態度が変わり、トランクの中など車の中も調べさせてほしいと言い出しました。
Aさんは、仕事に遅れそうだったことからイライラし、警察官に暴言を吐き、警察官を押しのけていこうとしたところで、警察官を押し倒してしまいました。
その結果、Aさんは、その場で公務執行妨害罪の現行犯として逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~勾留回避のための活動~

公務執行妨害罪など、犯罪の嫌疑で逮捕をされた被疑者は、まず警察官の取調べを受けます。
警察官による取調べの後、警察官が、被疑者に留置の必要がないと判断した場合は、被疑者は釈放されます。
他方、留置の必要があると判断した場合は、身柄送致、つまり、検察官へ送致する手続きをします。
この身柄送致は、被疑者が逮捕されたときから48時間以内に行われます。

警察官から身柄送致を受けた検察官は、警察官同様に、取調べを行います。
その後、被疑者に留置の必要がないと判断された場合、被疑者は釈放されますが、そうでない場合は、裁判官に対し、被疑者の勾留請求が行われます。
勾留請求は、検察官が警察官から被疑者を受け取った時から24時間以内で、かつ、最初に被疑者が逮捕された時から72時間以内に行われます。
この勾留請求に対し、裁判官が勾留の必要性の判断を行い、請求が認められれば、被疑者はそこから延長も含めて最大20日間にわたる勾留をされることとなります。

上記の様に、被疑者を釈放するかどうかの判断をする者は、手続きの進行具合によって変わって行きます。
被疑者の身体拘束を続ける必要がないことを効果的に主張し、勾留を回避するためには、手続きの進行具合に合わせ、判断権者に対し、適切なタイミングで行わなければなりません。
勾留を回避するためには、逮捕後少しでも早く被疑者へ接見に行き、事件の概要を把握するなど、迅速な弁護活動が必要不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、刑事事件専門の強みを生かし、迅速な活動を行います。
勾留についてお悩みの方、東京都で刑事事件の弁護士をお探しの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁浅草警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。

外国人でも接見可能な弁護士 東京都八王子市の傷害事件で逮捕

2017-05-06

外国人でも接見可能な弁護士 東京都八王子市の傷害事件で逮捕

Aさん(ブラジル国籍 21歳)は、お酒をのみ、酔った勢いで、東京都八王子市内のカラオケ店店員Vさん(20歳)を殴ってしまいました。
Vさんは、Aさんの暴行により、唇を切るなど、怪我を負ってしまい、Aさんは、駆け付けた警視庁八王子警察署の警察官に、傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの母親は、Aさんの友人からの電話で、Aさんの逮捕を知りましたが、AさんもAさんの母親も、あまり日本語が得意ではありません。
Aさんの母親は、日本語が得意な日系ブラジル人と友人と一緒に、刑事事件専門の弁護士へ相談してみることにしました。
(フィクションです)

~外国人の方の刑事事件~

被疑者が外国人であっても、日本国内で傷害事件をおこしてしまえば、日本の刑事手続によって処罰されます。
したがって、逮捕後、勾留決定がされるまでのおよそ72時間は、家族であっても弁護士以外の方は被疑者に接見(面会)することはできません。

逮捕された被疑者の方は、不慣れな留置施設で、不安な時間を過ごされる方が多いです。
日本語が得意ではない外国人の被疑者であれば、家族と面会もできず、取調べを受ける時間は、非常に大きなストレスとなります。

家族から依頼を受けた弁護士が、被疑者と接見(面会)することで、被疑者は、今後の事件の見通しや、取調べのアドバイスを受けることができ、一定の安心感を得られます。
さらに、家族からの励ましの伝言など、精神的に大きな支えをえることができます。
外国人の被疑者であれば、通訳人の手配などを行うことで、弁護士との意思疎通を図りながら接見(面会)を行い、不慣れな土地での刑事事件という不安を少しでも軽減するよう動くことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、外国人の方の傷害事件についても、初回接見サービスを行っています。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、迅速な被疑者への接見が可能です。
東京都八王子市で外国人の傷害事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士に、ご相談ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用のご案内や、初回無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お電話ください。

不起訴獲得の弁護士に相談! 大阪市のDV事件で逮捕されたら

2017-05-05

不起訴獲得の弁護士に相談! 大阪市のDV事件で逮捕されたら

Aさん(大阪府大阪市在住 31歳)は、妻であるVさんや子どもに対し、お酒を飲むと暴力をふるっていました。
Vさんは、身の危険を感じ、大阪府曽根崎警察署に相談し、裁判所からDV防止法の保護命令を発令してもらい、自宅から離れたアパートへ子どもと引っ越しました。
しかしその後、Aさんは、子どもの顔がみたくなり、Vさんの勤務先からVさんの尾行をしてしまい、それによってAさんは、保護命令に反したことにより、大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~DV防止法~

