不起訴処分を目指すなら…福岡市の証人等威迫事件に強い弁護士に相談を

2017-06-06

不起訴処分を目指すなら…福岡市の証人等威迫事件に強い弁護士に相談を

福岡県福岡市に住んでいるAさんは、家族であるBさんが被告人である刑事裁判の傍聴に行ったところ、Vさんが証人尋問でBさんにとって不利な証言をしているところを見ました。
このままではBさんが有罪になってしまうのではないかと危惧したAさんは、偶然裁判所内で見かけたVさんに近付き、「これ以上、Bにとって不利なことを言ったらただじゃ済まさないぞ、顔も覚えたぞ」などと言って脅しました。
後日、AさんはVさんから、証人等威迫についての被害届を福岡県東警察署に提出したと言われ、今度は自分が罪に問われてしまうことになるのかと不安になりました。
(フィクションです。)

~証人等威迫罪とは~

証人等威迫罪は、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした場合」に成立する犯罪です。
証人等威迫罪は、いわゆる「お礼参り」を防止するために、刑事事件の証人や参考人等に対する面会強請、強談威迫の行為を処罰して、刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに、証人等の私生活の平穏ないし自由という個人的法益の保護をも図ることを目的として創設された犯罪です。
証人等威迫罪の法定刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と定められています。

この証人等威迫罪の成立に争いのない場合、弁護士を通じて被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが想定されます。
被害届が捜査機関に提出される前に、被害者に対して被害弁償ができ、示談を成立させることができれば、事件化されずに早期に解決できる可能性があるからです。
また、警察等の捜査機関が介入した場合でも、証人等威迫事件については被害総額が大きくなく、また同種前科がなければ被害者との示談成立により起訴猶予といった不起訴処分を目指すことも可能です。
もし、裁判になってしまった場合でも、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させていたり、犯行態様が悪質でないこと、組織性や計画性な弱いといったような事実があれば、これを適切に主張することによって、大幅な減刑や執行猶予付き判決を目指すこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、不起訴処分獲得へ向けた刑事弁護活動も多数承っております。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
福岡県東警察署までの初回接見費用のご案内も、上記のフリーダイヤルで行っています。