【裁判員裁判も対応可能】東京都調布市の強盗致傷事件に強い弁護士

2017-12-04

【裁判員裁判も対応可能】東京都調布市の強盗致傷事件に強い弁護士

Aは東京都調布市にある銀行で、窓口の銀行従業員に対し「金を出せ」と脅したが、これを拒まれたため、Aが隠し持っていたナイフで同従業員を切り付け、怪我を負わせた後、金を奪い逃走した。
警視庁調布警察署は通報により、現場付近にいたAを発見し、強盗致傷罪準現行犯逮捕した。
Aの家族は、この事件が裁判員裁判の対象事件であることを知り、普通の裁判と何が違うのか疑問に思い、弁護士に相談することにした。
(フィクションです)

~裁判員裁判の特徴~

裁判員裁判制度は、一定の重大事件について、国民の中から選任された裁判員が、裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することによって、司法に対する国民の理解及び信頼を高めるために導入されました。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律[裁判員法]1条参照)

裁判員裁判の対象事件は、①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件、または、②裁判所法26条2項2号に掲げる事件「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」とされています。(裁判員法2条1項、3項)

事例のAの場合、強盗致傷罪を犯しており、強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」なので、裁判員裁判の対象事件になります。
ただし、裁判員やその親族に危害が加えられる具体的危険がある場合は、対象事件から除外されます。(裁判員法3条1項)

また、裁判員裁判は基本的には、裁判員の負担の軽減などの理由から、連日開廷され、多くの対象事件が3日から5日くらいで判決宣告がされます。
そして、裁判員裁判後、控訴がなされた場合の控訴審は、裁判官のみで審理されます。

裁判員裁判は一般の方が裁判員になるので、公判においては、分かり易い表現で、被告側の意見を主張しなければなりません。
そのためには刑事事件の裁判を多く経験している弁護士の力が必要になります。
強盗致傷事件で逮捕され、裁判員裁判となった場合などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談・ご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士が事件を詳細に調べ、裁判員裁判事件に対応します。
東京都調布市の銀行強盗致傷事件などでお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
警視庁調布警察署までの初回接見費用:3万7,300円