いわゆる「DV防止法(ドメスティックバイオレンス防止法)」は、正式名称「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」という法律です。
保護命令に反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰が科されます(同法29条)。

DV防止法の保護命令に反する行為をし、逮捕された場合でも、必ず刑罰が科されるというわけではありません。

日本は、検察官が起訴するか否かの判断を行う権利を有するという、起訴独占主義です。
そして、検察官は、有罪を求めることができるが訴追の必要が無いと判断すれば、不起訴処分という事件処理を行うことができます。
これを起訴便宜主義といいます。
検察官が不起訴処分相当であるという事件処理を行った場合、被疑者は刑罰を科されることは基本的にはありません。

検察官が不起訴処分を下すかどうかには、様々な判断要素が関係してきます。
不起訴処分の獲得を目指して弁護士が活動を行う場合、できるだけ多く、そして有効な判断要素を主張できるように活動します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、相談予約を受け付けている刑事事件専門の法律事務所です。
DV事件の取扱いも、もちろん行っています。
DV事件を起こしてお悩みの方、DV防止法違反でお困りの方は、まずは0120-631-881で、弊所の弁護士による無料相談のご予約をお取りください。
大阪府曽根崎警察署までの初回接見費用:3万3,900円

【刑事事件専門弁護士が対応】東京都文京区で緊急避難の器物損壊事件

2017-05-04

【刑事事件専門弁護士が対応】東京都文京区で緊急避難の器物損壊事件

Aさんは東京都文京区内を散歩中、近所のVさん宅から逃げた犬に襲われそうになり、とっさに落ちていた鉄パイプでVさんの犬を殴り殺してしまいました。
VさんがAさんを、警視庁本富士警察署に告訴したため、Aさんは刑事裁判になるのではないかと不安になりました。
そこでAさんは、東京都内で刑事事件を専門に取り扱っている弁護士がいるという法律事務所に相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

~器物損壊罪~

他人の物を損壊した場合、器物損壊罪となります。
飼い犬も法律上は財物として扱われるため、他人のペットを殺してしまった場合にも、器物損壊罪として扱われます。
器物損壊罪を犯してしまった場合には、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料に処されます。

~緊急避難~

自己の生命や身体等への現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、現に生じた害が避けた害を超えない場合に罰されません。
これは「緊急避難」と呼ばれるケースです。
緊急避難の言う「現在の危難」には、天災や事故なども含みます。
上記の例のように、動物から襲われて反撃した場合にも、緊急避難となると考えられています。
したがって、Aさんは緊急避難として罰されない可能性があります。

たとえ緊急避難が認められて罰せられないという結果になったとしても、そこに行きつくまでに、逮捕勾留をされないという確証はありません。
取調べでも、厳しく事件について追及されるかもしれません。
そのような事態を避けるためにも、なるべく早期に刑事事件専門の弁護士に相談・依頼をしてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、24時間いつでも初回無料法律相談のご予約を受け付けています。
器物損壊事件でお困りの方、緊急避難についてお悩みの方は、まずは弊所の刑事事件専門弁護士まで、ご相談ください。
警視庁本富士警察署までの初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルまでお電話ください。

【東京都足立区に対応】刑事事件専門の弁護士が偽装心中事件を弁護

2017-05-03

【東京都足立区に対応】刑事事件専門の弁護士が偽装心中事件を弁護

東京都足立区在住のAさんは、多額の借金を抱えており、付き合っていたVさんに別れ話をしたところ、Vさんから心中したいと言われたので、これに「分かった」と答えました。
途中で気が変わったAさんは、Vさんに追死すると嘘を言ったところ、Vさんは先に自ら首をつって死亡してしまいました。
後日、Aさんは偽装心中を行ったとして、警視庁竹の塚警察署逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです)

~偽装心中について~

偽装心中とは、自分は死ぬ気がないのに、心中するつもりであるように装い、相手を死なせてしまい、自分は生き残るような状況のことをさします。

人を死なせる行為には、殺人罪が成立し、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処せられます(刑法199条)。
また、人をそそのかして自殺させる行為には、自殺教唆罪が成立し、6ヵ月以上7年以下の懲役または禁錮に処せられます(刑法202条)。

