量刑は弁護士に相談!東京都大田区田園調布のコンビニ強盗事件で逮捕

2017-11-27

量刑は弁護士に相談!東京都大田区田園調布のコンビニ強盗事件で逮捕

東京都在住のAさんは、大田区田園調布にあるコンビニVのコンビニ店員に対して、刃体15センチメートルの包丁を突き付け、「金を出せ」と脅迫し、レジに入っていた現金を手に入れました。
後日、コンビニVが警視庁田園調布警察署に被害届を出したことを機に、Aさんは強盗罪銃刀法違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~コンビニ強盗による罪とは~

上記事例のAさんは、強盗罪(刑法第236条1項)と銃刀法違反(22条)の容疑で逮捕されています。
Aさんは、刃物を突き付けてコンビニ店員を脅迫して現金を奪っていますので、強盗罪に該当する可能性は高いと言えます。
さらに、正当な理由なく刃体6センチメートル以上の刃物を持ち歩くことは、銃刀法22条に違反します。
上記事例のAさんは、強盗をするために刃体15センチメートルの包丁を持参しているため、銃刀法違反に該当する可能性が高いです。

~コンビニ強盗事件の量刑~

コンビニ強盗事件量刑は、仮に起訴されて裁判になった場合、懲役4年前後の実刑判決となるケースが多いです。
例えば、上記事例のAさんのようにコンビニ強盗を行った事件では、自首したにも関わらず懲役4年の実刑判決となっています。
コンビニ強盗事件において、被害額や前科の有無も量刑に影響するとはいえ、一律して執行猶予がつくケースは少ない傾向にあります。
例えば、被害額が411円のコンビニ強盗事件の量刑でも、懲役4年の実刑判決となっています。

コンビニ強盗事件において減刑をしてもらい、少しでも有利な量刑判断を目指すには、被害者の方への謝罪・弁償や、その後の強盗の再犯防止策をきちんと行っていく必要がありますが、これはなかなか自分だけでできることではありません。
そのためには、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、コンビニ強盗事件に強い刑事事件専門弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都大田区田園調布でコンビニ強盗事件で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 田園調布警察署 37,300円