Archive for the ‘未分類’ Category
東京都新宿区曙橋の傷害事件 逮捕されたら量刑を弁護士に相談
東京都新宿区曙橋の傷害事件 逮捕されたら量刑を弁護士に相談
東京都在住のAさんは、新宿区曙橋駅付近でVさんと口論になり、ヒートアップしてVさんの顔面を殴打した上、頸部を複数回蹴るという暴行をし、加療2週間の怪我を負わせてしまいました。
後日、Aさんは警視庁四谷警察署に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~傷害罪と暴行罪~
上記事例のAさんは、傷害罪(刑法第204条)の容疑で逮捕されています。
人に暴力をふるった場合、日本の刑法では傷害罪か暴行罪が適用されます。
傷害罪と暴行罪のどちらが適用されるかは、実務上、加療5日を超える程度の怪我を負わせた場合には傷害罪、5日を超えない程度の怪我を負わせた場合には暴行罪が適用されるという運用がされていると言われています(ただし、絶対の基準ではありません)。
上記事例のAさんは、Vさんに加療2週間の怪我を負わせているので、傷害罪となる可能性が高いといえます。
~傷害罪で起訴された場合の量刑~
仮に傷害罪で起訴された場合、罰金20万~50万円の罰金刑で済む場合、懲役1年未満となる場合、そして懲役1~2年執行猶予3~4年となる場合など、事件によって様々なケースが考えられます。
まず、傷害罪で罰金刑の量刑となるケースの場合、被害者の怪我の程度が加療2週間以内と軽い、前科が少ない、そして示談が成立し被害者の宥恕がある等の事情が考えられます。
次に、傷害罪で懲役1年未満の量刑となるケースの場合、怪我の程度が加療3週間以内とやや重い、前科がある、そして示談が成立していない等の事情が考えられます。
そして、傷害罪で懲役1~2年執行猶予3~4年の量刑となるケースの場合、被害者の怪我の程度が1か月を超える、凶器として危険な刃物を用いている等の事情が考えられます。
傷害事件で不起訴処分や罰金刑、執行猶予付き判決を獲得するには、被害者の方への謝罪・弁償や、その後の傷害事件の再発防止策をきちんと行っていく必要がありますが、これはなかなか自分だけでできることではないので、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都新宿区曙橋で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 四谷警察署 34,900円)
大阪府豊能郡の事後強盗事件で逮捕~弁護士の活動で暴行罪・窃盗罪に
大阪府豊能郡の事後強盗事件で逮捕~弁護士の活動で暴行罪・窃盗罪に
Aさんは、大阪府豊能郡にある駅近くのコンビニで万引きを行った。
しかしAさんがコンビニから出た後、万引きを疑った店員Vが追いかけてきて、Aさんの腕をつかんだが、Aさんは逃亡のために、Vさんともみ合い、Vを振り払って逃げた。
後日、監視カメラの映像から、大阪府豊能警察署の警察官により、Aさんは逮捕された。
これを知ったAさんの家族は刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです。)
~事後強盗罪~
窃盗犯が財物を取り返される事を防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫をした場合には「事後強盗罪」と呼ばれる強盗罪として処罰されます。
上記の例のAさんのように、万引きして逃亡のために暴行を加えた場合にも、事後強盗罪となる可能性があります。
事後強盗罪は、強盗罪と同様の法定刑ですから、法定刑は5年以下の有期懲役となり、大変重い刑罰が科せられることになります。
~弁護士の活動~
もっとも、強盗罪における暴行・脅迫とは「他人の反抗を抑圧する程度」のものが要求されています。
このため、事後強盗罪における暴行・脅迫も同程度のものでなければならないと考えられています。
上記の例では、Aさんの暴行がVさんの反抗を抑圧する程度のものでなければ、Aさんは強盗罪としてではなく窃盗罪と暴行罪として処罰され、罰金刑で済む可能性があります。
(窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
ですから、Aさんが「そんなに強い暴力をはたらいた覚えはない」ということであれば、強盗罪における「暴行」は行っていないと主張する活動をすることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士が被告人や被害者、目撃者の方の話を聞き、事件現場を調査することで事件を詳細に把握していきます。
そして、それらの事実に基づき、被疑者の主張をサポートし、適切な量刑による処罰を求めていきます。
大阪府の刑事事件で事実を明らかにしたいとお考えの方は、早期に弊所の弁護士にご依頼ください。
初回接見や初回無料法律相談も行っておりますので、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(大阪府豊能警察署への初回接見料:上記お電話にてご案内いたします)
【久留米市の逮捕も対応】3Dプリンターによる銃製造事件なら弁護士へ