上記事例の偽装心中事件で、AさんがVさんに対して追死すると言った行為は、Vさんの自殺を促している行為とも取れ、殺人罪は成立せずに自殺教唆罪が成立するにとどまる、と考えることもできます。

しかし、VさんはAさんの嘘を信じて死を決意したものであり、その決意には、Vさんの真意に寄らない重大な瑕疵(欠けや不注意)があることが明らかです。
判例では、追死を装って相手を誤信させて自殺させる行為=偽装心中は、人の死という結果を発生させる現実的危険性を惹起する行為として、殺人罪の実行行為に当たるとされます。
このことから考えると、Aさんの行為は殺人罪とされる可能性もあるのです。

偽装心中事件では、このように、大変複雑な刑事事件の知識が必要とされます。
専門家である弁護士に相談し、不明なこと、不安なことを聞いてもらうことが、事件の理解や解決には大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
偽装心中事件などでお困りの方は、まずはお電話にて、無料相談予約をお取りください。
警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。

刑事事件に強い弁護士が所属 東京都昭島市の暴行事件なら相談へ

2017-05-02

刑事事件に強い弁護士が所属 東京都昭島市の暴行事件なら相談へ

Aさんは、東京都昭島市内を散歩中のVさんを後ろから押さえつけ、ハサミでVさんの髪の毛を切ると言う暴行事件を起こしました。
幸い、Vさんに他の外相はありませんでしたが、Vさんが警視庁昭島警察署に被害届を提出し、容疑者としてAさんが挙げられました。
後日、警視庁昭島警察署から、出頭要請を受けたAさんは、逮捕されるのではないかと不安になり、東京都内で刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

~暴行罪~

暴行罪は、他人に暴行を加え、相手が傷害を負わなかった場合に成立します。
暴行罪における「暴行」とは、有形力の行使のことを言います。
裁判例では、幅広く「暴行」を認めており、例えば、室内で太鼓を大音量で鳴らした事件や、お清めと称して塩をぶつけた事件にも暴行罪が成立するとしています。
そのようなことから、上記の例のように、Vさんを後ろから押さえつけた行為、ハサミで髪の毛を切った行為は「暴行」にあたり、暴行罪が成立する可能性があります。
過去の裁判例では、髪を切る行為は生理機能に障害を加えるもの(=傷害罪)ではなく、暴行罪に当たると判断されており、現在でもそのように判断される可能性があります。

暴行事件のような刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕勾留取調べ刑事裁判などの刑事手続きが進みます。
しかし、これらの刑事手続き、は身体的にも精神的にも多大な負担となってしまうため、早期に事件を解決し、刑事手続きが長引かないようにすることが望ましいでしょう。
刑事事件のプロである弁護士に相談し、現在起こっている刑事事件の手続きに対して、どのようなことができるのか聞いてみましょう。

東京都内の暴行事件などの刑事事件にお困りの方は、刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、警視庁牛込警察署への初回接見費用のご案内は、0120-631-88124時間受け付けています。

【実刑回避の弁護士】愛知県小牧市の強要事件で被害届

2017-05-01

【実刑回避の弁護士】愛知県小牧市の強要事件で被害届

Aさんは、愛知県小牧市内の飲食店の店員Vさんの接客態度が気に入らず、脅迫によって土下座を強要しました。
しかし、後日、Vさんが愛知県警察小牧警察署被害届を提出したらしく、そのことを知ったAさんは、強要罪の容疑で逮捕されてしまうのかと不安になり、愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
(この話は実際にニュースなどで取り上げられた事件を参考にしています。)

~強要罪~

暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせた場合には、強要罪となります。
ただし、単に土下座で謝罪するように言うだけでは、強要罪になりません。
重要なのは「暴行や脅迫を用いた」という点です。

実際に、店員の態度に難癖をつけ、暴行や脅迫によって土下座を強要するという事件は起こっており、インターネットでも取り上げられています。
中には刑事裁判になり、強要罪として認められ、有罪判決を受けた事件もあります。
強要罪で有罪判決を受けた場合、3年以下の懲役に処される可能性があります。

~実刑を回避するためには~

実刑を回避する手段としては、不起訴処分の獲得や、執行猶予判決の獲得などが挙げられます。
これらは、裁判官や検察官に、実刑に処する必要が無いと働きかけることで獲得できる可能性が高まります。

