過失傷害事件で起訴猶予を目指すなら…東京都で刑事事件に強い弁護士へ

2017-06-11

過失傷害事件で起訴猶予を目指すなら…東京都で刑事事件に強い弁護士へ

東京都墨田区在住のAさんは、自転車に乗っていたところ、一時停止をせずに交差点に進入してしまい、歩行者のVさんに衝突してしまいました。
Aさんは、すぐに救急車を呼ぶなど必要な措置を取りましたが、Vさんは全治1週間ほどの傷害を負ってしまいました。
後日、Aさんは、今回の事件について話を聞きたいと警視庁本所警察署に呼ばれたので出頭したところ、過失傷害事件として捜査をするので、今後も呼び出すから必ず応じるようにと言われてしまいました。
Aさんは、自分に対してどのような刑事処分が下されるのか心配になり、東京都で刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~過失傷害罪~

過失により人を傷害した場合には、過失傷害罪が成立します。
過失傷害罪の法定刑は、30万円以下の罰金又は科料と定められています。
過失傷害罪における「過失」とは、注意義務に違反した不注意な行為をいいます。
今回の事例のAさんも、一時停止をすべき義務に違反した過失により、Vさんに傷害を負わせてしまっています。

過失傷害事件においては、被害者に対して謝罪と被害弁償による示談交渉を行うことにより、不起訴処分を求めることや、仮に起訴されたとしても減刑を求めていく弁護活動が想定されます。
特に、過失傷害罪については、刑法第209条第2項に「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定められており、いわゆる親告罪とされています。
したがって、過失傷害事件においては、告訴がなければ刑事裁判になることはありませんので、示談交渉によって、告訴をしない旨の約束、あるいは告訴がされた後でも告訴を取り下げてもらう旨の約束を取り付けることができれば、刑事処分を避けることができます。
そのため、起訴猶予などの不起訴処分を求めるためには弁護士を介して、迅速に適切な内容の示談交渉を進めることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門弁護士であり、過失傷害罪などの親告罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
起訴猶予処分を獲得したいとお悩みの方は、一度、弊所の弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスもございます。
警視庁本所警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。