【久留米市の逮捕も対応】3Dプリンターによる銃製造事件なら弁護士へ
福岡県久留米市に住むAは、3Dプリンターを用いて、弾丸を発射できる拳銃を作成した。
Aはこれを空き缶に向かって試し撃ちする動画をインターネット上に投稿していたところ、福岡県久留米警察署の警察官がA自宅にやってきて、A自宅を家宅捜索した。
福岡県久留米警察署の警察官は、3Dプリンターで作成した銃3丁を、殺傷能力のあるものと認め、Aを銃刀法違反の容疑で逮捕した。
(フィクションです。)
~銃刀法違反とは~
銃刀法とは、「銃砲刀剣類所持等取締法」の略称です。
銃刀法は、その名前の通り、銃砲や刀剣類等の所持や使用を規制する法律です。
銃を複数所持していた場合、拳銃等複数所持罪により「1年以上15年以下の懲役」になる可能性があります。
拳銃等の(単純)所持罪の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」とされています。
拳銃と実弾の両方を所持していた場合、加重所持に当たるとして、「3年以上の有期懲役」に法定刑が加重されます。
~3Dプリンターでの銃製造~
3Dプリンターで設計・製造した銃で人を殺傷する能力が備わった場合、その設計図が公開されれば誰でも簡単に銃を製造できることになるため、重く処罰される可能性があります。
銃刀法違反の場合、起訴されたとしても罰金刑になる場合が多いのですが、3Dプリンターで銃を製造して所持していた場合は、懲役刑で起訴される可能性が高まります。
3Dプリンターを使った犯罪は、技術発展や技術利用の自由と、他方で規制の必要性の兼ね合いから、大きく議論がなされている問題です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような問題にも積極的に取り組んでおります。
3Dプリンターでの銃製造事件でお困りの方は、ぜひご相談ください。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用 40,700円)
量刑は弁護士に相談!東京都大田区田園調布のコンビニ強盗事件で逮捕
量刑は弁護士に相談!東京都大田区田園調布のコンビニ強盗事件で逮捕
東京都在住のAさんは、大田区田園調布にあるコンビニVのコンビニ店員に対して、刃体15センチメートルの包丁を突き付け、「金を出せ」と脅迫し、レジに入っていた現金を手に入れました。
後日、コンビニVが警視庁田園調布警察署に被害届を出したことを機に、Aさんは強盗罪と銃刀法違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~コンビニ強盗による罪とは~
上記事例のAさんは、強盗罪(刑法第236条1項)と銃刀法違反(22条)の容疑で逮捕されています。
Aさんは、刃物を突き付けてコンビニ店員を脅迫して現金を奪っていますので、強盗罪に該当する可能性は高いと言えます。
さらに、正当な理由なく刃体6センチメートル以上の刃物を持ち歩くことは、銃刀法22条に違反します。
上記事例のAさんは、強盗をするために刃体15センチメートルの包丁を持参しているため、銃刀法違反に該当する可能性が高いです。
~コンビニ強盗事件の量刑~
コンビニ強盗事件の量刑は、仮に起訴されて裁判になった場合、懲役4年前後の実刑判決となるケースが多いです。
例えば、上記事例のAさんのようにコンビニ強盗を行った事件では、自首したにも関わらず懲役4年の実刑判決となっています。
コンビニ強盗事件において、被害額や前科の有無も量刑に影響するとはいえ、一律して執行猶予がつくケースは少ない傾向にあります。
例えば、被害額が411円のコンビニ強盗事件の量刑でも、懲役4年の実刑判決となっています。
コンビニ強盗事件において減刑をしてもらい、少しでも有利な量刑判断を目指すには、被害者の方への謝罪・弁償や、その後の強盗の再犯防止策をきちんと行っていく必要がありますが、これはなかなか自分だけでできることではありません。
そのためには、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、コンビニ強盗事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都大田区田園調布でコンビニ強盗事件で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 田園調布警察署 37,300円)
被疑者国選の対象外?大阪市の威力業務妨害事件で前科回避の弁護士
被疑者国選の対象外?大阪市の威力業務妨害事件で前科回避の弁護士
Aは大阪市福島区のコンビニの商品の一部に異物を混入し、動画サイトにアップしました。
事態を重く見たコンビニが被害届を提出し、大阪府福島警察署が威力業務妨害罪の容疑で家宅捜索を行い、Aを逮捕しました。
事件を知ったAの父親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し事件を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~威力業務妨害罪~
