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三重県津市の刑事事件に強い弁護士へ~児童虐待事件で逮捕なら

2017-11-10

三重県津市の刑事事件に強い弁護士へ~児童虐待事件で逮捕なら

三重県津市内在住の20代主婦のAさんは、6歳の息子Vくんに日常的に暴力を振るっていました。
ある日、Vくんにできた体のあざに気が付いた小学校の先生が心配し、三重県津警察署に相談しました。
そして三重県津警察署は、Vくんに対する児童虐待事件として捜査することなりました。
不安になったAさんは、刑事事件専門の法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~児童虐待とは~

児童虐待は、現在、社会的に大きな問題となっており、全国の児童相談所が2016年度に対応した児童虐待の件数は,12万2578件にものぼっています。
では、児童虐待をするとどのような犯罪に該当し、どの程度の処罰を受けることとなるのでしょうか。

児童虐待防止法では、「身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待」が児童虐待に含まれると規定されています。
身体的虐待をした場合は、暴行罪や傷害罪などで処罰される可能性がありますし、性的虐待をした場合は、強制わいせつ罪や強姦罪が適用される可能性があります。
また、ネグレクトをした場合は、逮捕監禁罪や保護責任者遺棄罪などが問題になる可能性がありますし、心理的虐待をした場合は、傷害罪、脅迫罪、強要罪などに該当する可能性があります。
このように、児童虐待事件と言っても、上記の説明のように、どのような犯罪に該当するかは、児童虐待事件1つ1つのケースによって全く異なってきます。
そのため、弁護士に早期に相談することによって、児童虐待事件が一体どのような犯罪に該当するのか、今後どのような対応をすべきなのかを弁護士に聞くことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門弁護士です。
全国に9つある支部にて、弁護士による無料法律相談も承っています。
児童虐待事件にお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
三重県津警察署への初回接見費用:4万2,700円

逮捕・量刑は弁護士に相談!東京都港区虎ノ門の威力業務妨害事件

2017-11-09

逮捕・量刑は弁護士に相談!東京都港区虎ノ門の威力業務妨害事件

東京都在住のAさんは、出来心からネットの匿名掲示板に「今日の午後3時、東京都港区虎ノ門ヒルズを爆破する」という爆破予告の書き込みを行いました。
このAさんの書き込みによって、虎ノ門ヒルズでは爆破物の検索や警備強化を余儀なくされたため、業務機能が長時間に渡り停止する事態となりました。
後日、Aさんは警視庁愛宕警察署威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~威力業務妨害罪とは~

威力業務妨害罪でいう「威力」とは、「公然と相手に障害の存在を誇示すること」を指し、暴行や脅迫はもちろん、爆破予告や無差別殺人を行う等犯罪予告の書き込みをすることも「威力」に含まれるとされています。
上記事例のAさんは、ネットの匿名掲示板で爆破予告の書き込みを行い、これによって虎ノ門ヒルズの業務機能が長時間に渡り停止するという妨害が生じているため、威力業務妨害罪が成立する可能性は高いといえます。

~威力業務妨害罪の量刑~

威力業務妨害罪起訴された場合、その量刑は、懲役1年から1年6か月程度、執行猶予3年程度となるケースが多いです。
例えば、インターネットサイト上に爆破予告の書き込みを行い、爆破予告の対象となった警察署や付近一帯で爆破物の検索や警備強化を余儀なくされた事件の量刑は、被告人に前科がなかったこともあり、懲役1年6か月執行猶予3年となりました。

一方で、前科がある場合には執行猶予が付かないこともあり、懲役1年前後の実刑判決が下される場合もあります。
例えば、テレビ局に爆破予告の電話を入れ、これによって爆破物の検索や警備強化を余儀なくされた事件の量刑は、被告人に前科があったため、懲役1年の実刑判決となったケースがあります。

威力業務妨害事件で執行猶予付き判決を得るためには、被害者への謝罪はもちろん、威力業務妨害の再犯防止策をきちんと行っていくことが必要不可欠です。
被害者との示談交渉などといった弁護活動は、なかなか被疑者1人でできることではなく、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、威力業務妨害事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都港区虎ノ門にて威力業務妨害罪で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 愛宕警察署 36,300円

(東京都渋谷区対応の弁護士に相談)自殺志願者を殺害したら殺人罪?

