正当防衛について弁護士に相談!東京都江戸川区の傷害事件なら

2017-06-12

正当防衛について弁護士に相談!東京都江戸川区の傷害事件なら

東京都江戸川区に住んでいるAさんは、Vさんとの口喧嘩の末、「文句があるならかかって来いよ」と近くにあった物を蹴り飛ばして挑発しました。
この挑発に乗ってしまったVさんがAさんに殴りかかった所、Aさんはこれをかわして、反撃としてVさんの顔面を殴り、Vさんは鼻の骨を折る傷害を負ってしまいました。
後日、Vさんが警視庁小岩警察署へ被害届を出したことを知ったAさんは、「自分のしたことはVから身を守るための正当防衛だ」と主張したいと考え、刑事事件に強いと評判の弁護士に、正当防衛について話を聞いてみようと、無料相談に訪れました。
(フィクションです。)

~正当防衛と自招侵害~

急迫不正の侵害に対し、やむを得ずにした行為は、正当防衛とされて罪になりません。
殴られそうになったために反撃として暴行を加えた場合には、正当防衛となる可能性があります。

しかし、上記の例では、AさんがVさんを挑発して、殴りかかってくるように誘導しているようにも思われます。
このような場合は「自招侵害」と呼ばれ、判例では、挑発の態様から「反撃行為に出るのが相当ではない」として正当防衛の成立を否定したものもあります。
正当防衛や自招侵害は、このように、事件の詳細な事情によって判断が分かれます。
弁護士への早期の相談・依頼は、このような事件の詳細な事情を弁護士が把握し、よりスピーディーな活動を行うために重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
初回の法律相談は無料で行っておりますので、傷害事件や正当防衛の成立可否についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
0120-631-881では、24時間体制で、初回無料法律相談のご予約や、警視庁小岩警察署までの初回接見費用のご案内を受け付けております。
専門スタッフが丁寧に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。