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精神病で傷害事件を起こしてしまったら?福岡県博多市の刑事事件に強い弁護士へ
精神病で傷害事件を起こしてしまったら?福岡県博多市の刑事事件に強い弁護士へ
福岡県博多市南区在住のAさん(30代男性)は、駅前で通行人に殴りかかって怪我をさせたとして、傷害罪の容疑で、福岡県南警察署に逮捕されました。
Aさんが統合失調症患者であったことから、Aさんの家族は今後どのように事件に対応したらよいのか、刑事事件に強い弁護士に無料相談をすることにしました。
(フィクションです)
~精神病患者の責任能力とは~
精神病などの事情により、事理を弁識する能力や行動を制御する能力が失われた状態で、犯罪を起こした場合には、刑罰を与えるべき責任能力が無いとして、刑事処罰に問われなかったり、刑罰が減軽される可能性があります。
・刑法 39条
1項「心神喪失者の行為は、罰しない。」
2項「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」
「統合失調症」等の精神病の症状が重く、事理弁識能力や行為制御能力に問題があると判断された場合には、すなわち心神喪失や心神耗弱に当たる可能性があります。
他方で、「覚せい剤精神病」「知的障害」「発達障害」「飲酒酩酊状態」などの場合は、心神喪失や心神耗弱とは認められず、完全に責任能力があると判断されるケースが多いようです。
精神病による傷害事件の場合、事件当時の被疑者・被告人の精神状態を検討した上で、責任能力の存在が疑われるべき事情を主張・立証していくといった弁護活動が想定されます。
弁護士が迅速に精神病などの事情を把握して動くには、早期のご相談・ご依頼が重要です。
福岡県博多市の刑事事件にお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県南警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内しております(0120-631-881)。
初回無料法律相談のご予約も、上記のお電話にて受け付けておりますので、まずはお電話ください。
正当防衛について弁護士に相談!東京都江戸川区の傷害事件なら
正当防衛について弁護士に相談!東京都江戸川区の傷害事件なら
東京都江戸川区に住んでいるAさんは、Vさんとの口喧嘩の末、「文句があるならかかって来いよ」と近くにあった物を蹴り飛ばして挑発しました。
この挑発に乗ってしまったVさんがAさんに殴りかかった所、Aさんはこれをかわして、反撃としてVさんの顔面を殴り、Vさんは鼻の骨を折る傷害を負ってしまいました。
後日、Vさんが警視庁小岩警察署へ被害届を出したことを知ったAさんは、「自分のしたことはVから身を守るための正当防衛だ」と主張したいと考え、刑事事件に強いと評判の弁護士に、正当防衛について話を聞いてみようと、無料相談に訪れました。
(フィクションです。)
~正当防衛と自招侵害~
急迫不正の侵害に対し、やむを得ずにした行為は、正当防衛とされて罪になりません。
殴られそうになったために反撃として暴行を加えた場合には、正当防衛となる可能性があります。
しかし、上記の例では、AさんがVさんを挑発して、殴りかかってくるように誘導しているようにも思われます。
このような場合は「自招侵害」と呼ばれ、判例では、挑発の態様から「反撃行為に出るのが相当ではない」として正当防衛の成立を否定したものもあります。
正当防衛や自招侵害は、このように、事件の詳細な事情によって判断が分かれます。
弁護士への早期の相談・依頼は、このような事件の詳細な事情を弁護士が把握し、よりスピーディーな活動を行うために重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
初回の法律相談は無料で行っておりますので、傷害事件や正当防衛の成立可否についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
0120-631-881では、24時間体制で、初回無料法律相談のご予約や、警視庁小岩警察署までの初回接見費用のご案内を受け付けております。
専門スタッフが丁寧に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
過失傷害事件で起訴猶予を目指すなら…東京都で刑事事件に強い弁護士へ
過失傷害事件で起訴猶予を目指すなら…東京都で刑事事件に強い弁護士へ
東京都墨田区在住のAさんは、自転車に乗っていたところ、一時停止をせずに交差点に進入してしまい、歩行者のVさんに衝突してしまいました。
Aさんは、すぐに救急車を呼ぶなど必要な措置を取りましたが、Vさんは全治1週間ほどの傷害を負ってしまいました。
後日、Aさんは、今回の事件について話を聞きたいと警視庁本所警察署に呼ばれたので出頭したところ、過失傷害事件として捜査をするので、今後も呼び出すから必ず応じるようにと言われてしまいました。
Aさんは、自分に対してどのような刑事処分が下されるのか心配になり、東京都で刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~過失傷害罪~
過失により人を傷害した場合には、過失傷害罪が成立します。
過失傷害罪の法定刑は、30万円以下の罰金又は科料と定められています。
過失傷害罪における「過失」とは、注意義務に違反した不注意な行為をいいます。
今回の事例のAさんも、一時停止をすべき義務に違反した過失により、Vさんに傷害を負わせてしまっています。
過失傷害事件においては、被害者に対して謝罪と被害弁償による示談交渉を行うことにより、不起訴処分を求めることや、仮に起訴されたとしても減刑を求めていく弁護活動が想定されます。
特に、過失傷害罪については、刑法第209条第2項に「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定められており、いわゆる親告罪とされています。
