(東京都渋谷区対応の弁護士に相談)自殺志願者を殺害したら殺人罪?

2017-11-08

(東京都渋谷区対応の弁護士に相談)自殺志願者を殺害したら殺人罪?

東京都渋谷区のアパートに在住のAさん(28歳,男性)は,SNSで自殺志願者とコンタクトを取っては自宅に連れ込み,殺害を繰り返していました。
この殺人事件が警察官らの捜査により発覚したことから,Aさんは警視庁渋谷警察署逮捕されました。
被害者は女性ばかりで,被害女性たちが持っていた金銭については,Aさんが「生活費として使った」と取調べで供述しているようです。
この場合,Aさんは,どのような罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです)

【同意殺人罪と殺人罪】

殺人については,たとえ被害者の同意があったとしても,無罪になるわけではなく同意殺人罪になるという法が特別に定められています(刑法202条後段)。
そのため,Aさんは,被害者の自殺志願者の同意があった場合でも,6か月以上7年以下の懲役または禁錮に処されることになります。

もっとも,同意殺人罪の「同意」は,判例上,重大な瑕疵のある意思に基づく同意=例えば,勘違いによる同意や騙されていたような場合の同意は無効とされています。
今回の場合ですと,仮に,自殺を志願されていた方々が,本当は自殺する気はなかったというような場合,Aさんが殺害したという場合には,殺人罪(刑法199条)が成立することになります。
もし,Aさんに殺人罪が成立すると,死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処せられることになります。

【殺害が強盗・強制性交目的であった場合】

今回の場合,Aさんは財物を奪取してから,女性を殺害した可能性もあります。
また,女性の死体ばかりでしたので,強制性交して殺害した可能性もあります。
仮にAさんが強盗・強制性交目的で殺人を犯したのであれば,強盗・強制性交等殺人罪(刑法241条)が成立することになります。
そして,同条は,今年に法改正され,強盗・強制性交のいずれかを先に行ったかを問わず,同罪が成立することになりました。
そうすると,Aさんは,241条3項の罪を負い,死刑か無期懲役に処せられるという重い処罰で処せられることになります。

このように,目的や付随する行為によっては罪が重くなっていく犯罪が刑法の中にはいくつか規定されています。
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