2017-11-08

(東京都渋谷区対応の弁護士に相談)自殺志願者を殺害したら殺人罪?

東京都渋谷区のアパートに在住のAさん(28歳,男性)は,SNSで自殺志願者とコンタクトを取っては自宅に連れ込み,殺害を繰り返していました。
この殺人事件が警察官らの捜査により発覚したことから,Aさんは警視庁渋谷警察署逮捕されました。
被害者は女性ばかりで,被害女性たちが持っていた金銭については,Aさんが「生活費として使った」と取調べで供述しているようです。
この場合,Aさんは,どのような罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです)

【同意殺人罪と殺人罪】

殺人については,たとえ被害者の同意があったとしても,無罪になるわけではなく同意殺人罪になるという法が特別に定められています(刑法202条後段)。
そのため,Aさんは,被害者の自殺志願者の同意があった場合でも,6か月以上7年以下の懲役または禁錮に処されることになります。

もっとも,同意殺人罪の「同意」は,判例上,重大な瑕疵のある意思に基づく同意=例えば,勘違いによる同意や騙されていたような場合の同意は無効とされています。
今回の場合ですと,仮に,自殺を志願されていた方々が,本当は自殺する気はなかったというような場合,Aさんが殺害したという場合には,殺人罪(刑法199条)が成立することになります。
もし,Aさんに殺人罪が成立すると,死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処せられることになります。

【殺害が強盗・強制性交目的であった場合】

今回の場合,Aさんは財物を奪取してから,女性を殺害した可能性もあります。
また,女性の死体ばかりでしたので,強制性交して殺害した可能性もあります。
仮にAさんが強盗・強制性交目的で殺人を犯したのであれば,強盗・強制性交等殺人罪(刑法241条)が成立することになります。
そして,同条は,今年に法改正され,強盗・強制性交のいずれかを先に行ったかを問わず,同罪が成立することになりました。
そうすると,Aさんは,241条3項の罪を負い,死刑か無期懲役に処せられるという重い処罰で処せられることになります。

このように,目的や付随する行為によっては罪が重くなっていく犯罪が刑法の中にはいくつか規定されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所ですから,このような事件のご相談も多く承っております。
事件の見通しについても,弊所の弁護士が,初回無料法律相談初回接見サービスを通して,丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
渋谷警察署 初回接見費用:3万4,900円

黙秘権について弁護士に相談!福岡県飯塚市の傷害事件で逮捕なら

2017-11-07

黙秘権について弁護士に相談!福岡県飯塚市の傷害事件で逮捕なら

福岡県飯塚市の路上においてVとトラブルとなったAは、Vの顔面を殴り怪我を負わせ、逃走した。
福岡県飯塚警察署は、付近の防犯カメラからAを割り出し、傷害罪の容疑で逮捕した。
Aは、自己の犯行であると内心では認めているものの、警察官の取調べに対しては、裁判で量刑が不利に働くと思い、黙秘を続けている。
(フィクションです。)

~黙秘権の行使のデメリット~

黙秘権とは、利益・不利益を問わず一切の供述を拒否する権利をいいます。
これは、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定する憲法38条1項を受けて、「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」と規定する刑事訴訟法311条1項により保障されます。

