自宅に放火したら何罪?岐阜県多治見市対応の刑事事件に強い弁護士

2017-12-01

自宅に放火したら何罪?岐阜県多治見市対応の刑事事件に強い弁護士

岐阜県多治見市にある自己所有の一軒家で、一人暮らしをしているAは、生活に困窮していた。
ある日、Aは、自宅に火災保険を付けていたことに気づき、自分で自宅放火して多額の保険金を得ようと考え、放火し、全焼させた。
しかし、後にAによる放火が判明し、岐阜県多治見警察署は、非現住建造物等放火罪の容疑でAを逮捕した。
(フィクションです。)

~火災保険付きの自己所有の建物に放火した場合~

非現住建造物等放火罪について、刑法には、下記のような条文規定があります。

・刑法109条
1項「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」
2項「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。」

この条文をみると、Aは自分で所有している自宅放火しているので、109条2項が適用されるように思えます。
しかし、刑法115条には、「自己の所有に係るものであっても、保険に付したものを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による」との条文規定があります。

したがって、Aは自己所有の建物に放火していますが、同建物には火災保険が付いているので、他人の物を焼損した109条1項が適用され、より重い刑罰を受けることになります。
放火罪は他の犯罪に比べても法定刑が重いです。
そのため、刑を少しでも軽くするためには、刑事事件の知識に詳しい弁護士に依頼し、必要な刑事弁護活動をする必要があるといえます。
法定刑の重い放火罪であっても、場合によっては執行猶予が付く可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、刑事弁護活動も多数承っており、依頼者様の利益となるよう、誠意を持って対応致します。
放火罪などの重大犯罪でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
岐阜県多治見警察署への初回接見費用:40,100円