具体的には、相手方への謝罪や示談交渉を行い、反省している態度を示したり、取調べでも反省の態度を表したりすることなどが挙げられます。
したがって、被害者の方への示談交渉だけではなく、取調べについてのアドバイスをすることも弁護士の活動の1つと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しています。
愛知県内の強要事件でお悩みの方は、ぜひ当事務所の初回接見サービス初回無料法律相談をご利用ください。
0120-631-881では、上記サービスのお申込・ご予約を24時間いつでも受け付けています。
愛知県警察小牧警察署への初回接見費用:39,600円

【早期身柄解放活動の弁護士】京都市南区の暴行事件で現行犯逮捕

2017-04-30

【早期身柄解放活動の弁護士】京都市南区の暴行事件で現行犯逮捕

AさんはVさんと京都市南区の路上で口論になった末、Vさんの去り際に道に落ちていたレンガ片や石をVさんに投げつけました。
Aさんの投げた物はすべてVさんに当たらなかったものの、そのことでAさんがムキになり、さらに石などを投げ続けました。
そこにたまたま、京都府南警察署の警察官が通りかかり、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
そこの事を聞いたAさんの家族は、京都府で刑事弁護を専門にしているという法律事務所に法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

~暴行罪~

暴行罪は、他人に暴行を加え、傷害に至らなかった場合に成立する犯罪です。
暴行とは「有形力(物理力)の行使」とされ、石やレンガ片を投げた行為も暴行に当たります。
なお、過去の最高裁判所の判例では、驚かせる目的で人の数歩前を狙って投石する行為も暴行にあたると判断されています。
ですので、上記の例のように投げた物が当たらなかったとしても、暴行罪が成立する可能性が高いでしょう。

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円の罰金、拘留、科料と規定されています。

~早期の身柄解放~

上記事例では、実際に投げた物が当たってないため、不起訴処分の獲得の可能性もあります。
しかし、上記の例のように逮捕による身柄拘束がされてしまった場合には、会社や学校に行けないという不利益が生じてしまいます。
身柄拘束が長引くことになれば、周囲の人に逮捕勾留について知られてしまい、退職や退学をせざるを得ない状況になるかもしれません。
たとえ結果的に不起訴処分となっても、逮捕・勾留による身体拘束によって受けた不利益は変わりません。
そのため、早期に身柄解放活動を行うことは、重要なことであると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、迅速な身柄解放活動を行います。
逮捕されてしまったとなれば、なるべく早い段階で、弊所の弁護士にご相談ください。
0120-631-881では、いつでも相談のご予約を受け付けています。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円

【自首の前に弁護士に相談】東京都台東区の恐喝事件

2017-04-29

【自首の前に弁護士に相談】東京都台東区の恐喝事件

Aさんは、東京都台東区のとある店で、Vさんが万引きをした現場を目撃し、Vさんが万引きの常習犯であることを知りました。
そこでAさんは、「お前が万引きしているところを見た。通報されたくなければ10万円用意しろ」と脅迫し、Vさんから金銭を受け取りました。
その後、Vさんが万引きで、警視庁蔵前警察署の警察官に逮捕されたことを知り、Aさんは、Vさんを恐喝したことを話され、自分も逮捕されるのではと不安になりました。
そこで、Aさんは、東京都でで刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

~恐喝罪~

脅迫によって相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合には、恐喝罪になります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役で、罰金刑のみの規定はありません。
脅迫とは害悪の告知を意味しますが、この害悪自体が違法である事は必要ではありません。

上記の例のように、他人の犯罪を「通報するぞ」と言って相手方から口止め料をもらえば、恐喝罪となる可能性があります。

~刑の減軽のために自首~

上記のように、恐喝罪は非常に重い犯罪ですので、少しでも刑が減軽されることを望む依頼者の方は多いでしょう。
刑が減軽される要素は様々なものがありますが、その1つに自首が挙げられます。

自首は、犯罪の発覚前に捜査機関に自己の犯罪を申し出ることで成立します。
自首が成立することで、刑の減軽のみではなく、逮捕勾留のような身柄拘束も回避できる可能性があります。
逮捕・勾留などの身柄拘束は犯人の逃亡の恐れがある事などが理由ですが、自首をしてきた人は逃亡のおそれがないと判断されるかもしれないからです。
しかし、自首が成立したとしても、必ず刑が減軽されるわけではありません。
また、逮捕されないと言い切ることもできません。

そこで、自首の前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用することをお勧めします。
弊所の刑事事件専門の弁護士に、自首について詳しく聞き、少しでも不安を軽減させてみませんか。
警視庁蔵前警察署への初回接見費用のお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。

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