まず、「黙秘権の行使」を有罪認定の一証拠とすることは、人間の精神という内面を国家権力が強制的に取り調べるという形で、黙秘権の趣旨を没却するので許されません。
しかし、本人の自白は反省を示し、量刑上有利に考慮されることをかんがみると、その反面として、黙秘している被告人が重く量刑されることもやむをえません。
したがって、「黙秘権の行使」を、反省が無いことの量刑資料とすることは許されると解されます。
つまり、黙秘権の行使は確かに権利として保障されており、行使することは自由ですが、行使することによって、反省の色がないとみられてしまう可能性もあるということになります。
このように、「黙秘権の行使」は、事件の態様によってメリットとなる場合もあれば、デメリットになる場合もあります。
黙秘権を行使するかどうかの判断は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要といえます。

Aの犯してしまったような傷害罪の法定刑は「15万円以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて裁判になった場合、過去の裁判例では、罰金刑についてはおおむね15万円から50万円、懲役刑についてはおおむね6か月から3年くらいで、執行猶予が付く場合、期間はおおむね2年から5年ほどの量刑判決となります。
傷害事件の内容やその後の事件対応によって量刑が大きく変化するところではあるので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士に相談することをおすすめします。
もちろん、黙秘権行使についても、弊所の弁護士が丁寧に説明いたします。
弁護士による初回無料法律相談初回接見サービスについては、0120‐631‐881でいつでもご予約いただけます。
福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:4万200円

誤想過剰防衛主張なら刑事事件専門の弁護士へ~中野区の傷害事件で逮捕

2017-11-06

誤想過剰防衛主張なら刑事事件専門の弁護士へ~中野区の傷害事件で逮捕

Aは深夜に、東京都中野区にある繁華街を歩いていたところ、Vに因縁をつけられた。
VはAの胸ぐらを掴み、いきなりナイフを突きつけたため、AはV顔面を殴り、そのナイフを奪い地面に放り投げた。
Vは、さらに刃物かなにかを取り出そうとしている仕草があったことから、AはV腹部を数回、おもいっきり蹴った。
その結果、Vは腹部に内出血の傷害を負い、Aは、第三者の通報により駆け付けた警視庁野方警察署の警察官に、傷害罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです。)

~正当防衛が成立せず、誤想過剰防衛が成立する場合~

Aの蹴る行為により、V腹部が内出血しており、「人の生理的機能を障害させる」という結果が発生していることから、傷害罪を構成する犯罪行為に当たります。
ここで、Aには正当防衛が成立するのではないか、と思う方もいるかもしれません。
Aは、刃物を取り出そうとした(ように見えた)Vの腹部を蹴っていますが、現実にはVはナイフを所持していなかったため、Vの腹部を数回蹴った行為には、正当防衛(刑法36条1項)は成立せず、Aの行為はやりすぎ=過剰防衛となります。
しかし、刑法38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と規定されており、罰するためには責任故意というものがなければなりません。
Aには、傷害罪を犯す意思=故意があったと言えるでしょうか。

Aの主観面によると、「刃物を取り出そうという仕草をしているVを、自己を防衛するために蹴った」のであり、正当防衛が成立しています。
したがって、Aには傷害罪の故意がありませんから、「誤想過剰防衛」が成立し、傷害罪では罰せられないと考えられます。
それでも、「Vが刃物を取り出そうという仕草」に勘違いをした点に、Aの過失が認められるため、過失傷害罪(刑法209条)が成立すると考えられます。

このように、主観的な事情によっても、傷害罪・過失傷害罪のどちらが成立するかが変わってきます。
傷害罪が成立する場合、傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑になります。
過去の裁判例では、罰金刑についてはおおむね罰金15万円から50万円、懲役刑についてはおおむね懲役6か月から3年くらいで、執行猶予が付く場合、執行猶予期間はおおむね2年から5年ほどになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、本件のような傷害事件を含め、刑事事件全般を取り扱っています。
複雑な傷害事件などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
警視庁野方警察署までの初回接見費用:35,300円