今回のケースのようにコンビニの商品に異物を混入することによって、コンビニの業務遂行に影響を及ぼした場合には、威力業務妨害罪が成立します。
威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば罰金の可能性もありますが、平均して3年の執行猶予が付くケースが多いといえます。
しかし、執行猶予がついても各種の資格を失うケースが多数ありますし、執行猶予期間中に執行猶予が取り消されると刑務所への服役を余儀なくされるため、たとえ過失であっても罪を犯してはなりません。
ですので、弁護士としては不起訴処分を目指し、前科を付けない弁護活動が重要となります。
ただし、威力業務妨害罪で勾留された場合には、国選弁護人の選任を請求できません。
被疑者国選弁護制度によれば、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪」で勾留された場合に資力要件をクリアすれば国選弁護人の選任を請求できます。
しかし、威力業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、有期懲役が長期3年を超えないため、被疑者国選の対象から外れてしまっているのです。
もちろん、起訴がなされ、その段階で弁護人が選任されていなかった場合には、国選弁護人が付されることになりますが、前科回避のために不起訴処分を目指すのであれば、これはあまりに遅すぎるといわざるを得ません。
大阪市の威力業務妨害事件をはじめとする暴力事件などでご家族が逮捕されご不安な方、前科回避をしたい・弁護人を選任したいといったご要望は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで多種多様な刑事事件を取り扱い、多くのご依頼者様の利益を守ってきました。
暴力事件をはじめ、刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、お客様をサポートいたしますので、まずは初回無料法律相談・初回接見サービスをご利用ください。
お申込み・お問い合わせ用電話番号は0120-631-881です。
(大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,300円)
(愛知県豊川市対応の弁護士に相談)スポーツ中の傷害事件で逮捕?
(愛知県豊川市対応の弁護士に相談)スポーツ中の傷害事件で逮捕?
Aは、愛知県豊川市でサッカーの試合中、相手チームVのタックルに腹を立て、口論となり、Vの腹部を思いっきり蹴り、内臓を損傷させるという傷害を負わせた。
Vが、その後に、試合が行われていた場所を管轄する愛知県豊川警察署に被害届を提出したことから事件が発覚し、Aは傷害罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです。)
~スポーツが原因による傷害事件~
傷害罪は刑法204条に規定されており、法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
通常、スポーツが原因で故意なく相手を怪我をさせた場合には、罪に問われる可能性は低いです。
その理由としては、刑法35条に「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と正当業務行為が規定されていて、違法性が阻却されるからです。
ここでいう「業務」とは、人が社会生活上、反復又は継続して行う仕事(事務)であって、公的なものであるか私的なものであるかを問わず、また、収入を得る目的で行われるかどうかにかかわりません。
例えば、医師の手術、空手・ボクシングなどの危険なスポーツ、取材活動・新聞報道などがこれに当たります。
しかしながら、正当業務行為も限界があり、行為が業務にあたっても、行為の態様が社会的相当性の範囲を超える場合は、「正当」な行為とはいえず、違法性は阻却されません。
今回の事例では、Aは故意にVの腹部を蹴っており、内臓を損傷させる結果も生じています。
この行為はサッカーで通常起こり得る行為とはいえず、社会的相当性の範囲を超えているため、傷害罪として罰せられる可能性があります。
ご家族が傷害事件で逮捕などされお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談・ご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士が事件の詳細な把握に努め、依頼者様のために、検察官・裁判官に対して、明らかとなった事実を主張していきます。
愛知県豊川市の傷害事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(愛知県豊川警察署までの初回接見費用:41,500円)
三重県津市の暴行事件で逮捕には…再度の執行猶予獲得を目指す弁護士
三重県津市の暴行事件で逮捕には…再度の執行猶予獲得を目指す弁護士
Aさんは、三重県津市を走行中のタクシー車内において、運転手と口論になった末、運転手の顔面を数発殴り、通報を受けた三重県津南警察署の警察官に現行犯逮捕された。
なお、Aさんは、過去に、懲役10か月執行猶予3年の判決を受けており、現在は執行猶予中の身であった。