したがって、過失傷害事件においては、告訴がなければ刑事裁判になることはありませんので、示談交渉によって、告訴をしない旨の約束、あるいは告訴がされた後でも告訴を取り下げてもらう旨の約束を取り付けることができれば、刑事処分を避けることができます。
そのため、起訴猶予などの不起訴処分を求めるためには弁護士を介して、迅速に適切な内容の示談交渉を進めることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり、過失傷害罪などの親告罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
起訴猶予処分を獲得したいとお悩みの方は、一度、弊所の弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスもございます。
警視庁本所警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。
(福岡県で刑事事件に強い弁護士)久留米市の傷害事件で逮捕・取調べなら
(福岡県で刑事事件に強い弁護士)久留米市の傷害事件で逮捕・取調べなら
Aさんは、福岡県久留米市でVさんと喧嘩をした末、Vさんに怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、通報によって駆け付けた福岡県久留米警察署の警察官に傷害罪の現行犯として逮捕されました。
そこでAさんは、今後取調べなどでどのような対応をすればいいのか不安になったため、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が初回接見に来た際に相談しました。
(フィクションです。)
~傷害罪~
他人に怪我を負わせてしまった場合、傷害罪となります。
傷害罪の法定刑は、1か月以上15年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされており、ご覧の通り、幅広く設定されています。
これは、傷害の程度が擦り傷程度の軽度のものから命に関わるような重度のものまで幅広く考えられ、これに対応するためと考えられています。
そのため、一言で傷害罪と言っても、どういう怪我なのか、どの程度の怪我なのかによって処罰の大きさが異なる可能性があります。
~虚偽の自白~
上記のように、傷害罪は、どの程度の怪我を負わせたのかということが、適切な処罰のためにも重要な要素の1つになります。
しかし、被害者の勘違いなどから、身に覚えのない怪我まで、取調べで聞かれる可能性もあります。
取調べや身柄拘束の期間が長くなると、身に覚えがないものであっても「認めた方が早く取調べが終わるだろう」「認めた方が楽だろう」と思ってしまい、虚偽の自白をしてしまうケースがあります。
これでは不当な処罰を招くことになってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
弁護士は、初回接見や無料相談の際に、これからの刑事手続きの流れを説明したり、取調べにおけるアドバイスをすることが出来ます。
これにより、虚偽の自白を防止し、依頼者の方の利益を守ります。
傷害事件などの刑事事件にお困りの方、取調べ対応についてお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
初回無料相談のご予約・福岡県久留米警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
【刑事事件に強い弁護士に相談】愛知県稲沢市の強盗殺人事件で逮捕されたら
【刑事事件に強い弁護士に相談】愛知県稲沢市の強盗殺人事件で逮捕されたら
愛知県稲沢市在住のAさんは、強盗の目的で、通行人のVさんにナイフを刺し、殺害しました。
しかし、Vさんは金目の物を持っていなかったため、Aさんは何も盗らずにその場を去りました。
後日、愛知県稲沢警察署の警察官により、Aさんは、強盗殺人罪の容疑で逮捕されました。
そのことを知ったAさんの友人は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談し、初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~強盗殺人罪~
財物を奪う目的で人を殺害した場合、現に財物を奪えなかったとしても、強盗殺人罪に処されると考えられています。
上記の例でも、AさんはVさんから金目のものを奪うことはできていませんが、Vさん殺害の目的が強盗であったため、強盗殺人罪が成立する可能性があります。
強盗殺人罪の法定刑は、死刑又は無期の懲役刑となっており、有期懲役が法定刑に含まれている殺人罪に比べて重く設定されています。
そして、死刑又は無期の懲役が法定刑に含まれていますから、強盗殺人事件は裁判員裁判の対象事件でもあります。
もちろん、起こしてしまった事件に争いがない場合、加害者は刑事裁判を受け、処罰を受けなくてはなりません。
しかし、行われる刑事裁判の手続きや、下される判決も、適正なものでなければなりません。
不当に重い判決や、偏った手続きによって、刑事事件が終息するようなことになってはいけません。
ご依頼を受けた弁護士は、適正な裁判手続きにより、被疑者・被告人にとって適切な処分が下されるよう、全力でサポートいたします。
刑事事件に御悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、強盗殺人事件などの大きな刑事事件についても、もちろんご相談・ご依頼いただけます。
0120-631-881では、24時間いつでも、専門スタッフが初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
(愛知県稲沢警察署までの初回接見費用:3万9,300円)
刑事事件の早期解決には弁護士~東京都三鷹市の器物損壊事件なら
刑事事件の早期解決には弁護士~東京都三鷹市の器物損壊事件なら
東京都三鷹市に住んでいるAさんは、不仲であるVさんへの嫌がらせをしようと考え、Vさんが普段から持っているカバンを盗み、川に捨てました。