お酒の場で刑事事件が起きたら…大阪市淀川区の昏酔強盗罪に強い弁護士

2017-11-05

お酒の場で刑事事件が起きたら…大阪市淀川区の昏酔強盗罪に強い弁護士

大阪市淀川区の居酒屋で開かれた高校の同窓会で、AはVが身に付けていた高級腕時計を一目見て欲しくなり、盗もうと考えた。
そんな中、Vは他の参加者から酒を強要され、酔いつぶれて眠り込んでしまい、AはそのすきをみてVから時計を盗んだ。
翌日、Vは大阪府警淀川警察署に被害届を提出し、他の参加者の証言もあって、Aは昏酔強盗罪の容疑で逮捕された。
Aは、自分は時計を盗んだだけなのに「強盗」と名前のつく犯罪の容疑がかかったことに驚き、接見に訪れた弁護士に相談することにした。
(このケースはフィクションです)

~昏酔強盗罪~

刑法第239条は「人を昏酔させてその財物を摂取した者は、強盗として論ずる」と規定しています。
上記のケースでは、Aの行為は窃盗罪に当たることは間違いなさそうですが、昏酔強盗罪にあたるか否かは、「人を昏酔させて」という部分にAが当てはまる行為を行っていたかどうかにかかってきます。

昏酔強盗罪にある「昏酔させる」とは、睡眠薬や麻酔薬、アルコールを飲ませるなどして、物に対する支配をなし得ない状態に陥れる行為を指します。
そして、昏酔強盗罪の成立には、犯人自らが被害者を昏睡させることが必要だとされています。
つまり、上記のケースで、AがVの腕時計を盗む目的で積極的にVに酒を強要することに加担していたとすると、Aに昏酔強盗罪が成立する可能性はあります。

しかし、Aは他人の行為によって生じた昏酔状態を利用しているだけなので、昏酔強盗罪は成立せず、窃盗罪が成立するはずです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、昏酔強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」ですから、両者には大きな差があります。
昏酔強盗罪にあたる行為をしていないのであれば、その旨を主張し、不当に重い刑罰を受けることを避けなければなりません。

そのためには、まずは取調べ時の供述などから捜査機関に正しい事実を認定してもらうことが大切です。
弊所にご依頼いただければ、刑事事件に精通した弁護士が取調べ時のポイント等法律的なアドバイスをすることができ、最終的な量刑を軽くすることに貢献出来ます。
昏酔強盗事件窃盗事件でお悩みの方は、刑事事件の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:35,800円) 

【八王子市の刑事事件】飲食店で食器に放尿?器物損壊罪に強い弁護士

2017-11-04

【八王子市の刑事事件】飲食店で食器に放尿?器物損壊罪に強い弁護士

Aさんは東京都八王子市の人気ラーメン店に約1時間並んで入店したが、食べたかったラーメンが品切れだったことに腹を立て、食後トイレに行き、ラーメンの入っていたどんぶりに放尿をした。
それに気づいた店主Vは、Aさんに謝罪と弁償を求めたが、Aさんは「洗えばいいだけじゃないか」といって弁償に応じない為、やむを得ず店主Vは警視庁高尾警察署に通報し、器物損壊罪の容疑で、Aさんは逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

器物損壊罪

刑法第261条は「……他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定しています。
今回のケースでは、上記のAさんの行為がこの器物損壊にあたるかが問題となります。

ここでいう損壊とは、対象となる物の本来の効用を失わせる行為だとされています。
今回のケースでは、どんぶりを綺麗に洗浄することで物理的には価値をとどめているといえそうです。

しかし、その後誰もそのどんぶりを使いたがらず、お店としてもそのどんぶりでラーメンを客に提供することが困難になることが予想されます。
その為、食器としての効用が失われており、器物損壊罪が認められる可能性があります。

他にも、例えば公職選挙法違反のポスターといった違法なものであっても、器物損壊罪の対象になり得る(最決昭55,2,9の判例を参照)ように、器物損壊罪が成立するケースは多岐にわたるといえます。

