精神病で傷害事件を起こしてしまったら?福岡県博多市の刑事事件に強い弁護士へ

2017-06-13

精神病で傷害事件を起こしてしまったら?福岡県博多市の刑事事件に強い弁護士へ

福岡県博多市南区在住のAさん(30代男性)は、駅前で通行人に殴りかかって怪我をさせたとして、傷害罪の容疑で、福岡県南警察署逮捕されました。
Aさんが統合失調症患者であったことから、Aさんの家族は今後どのように事件に対応したらよいのか、刑事事件に強い弁護士に無料相談をすることにしました。
(フィクションです)

~精神病患者の責任能力とは~

精神病などの事情により、事理を弁識する能力や行動を制御する能力が失われた状態で、犯罪を起こした場合には、刑罰を与えるべき責任能力が無いとして、刑事処罰に問われなかったり、刑罰が減軽される可能性があります。

・刑法 39条
1項「心神喪失者の行為は、罰しない。」
2項「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」

統合失調症」等の精神病の症状が重く、事理弁識能力や行為制御能力に問題があると判断された場合には、すなわち心神喪失や心神耗弱に当たる可能性があります。
他方で、「覚せい剤精神病」「知的障害」「発達障害」「飲酒酩酊状態」などの場合は、心神喪失や心神耗弱とは認められず、完全に責任能力があると判断されるケースが多いようです。

精神病による傷害事件の場合、事件当時の被疑者・被告人の精神状態を検討した上で、責任能力の存在が疑われるべき事情を主張・立証していくといった弁護活動が想定されます。
弁護士が迅速に精神病などの事情を把握して動くには、早期のご相談・ご依頼が重要です。
福岡県博多市刑事事件にお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県南警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内しております(0120-631-881)。
初回無料法律相談のご予約も、上記のお電話にて受け付けておりますので、まずはお電話ください。