しかし、Vさんの友人がこれを目撃していたため、Vさんはカバンを捨てた犯人がAさんだと知りました。
Vさんは、警視庁三鷹警察署に被害届を提出し、Aさんは、器物損壊罪の容疑で取調べを受けることとなりました。
取調べを受けるとなって、これからの手続きが不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~器物損壊罪~
他人の物を盗んだ場合、全てが全て、窃盗罪になるわけではありません。
窃盗罪の成立には、盗んだ物を自分の物にしようとする意思、いわゆる「不法領得の意思」が必要であるとされています。
上記の例のように、初めから物を壊そうとしていたり、隠したりする意志で物を盗んでも、窃盗罪とはならない可能性があります。
では、Aさんはどのような罪に問われるか、というと、器物損壊罪の成立が考えられます。
器物損壊罪の言う「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」と定義され、物を叩き割るような物理的損壊だけではなく、上記の例の様な物を隠す行為、捨てる行為も「損壊」にあたるとされています。
器物損壊罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円の罰金もしくは科料に処されます。
窃盗罪と異なり、器物損壊罪は親告罪です。
親告罪は、被害者等からの告訴がない限り起訴されません。
そのため、被害者と交渉して告訴を取り下げてもらったり、今後告訴しないように約束してもらうことで、裁判を受けたり前科をつけたりする心配がなくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
刑事事件のプロたる弊所の弁護士が、示談交渉、被害弁償などの活動により、刑事事件の早期解決を目指します。
東京都の器物損壊事件でお悩みの方は、ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください(0120-631-881)。
家族内の刑事事件にも弁護士を!京都市左京区の暴力行為法違反事件なら
家族内の刑事事件にも弁護士を!京都市左京区の暴力行為法違反事件なら
京都市左京区に住んでいるAさんは、夫であるVさんと夫婦喧嘩の末、台所から包丁を持ち出してVを懲らしめてやろうと切り付けたところを取り押さえられ、通報により駆け付けた、京都府下鴨警察署の警察官に「暴力行為等の処罰に関する法律」違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
その後、釈放されたAさんは、Vさんに対して謝りたいと思っていましたが、Vさんは実家に帰ってしまい、謝罪はおろか連絡さえ取れません。
そこで、Aさんは、今回の一連の事件について、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~暴力行為等の処罰に関する法律~
「暴力行為等の処罰に関する法律」とは、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為についてを、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
「暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略称されることもあります。
この法律は、もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められましたが、多くは学生運動の取り締まりに用いられてきました。
現在では、学校等の教育機関におけるいじめの事案や、本件のような配偶者間での暴力行為についても適用があります。
同法1条の2は、銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合について、1年以上15年以下の懲役という法定刑を定めていて、未遂も罰せられます。
今回の事例のように、同法違反の事実について争いがない場合、できる限り速やかに、弁護士を通じて被害者への被害弁償又は示談交渉を行うことが重要です。
被害者との間で被害弁償又は示談を成立させることで、不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができます。
本件では、被害者がAさんの夫であるという特殊な事情もありますから、刑事事件に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、家族間での刑事事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約や、初回接見のお申込みをお願いいたします。
お電話では、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
不起訴処分を目指すなら…福岡市の証人等威迫事件に強い弁護士に相談を
不起訴処分を目指すなら…福岡市の証人等威迫事件に強い弁護士に相談を
福岡県福岡市に住んでいるAさんは、家族であるBさんが被告人である刑事裁判の傍聴に行ったところ、Vさんが証人尋問でBさんにとって不利な証言をしているところを見ました。
このままではBさんが有罪になってしまうのではないかと危惧したAさんは、偶然裁判所内で見かけたVさんに近付き、「これ以上、Bにとって不利なことを言ったらただじゃ済まさないぞ、顔も覚えたぞ」などと言って脅しました。
後日、AさんはVさんから、証人等威迫についての被害届を福岡県東警察署に提出したと言われ、今度は自分が罪に問われてしまうことになるのかと不安になりました。
(フィクションです。)
~証人等威迫罪とは~
証人等威迫罪は、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした場合」に成立する犯罪です。
