黙秘権について弁護士に相談!福岡県飯塚市の傷害事件で逮捕なら

2017-11-07

黙秘権について弁護士に相談!福岡県飯塚市の傷害事件で逮捕なら

福岡県飯塚市の路上においてVとトラブルとなったAは、Vの顔面を殴り怪我を負わせ、逃走した。
福岡県飯塚警察署は、付近の防犯カメラからAを割り出し、傷害罪の容疑で逮捕した。
Aは、自己の犯行であると内心では認めているものの、警察官の取調べに対しては、裁判で量刑が不利に働くと思い、黙秘を続けている。
(フィクションです。)

~黙秘権の行使のデメリット~

黙秘権とは、利益・不利益を問わず一切の供述を拒否する権利をいいます。
これは、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定する憲法38条1項を受けて、「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」と規定する刑事訴訟法311条1項により保障されます。

まず、「黙秘権の行使」を有罪認定の一証拠とすることは、人間の精神という内面を国家権力が強制的に取り調べるという形で、黙秘権の趣旨を没却するので許されません。
しかし、本人の自白は反省を示し、量刑上有利に考慮されることをかんがみると、その反面として、黙秘している被告人が重く量刑されることもやむをえません。
したがって、「黙秘権の行使」を、反省が無いことの量刑資料とすることは許されると解されます。
つまり、黙秘権の行使は確かに権利として保障されており、行使することは自由ですが、行使することによって、反省の色がないとみられてしまう可能性もあるということになります。
このように、「黙秘権の行使」は、事件の態様によってメリットとなる場合もあれば、デメリットになる場合もあります。
黙秘権を行使するかどうかの判断は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要といえます。

Aの犯してしまったような傷害罪の法定刑は「15万円以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて裁判になった場合、過去の裁判例では、罰金刑についてはおおむね15万円から50万円、懲役刑についてはおおむね6か月から3年くらいで、執行猶予が付く場合、期間はおおむね2年から5年ほどの量刑判決となります。
傷害事件の内容やその後の事件対応によって量刑が大きく変化するところではあるので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士に相談することをおすすめします。
もちろん、黙秘権行使についても、弊所の弁護士が丁寧に説明いたします。
弁護士による初回無料法律相談初回接見サービスについては、0120‐631‐881でいつでもご予約いただけます。
福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:4万200円