東京都新宿区曙橋の傷害事件 逮捕されたら量刑を弁護士に相談

2017-11-30

東京都新宿区曙橋の傷害事件 逮捕されたら量刑を弁護士に相談

東京都在住のAさんは、新宿区曙橋駅付近でVさんと口論になり、ヒートアップしてVさんの顔面を殴打した上、頸部を複数回蹴るという暴行をし、加療2週間の怪我を負わせてしまいました。
後日、Aさんは警視庁四谷警察署傷害罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~傷害罪と暴行罪~

上記事例のAさんは、傷害罪(刑法第204条)の容疑で逮捕されています。
人に暴力をふるった場合、日本の刑法では傷害罪暴行罪が適用されます。
傷害罪暴行罪のどちらが適用されるかは、実務上、加療5日を超える程度の怪我を負わせた場合には傷害罪、5日を超えない程度の怪我を負わせた場合には暴行罪が適用されるという運用がされていると言われています(ただし、絶対の基準ではありません)。
上記事例のAさんは、Vさんに加療2週間の怪我を負わせているので、傷害罪となる可能性が高いといえます。

~傷害罪で起訴された場合の量刑~

仮に傷害罪起訴された場合、罰金20万~50万円の罰金刑で済む場合、懲役1年未満となる場合、そして懲役1~2年執行猶予3~4年となる場合など、事件によって様々なケースが考えられます。
まず、傷害罪で罰金刑の量刑となるケースの場合、被害者の怪我の程度が加療2週間以内と軽い、前科が少ない、そして示談が成立し被害者の宥恕がある等の事情が考えられます。
次に、傷害罪で懲役1年未満の量刑となるケースの場合、怪我の程度が加療3週間以内とやや重い、前科がある、そして示談が成立していない等の事情が考えられます。
そして、傷害罪で懲役1~2年執行猶予3~4年の量刑となるケースの場合、被害者の怪我の程度が1か月を超える、凶器として危険な刃物を用いている等の事情が考えられます。

傷害事件不起訴処分や罰金刑、執行猶予付き判決を獲得するには、被害者の方への謝罪・弁償や、その後の傷害事件の再発防止策をきちんと行っていく必要がありますが、これはなかなか自分だけでできることではないので、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都新宿区曙橋で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 四谷警察署 34,900円