証人等威迫罪は、いわゆる「お礼参り」を防止するために、刑事事件の証人や参考人等に対する面会強請、強談威迫の行為を処罰して、刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに、証人等の私生活の平穏ないし自由という個人的法益の保護をも図ることを目的として創設された犯罪です。
証人等威迫罪の法定刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と定められています。
この証人等威迫罪の成立に争いのない場合、弁護士を通じて被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが想定されます。
被害届が捜査機関に提出される前に、被害者に対して被害弁償ができ、示談を成立させることができれば、事件化されずに早期に解決できる可能性があるからです。
また、警察等の捜査機関が介入した場合でも、証人等威迫事件については被害総額が大きくなく、また同種前科がなければ被害者との示談成立により起訴猶予といった不起訴処分を目指すことも可能です。
もし、裁判になってしまった場合でも、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させていたり、犯行態様が悪質でないこと、組織性や計画性な弱いといったような事実があれば、これを適切に主張することによって、大幅な減刑や執行猶予付き判決を目指すこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、不起訴処分獲得へ向けた刑事弁護活動も多数承っております。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
福岡県東警察署までの初回接見費用のご案内も、上記のフリーダイヤルで行っています。
不起訴処分の獲得に強い弁護士に相談!東京都足立区のカツアゲ事件で逮捕にも
不起訴処分の獲得に強い弁護士に相談!東京都足立区のカツアゲ事件で逮捕にも
東京都足立区に住むAは、街で「カツアゲ」行為を行いました。
被害者は、警視庁西新井警察署に被害届を提出し、被害届を基に、警視庁西新井警察署の警察官は、Aを恐喝罪の容疑で逮捕しました。
Aの家族は、どうにか不起訴処分にしてもらえないだろうかと弁護士に相談しています。
(フィクションです)
~カツアゲは恐喝罪~
上記のような「カツアゲ」行為は、恐喝罪の典型例です。
恐喝罪については、刑法第249条1項に、「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、同法同条2項では財産上不法な利益も保護しています。
財産上不法な利益とは、財物以外の財産上の利益のことです。
その典型例としては、債務を免れることが挙げられます
恐喝の手段があまりにも強引で危険な場合は、強盗罪に該当する可能性があるので注意が必要です。
上記事例のカツアゲ事件のように、恐喝行為に争いがない場合は、早期に被害弁償かつ示談をすることで起訴猶予による不起訴処分を目指すことが可能です。
既に起訴された場合は、事件が悪質ではないことや計画性がないこと、示談が成立していることなどを主張し、大幅な減刑及び執行猶予付き判決を目指すことができます。
弁護活動を開始するのが早ければ早いほど、活動に幅が出るため、軽い処分を目指すことが可能になります。
より軽い処分を獲得することで、その後の生活への影響を最小限に抑えることができます。
カツアゲなどの恐喝行為やその他刑事事件において、何かお困りのことがございましたら。お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁西新井警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。
24時間専門のスタッフが受け付けております。
文京区の暴行事件で逮捕回避なら…東京都の刑事事件専門の弁護士へ
文京区の暴行事件で逮捕回避なら…東京都の刑事事件専門の弁護士へ
東京都文京区に住んでいるAさんは、暴行事件を起こし、警視庁富坂警察署に、取調べをするから出頭するようにとの呼び出しを受けました。
Aさんは、素直に出頭に応じるつもりではいるものの、出頭したらそのまま逮捕されてしまうのではないかと不安になっています。
そこで、警察署に出頭する前に、東京都内で暴行事件に強いという、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・事件を起こすと必ず逮捕?
暴行事件のような刑事事件を起こした、となった場合、何を思い浮かべますか?
多くの人は、逮捕されるのでは、という不安が思い浮かぶかもしれません。
私たちが毎日目にする新聞やテレビ、インターネットのニュースでは、毎日のように刑事事件を起こして誰が逮捕された、というような報道がされています。
それらの報道を見ていると、刑事事件を起こす=必ず逮捕されるというようなイメージもついてしまうかもしれません。
しかし、実はそうではなく、刑事事件を起こしたからと言って、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕は、被疑者の身体を拘束する、被疑者に大きな影響を与える行為です。
そのため、刑事訴訟法によって、逮捕ができる要件が定められており、その要件が満たされない場合は、逮捕することができないのです。
逮捕のために必要な要件には、逃亡のおそれがあることや、証拠隠滅のおそれがあることなどが挙げられます。
つまり、それらのおそれがないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕に関する不安を解消すべく、丁寧に対応します。
初回の法律相談は無料ですから、お気軽にご利用いただけます。
早期にご相談・ご依頼いただくことで、もしその後逮捕されてしまっても、スムーズな活動が行えます。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁富坂警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881で24時間いつでも受け付けています。