日常様々な場面で器物損壊は起こり得ますが、器物損壊罪は親告罪である為、被害者との示談交渉がその後の事件の進展を大きく左右することがあります。
示談をすることで、起訴前であれば、不起訴処分につながりやすくなりますし、起訴後であれば、執行猶予付きの判決など、量刑を軽くする可能性が高まります。
示談についてお悩みの方は、刑事事件を数多く扱い、器物損壊罪の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
警視庁高尾警察署の初回接見費用 35,800円

【栃木県の刑事事件】施設の入居者を暴行 傷害罪で逮捕なら

2017-11-03

【栃木県の刑事事件】施設の入居者を暴行 傷害罪で逮捕なら

栃木県警は、今年の4月に、施設の男性入所者が暴行され重傷を負った事件で20代の女性を逮捕していました。
最近になって、別の施設の女性入所者にも暴行を加えていたとして20代の女性を追送致しました。
被害者女性は、全治約20日間の怪我を負ったとのこと。
(10月23日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

傷害罪」と聞くと、多くの方が暴力的犯罪だとイメージできるのではないでしょうか。
傷害罪は普通に生活していても起こり得る犯罪だと言えます。
喧嘩で相手に怪我を負わせた場合、軽く肩を押しただけなのに相手が転んで怪我をした場合など、これらは全て傷害罪が成立します。
傷害罪は、他人の身体に対する傷害行為を処罰する犯罪類型で、法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。

傷害事件では、被害者の怪我の程度や加害者の行為態様によっては逮捕されない場合も多くあります。
しかし、見知らずの相手や交際相手に暴行を加えた場合は、逮捕され勾留が決定する可能性が高くなります。
実際に、男女関係のもつれから暴行を加えた事件で、10日間の勾留が確定したケースがありました。
最終的には、被疑者は不起訴処分になりました。
被害者との間で示談が成立したことが、考慮されたのだと考えられます。

傷害罪の刑事弁護において、最も重要となるのが被害弁償をしたうえで、被害者と示談を成立させることです。
示談を成立させることで不起訴処分になる可能性が高くなります。
また、加害者が被害者の方と直接会うことは困難であり、示談交渉をするためには弁護士を介入させる必要があります。
ここで注意すべき点は、示談を成立させたからと言って確実に不起訴処分になるわけではないということです。

顔面を1回、背中を数回殴打した結果、被害者に全治10日間の怪我を負わせた傷害事件では、懲役10か月、執行猶予3年の判決が言い渡されています。
被疑者に前科はなく、50万円で示談も成立していました。
また、この事件の被害者は、加害者のことを許していましたが、執行猶予は付いたものの最終的に有罪判決を言い渡される結果になりました。

確かに、傷害事件において示談を成立させることができれば、不起訴処分に繋がる可能性が高いと言えます。
しかし、これは絶対ではありません。
検察官や裁判官は処分を決める際に、様々な事情を考慮したうえで処分を確定します。
この判断は一般の方には困難であり、弁護士でなければ予測が立てられません。
傷害事件でお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
多くの傷害事件弁護の経験を有する弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話下さい。
24時間いつでも受け付けております。

【神奈川県の刑事事件】車の窓ガラスを割って器物損壊罪で逮捕なら

2017-11-02

【神奈川県の刑事事件】車の窓ガラスを割って器物損壊罪で逮捕なら

神奈川県警は、人気が無い深夜の駐車場で、工具を使って他人の自動車のフロントガラスを割ったとして40代の男性を器物損壊の容疑で逮捕しました。
40代の男性は、容疑を認めており、動機はイライラを解消するためだったと供述しているそうです。
また、この他にも約50台の自動車の窓ガラスを割ったと供述しているそうです。
(10月21日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

刑法261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は
30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。
これがよく耳にする器物損壊罪の条文です。
器物損壊罪で言う「他人の物」の中には建造物や文書は含まれておらず、それらは別の規定で処罰されることになります。