(フィクションです。)
~再度の執行猶予となる場合~
前に禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行の猶予中である者(ただし、その執行猶予が保護観察付きでその保護観察期間内に更に罪を犯した場合には、再度の執行猶予は許されない)が1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合、情状に特に酌量すべきものがあると裁判所が認めれば、再度の執行猶予とすることができます(刑法25条2項)。
ただし、この場合には、保護観察が必要的に付くことになります(刑法25の2第1項後段)。
今回の事例では、もし、Aさんが1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあると、裁判所が認めれば、再度の執行猶予となることもあり得ます。
しかしながら、執行を一度猶予した後にさらに犯罪を起こしてしまっているため、再度の執行猶予を獲得するのは、非常に困難であることが実情です。
したがって、再度の執行猶予の獲得を目指すには、刑事事件に詳しい弁護士による刑事弁護活動により、裁判所に積極的に働きかけていく必要があります。
なお、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」であり、執行猶予中の場合や、前科がある場合などは、実刑判決になる可能性がありますから、やはり早期に弁護士に相談することが重要となるでしょう。
そこで、執行猶予中に犯罪を起こしてしまってお困りの際は、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
専門スタッフが無料法律相談や初回接見、契約までの流れについてご説明いたします。
三重県津市での暴行事件で再度の執行猶予獲得をお考えの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(三重県津南警察署の初回接見料:44,100円)
【東京都町田市の建造物侵入事件】示談により不起訴処分を目指す弁護士
【東京都町田市の建造物侵入事件】示談により不起訴処分を目指す弁護士
Aは、東京都町田市内のマンションにわいせつ目的で侵入しましたが、ロビーにて管理人に取り押さえられ、建造物侵入罪の容疑で警視庁町田警察署に逮捕されてしまいました。
Aの釈放を求めるAの母親は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、依頼を受けた弁護士は、すぐに示談交渉を開始しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~建造物侵入と示談の意味~
今回のケースでは、Aはわいせつ目的でマンションに侵入しており、その侵入に正当な理由がないのは明らかですので、Aには建造物侵入罪が成立します。
わいせつ目的による建造物侵入罪で起訴された事例の中には、初犯であっても懲役10月、執行猶予3年という量刑になったものがございます。
もっとも、この事例では被害者である管理人との示談が成立しておらず、充分な弁護活動が行えていなかった可能性もあります。
今回のケースで起訴前に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性は十分にございます。
不起訴処分となれば、前科を付けることなく社会復帰することが可能となります。
そのために、まずは被害者との連絡を取り付け、早期に示談交渉を開始する必要がございます。
早期に示談交渉を開始する方が、被害感情が和らぐ可能性がありますし、なにより、示談成立により証拠隠滅の可能性が減殺され、早期の釈放が望めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで取扱った様々な刑事事件で示談を成立させた実績もございます。
ですので、東京都町田市の建造物侵入事件をはじめとする暴力事件で、示談交渉をお願いしたいなどのご相談は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
暴力事件をはじめ、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、お客様をサポートいたします。
初回無料法律相談・初回接見サービスの受付フリーダイヤル(0120-631-881)では、24時間いつでも、専門スタッフがご案内をいたします。
まずは遠慮なく、お電話ください。
(警視庁町田警察署までの初回接見費用:3万7,800円)
大阪府吹田市の強盗致傷事件で逮捕なら~サイン済みの調書について争う弁護士
大阪府吹田市の強盗致傷事件で逮捕なら~サイン済みの調書について争う弁護士
Aは大阪府吹田市でひったくりを行い、その際被害者Vを転倒させケガをさせたとして強盗致傷罪の容疑で大阪府吹田警察署に逮捕されてしまいました。
そこで、Aの両親の要請を受けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がAの初回接見に向かいました。
