勾留回避に奮闘する弁護士所属!大阪府の暴力行為処罰法違反事件で逮捕

2017-11-12

勾留回避に奮闘する弁護士所属!大阪府の暴力行為処罰法違反事件で逮捕

大阪府摂津市で内装業を経営するAさんは、Vさんと口論になった際、仕事のために持っていた刃体20センチ程度のナイフをVさんにチラつかせ、「怖いか!やれるもんならやってみろ!」などと言って脅迫しました。
Aさんたちの喧嘩を目撃した通行人が110番通報をし、Aさんは、大阪府摂津警察署の警察官によって、暴力行為処罰法違反暴力行為等の処罰に関する法律違反)の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~暴力行為処罰法違反事件~

ナイフや包丁など刃物を用いて、脅迫した場合、刑法222条の脅迫罪ではなく、暴力行為等の処罰に関する法律違反という罪に問われる場合があります。
暴力行為処罰法違反は、生命、身体、自由、名誉または財産に対する害悪を告知することを要さず、未遂犯でも処罰される犯罪であることから、暴力事件の中でよく扱われる部類の犯罪といえます。
この犯罪は、初犯であっても罰金刑や執行猶予付き懲役の判断をされるケースもある犯罪です。

~勾留を回避するためには~

逮捕された被疑者は、48時間以内に検察官へと送られ、その後24時間以内に検察官が勾留を請求するか判断するという流れは、何度か取り上げられていると思います。
被疑者の勾留回避のための弁護活動は、逮捕後なるべく早くスタートすることが重要です。
特に、検察官が裁判官へ勾留請求を行うか否かの判断をするタイミングと、検察官から勾留請求を受けた裁判官が、その請求を認めるか認めないかの判断をするタイミングに弁護活動を行うことは大切です。
いったん勾留決定がなされると、10日間は釈放されないのが通常です。
勾留決定がなされ長期の身体拘束がなされてしまうと、仕事が学業など社会生活に大きな影響を与えてしまいます。

勾留回避のための迅速な弁護活動については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所は、逮捕から早期の段階で活動開始が可能になるよう、相談予約や初回接見申し込みを、24時間体制で受け付けています(0120-631-881)。
お電話では、専門スタッフが丁寧にご案内しますので、暴力行為処罰法違反勾留回避に悩まれている方は、お気軽にお電話ください。
大阪府摂津警察署 初回接見費用 36,900円