もしかすると、器物損壊罪にあたる行為を行ったことがあると思う方もいるかもしれません。
それでは、なぜ処罰されなかったのでしょうか。
それは、器物損壊罪が親告罪にあたるからです。
つまり、被害者の告訴がなければ検察官は起訴することができないのです。
そのため、器物損壊罪が問題となっている場合は、起訴される前に被害者との間で示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが非常に重要になってきます。
また、もし示談が成立させられなかったとしても被害額や加害態様によっては罰金刑で済む場合も数多くあります。

上記の解説を読むと、器物損壊罪に問われたとしても、示談を成立させればいい・成立しなくても罰金刑で済めばいい、などと軽く考える方もいるかもしれません。
しかし、他人の指輪をカッターで傷つけ約16,000円の被害を出した事件では、懲役6か月執行猶予4年の刑が言い渡されています。
この事件の被告人は前科もありませんでした。
このように、初犯であり、被害額がそこまで大きくなかったとしても罰金刑以上の処罰が下されることもあります。

今回の事例では、被害額も大きく、動機も自己中心的であるため起訴され実刑判決若しくは執行猶予付き判決が言い渡される可能性が高いと言えます。
また、約50人の相手と全て示談を成立させることも困難であると考えられます。

器物損壊罪は、早期に適切な弁護を行うことがその後の処分に大きく影響します。
器物損壊罪のことでお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
示談交渉の経験を豊富に有する弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。

執行猶予処分獲得に強い弁護士!兵庫県川西市の殺人未遂事件で逮捕

2017-11-01

執行猶予処分獲得に強い弁護士!兵庫県川西市の殺人未遂事件で逮捕

Aは、兵庫県川西市の駅のホームから女性が転落して大けがをした事件で、女性を突き飛ばしたとして殺人未遂の疑いで逮捕されました。
被害女性は、電車が来る前に駅員に助けられましたが、首の骨を折るなどの重傷で、搬送される際に警察官に対し、「後ろから押された」と話していました。
警察が、構内の防犯カメラなどで不審な人物を割り出し、川西市内に住むAに事情を聞いたところ、女性を突き飛ばしたことを認めたため、殺人未遂の疑いで逮捕したという流れでした。
警察によると、Aは、「イライラしていた。殺すつもりはなかった」と話しているということです。
(平成29年10月21日関西テレビのニュースを基にしたフィクションです)

~殺人未遂事件~

そもそも、殺人未遂罪とはどのような犯罪なのでしょうか。
殺人未遂罪は、人を殺害しようとして、人を殺害する危険性のある行為をしたにもかかわらず、人を死に至らせなかった場合に成立する犯罪です(刑法203条、199条)。
本件のような、線路上に人を突き落とすという行為自体が、突き落とし行為により人を死亡させる危険性のある行為と言えます。
また、その行為により、運悪く列車が進入してくる等して、轢かれて死亡する危険性のある行為とも言えます。
そのため、本件Aの行為は、人を殺害する危険性のある行為と言えます。
そして今回の場合、被害女性は、実際に死亡せずに、重傷を負うにとどまったため、人を死に至らせなかったと言えます。
したがって、Aが人を殺害しようとしたかどうかにより、殺人未遂罪の成否が変わってくると言えます。

本件のAは、殺すつもりはなかったと供述していますから、人を殺害しようとしてなかったとの部分を否定していると言えます。
弁護士としては、Aは、被害女性を突き落とそうとまで考えていなかったということを説得的に主張するか、仮にそうだとしても、列車が来ておらず、死亡する危険性は比較的少なく、真摯に反省している等の事情があれば、それを主張することになるでしょう。
弁護士として、そのような主張が認められれば、Aは、執行猶予判決を獲得できる可能性もあります。

兵庫県川西市での殺人未遂事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
殺人未遂事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分に大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
兵庫県川西警察署 初回接見4万400円

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