接見の際、Aは「自分の行為とは関係なくVは勝手に転んだ」と否認していましたが、担当検事と話をしたところ、Aは強盗致傷罪の犯罪事実をすべて認める旨の調書にサインしていました。
(このストーリーはフィクションです。)
~強盗致傷の否認事件~
今回のケースのように、ひったくりを行う際に被害者を転倒させるなどしてケガを負わせてしまった場合、強盗致傷罪という重い犯罪が成立します。
強盗致傷罪で起訴された場合、量刑に執行猶予が付く可能性は極めて低くなります。
すなわち、有罪判決が下れば高確率で刑務所への服役をしなければなりませんから、A本人の将来にとって取り返しのつかない不利益だといえます。
他方、Aが言う通り、Vが勝手に転んだのだとすれば、Aには窃盗罪が成立する可能性が高いです。
そして、窃盗罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予が付く可能性は十分に考えられます。
実際、窃盗(ひったくり)3件が併せて起訴された事案で、量刑が懲役2年執行猶予5年となったケースもございます。
今回のケースでは、Aの供述とは逆の調書が作成されています。
調書では、本人の認識とは異なる捜査機関が描いた筋書きが記載され、わけもわからずサインしてしまうことが少なからずございます。
そこで、弁護士としては、他の客観的な証拠と照らし合わせて、調書に記載された内容に齟齬や違和感がないかを徹底的に調べ上げ、調書の証拠能力を争うことが考えられます。
調書の証拠能力が否定できれば、窃盗罪と認定される可能性は十分にございます。
大阪府吹田市の強盗致傷事件をはじめとする暴力事件で、捜査機関に言われるがまま調書にサインしてしまったなどのご相談は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
暴力事件をはじめ、刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、お客様をサポートいたします。
フリーダイヤル0120-631-881では、24時間ご相談予約を受け付けております。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
福岡市東区で事件化を阻止したい!器物損壊事件に強い弁護士
福岡市東区で事件化を阻止したい!器物損壊事件に強い弁護士
大学生3年生のAさん(21歳)は、友人ら複数名と福岡市東区の居酒屋で飲食をしていたところ、お酒の勢いもあり、仲間内で口論となってしまいました。
そして、口論の末に、Aさんはテーブルに置いてあった、花瓶を床に叩きつけて割ってしまいました。
騒ぎに気付いた店員Vさんがすぐに駆け付け、Aさんらは退店するよう言われました。
その際Aさんは、店員Vさんから、後日話し合いの場を設け、誠意を感じられなかったら福岡県東警察署に通報し、器物損壊事件として捜査してもらうと言われてしまいました。
Aさんと友人らは、不安になり、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に、事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~器物損壊罪と事件化阻止~
器物損壊罪とは、「他人の物を損壊」した場合に成立する犯罪です。
上記の事例では、Aさんは居酒屋店舗内の花瓶を、床に叩きつけて割るという行為によって損壊していますので、この器物損壊罪が成立します。
しかし、Aさんが直ちにこの罪に問われるというわけではありません。
なぜなら、器物損壊罪は親告罪であるからです。
親告罪とは、告訴権者(上記事例の場合ではVさんの所属する居酒屋となるでしょう)による告訴がなければ、検察官は事件を起訴することができないという制度です。
今回の場合だと、Aさんによる花瓶を床に叩きつけて割るという器物損壊行為について、まだ捜査機関に対して告訴が出されておらず、告訴が出せれていない状況では、Aさんによる器物損壊罪について起訴することはできないのです。
しかし、告訴が出されていない状況においても、このような場合、弁護士にVさんとの間に入ってもらって、示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
適切な内容での示談をまとめ上げることにより、被害者に対して真摯に謝罪と被害弁償を行い、また被害者の方からは告訴を出さないことについて約束をしていただくことで、警察から捜査を受けることなく、当事者同士で穏便に事件を解決することが期待できるからです。
また仮に、告訴が出されてしまった場合であっても、示談交渉次第では、告訴の取消しや被害届の取下げをしてもらうことも十分に期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、器物損壊罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
警察に届けられる前に解決し、事件化を阻止したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県東警察署への初回接見費用:36,000円)