傷害事件で逮捕された場合の勾留期間は?勾留期間を短くするポイント

傷害事件を起こして逮捕された場合、勾留期間は最大で20日間となる可能性があります。逮捕時から最大で23日間身柄を拘束される可能性があり、長期間勾留されることになれば日常生活へ及ぶ影響も少なくありません。
本記事では傷害事件を起こして逮捕された場合の勾留期間や勾留期間を短くするためのポイントについて解説していきます。傷害事件を起こして逮捕された後の流れや弁護士へ刑事弁護活動を依頼するメリットについても解説していきますので、ご家族が傷害事件で逮捕されてしまったという方はぜひ参考にしてください。
傷害事件の勾留期間は最大20日
傷害事件で逮捕された場合、勾留が決定すると最大20日間にわたって身柄を拘束される可能性があります。これは、日本の刑事訴訟法に基づく手続きの範囲内で認められた最長の期間です。20日間というのは決して短くはなく、仕事や家族への影響も甚大です。
しかし、勾留はあくまで「捜査のために必要な場合」に限定される手続きです。正しく対応することで、勾留の決定そのものを阻止したり、延長を防いだりできる可能性があります。まずは、勾留とは何かを正確に理解しておきましょう。
勾留とは
勾留(こうりゅう)とは、被疑者や被告人の逃亡・証拠隠滅を防ぐために、裁判所の決定によって身柄を拘束する手続きのことです。
勾留が認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 罪を犯したことを疑う相当な理由がある
- 住所不定・逃亡のおそれがある・証拠を隠滅するおそれがある、のいずれかに該当する
逆に言えば、これらの要件を満たさないと判断されれば、勾留は認められません。 弁護士はこの点を根拠に、勾留阻止の活動を行います。
なお、勾留は「逮捕」とは別の手続きで、裁判官の許可(勾留状)が必要です。
傷害事件で逮捕された後の流れ
傷害事件で逮捕されると、法律で定められた手続きの流れに沿って手続きが進みます。それぞれのステップには時間的な制限が設けられており、期限内に判断が下されます。
ここでは、逮捕から刑事裁判までの流れを順番に解説します。
逮捕による身柄拘束|48時間
逮捕されると、まず警察が最大48時間にわたって身柄を拘束し、取り調べや証拠の収集を行います。
この48時間以内に、警察は次のいずれかの判断をします。
- 釈放する(事件が軽微、または証拠が不十分な場合)
- 検察官に事件を送致する
実際には、多くのケースで送致が行われます。傷害事件は刑事事件であるため、軽微でない限り釈放されることは少ないのが現状です。
この段階で弁護士に接見(面会)してもらうことが、その後の対応を大きく左右します。
検察官による勾留請求|24時間
検察官が身柄を受け取ってから24時間以内に、次の判断をします。
- 釈放する
- 裁判官に勾留請求を行う
勾留請求とは、「引き続き身柄を拘束する必要がある」として裁判官に対して許可を求める手続きです。
傷害事件では、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されやすく、多くのケースで勾留請求が行われます。弁護士が介入することで、この段階での釈放や請求の取り下げを目指すことも可能です。
勾留決定による身柄拘束|最長20日間
裁判官が勾留を認めると、最初の勾留期間は10日間です。その後、検察官が必要と判断した場合は、さらに最大10日間の延長が認められます。
つまり、勾留期間は原則として以下の通りです。
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段階 |
期間 |
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初回勾留 |
最大10日間 |
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勾留延長 |
最大10日間 |
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合計 |
最大20日間 |
この20日間、被疑者は原則として留置施設に拘束されます。仕事・学校・家族との生活に深刻な影響が出ることは避けられません。できるだけ早く弁護士を動かすことが、勾留期間の短縮につながります。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間が終わるまでに、検察官は終局処分を決定します。主な判断は次の2つです。
- 不起訴:証拠不十分や被害者との示談成立などにより、起訴しないと判断
- 起訴:刑事裁判にかけると判断
不起訴になれば身柄は釈放されます。一方、起訴されると「被告人」となり、刑事裁判が始まります。 被告人勾留が続く場合もあるため、早期の弁護活動が重要です。
日本の刑事裁判における起訴後の有罪率は非常に高いとされています。起訴前の段階での不起訴を目指す弁護活動が極めて重要です。
略式起訴(罰金)・刑事裁判
起訴には大きく分けて2種類あります。
① 略式起訴(罰金)
比較的軽微な傷害事件では、正式な裁判を経ずに書面審理で罰金刑を科す「略式手続」が取られることがあります。この場合、公開の法廷は開かれません。
② 正式起訴(公判請求)
より重大な傷害事件や、被害が大きいケースでは正式な刑事裁判(公判)が開かれます。起訴状の朗読、証拠調べ、被告人質問などを経て、最終的に判決が言い渡されます。
裁判が始まるまでにも時間がかかり、その間も勾留が続く可能性があります。早期の対応が、身柄解放につながるポイントとなります。
傷害事件で勾留期間を短くするためには?
「勾留されてしまったら、あとは待つしかない」と思っていませんか?実は、弁護士が積極的に活動することで、勾留期間を大幅に短縮できる可能性があります。
ここでは、勾留期間を短くするための2つの主なアプローチを解説します。
勾留を阻止する
勾留そのものを阻止できれば、逮捕から最大72時間(約3日)で釈放される可能性があります。勾留が決定する前に弁護士が介入し、以下のような活動を行うことで阻止を目指します。
- 検察官への働きかけ:勾留請求をしないよう説得する
- 裁判官への意見書提出:勾留の必要性がないことを主張する
たとえば、逃亡のおそれがないこと(住所・家族・仕事が安定している)や、証拠隠滅のおそれがないこと(被害者と連絡を取る手段がない、示談交渉中であるなど)を具体的な資料とともに示します。
また、被害者との示談が成立していれば、勾留の必要性が著しく低下するとして請求を断念させる有力な材料になります。
勾留延長を阻止する
勾留が決定してしまった場合でも、10日後に行われる延長を阻止することで勾留期間を10日間にとどめることができます。
延長阻止のために弁護士が行う主な活動は以下の通りです。
- 準抗告(異議申し立て):勾留決定に対して裁判所に不服を申し立てる
- 勾留延長への意見書提出:延長の必要性がないことを訴える
- 示談交渉の推進:延長前に被害者との合意を成立させることを目指す
初回勾留の10日間で被害者との示談を成立させることができれば、延長阻止の可能性が大きく高まります。弁護士の迅速な行動が、ここでも重要な鍵を握っています。
勾留期間の短縮を目指す場合は弁護士へ相談
勾留期間を短くするためには、法的な知識と経験を持つ弁護士による専門的な支援が欠かせません。個人で裁判所や検察に働きかけることは現実的に困難であり、弁護士に依頼することで初めて実現できる活動があります。
ここでは、弁護士に依頼することで期待できる具体的なメリットを説明します。
勾留阻止・勾留延長阻止を目指す弁護活動ができる
勾留期間を短くするうえで、被害者との示談成立は最大のポイントのひとつです。示談が成立すれば、検察官や裁判官に「勾留を続ける必要がない」と判断させる強力な根拠になります。
しかし、逮捕・勾留中の本人は被害者と直接連絡を取ることができません。ここで重要な役割を果たすのが弁護士です。
弁護士なら本人に代わって被害者側と示談交渉を行うことができます。 被害者の感情に配慮しながら、賠償金や謝罪の方法について話し合い、できる限り早期の示談成立を目指します。
示談交渉は、感情的になりやすい繊細な場面。経験豊富な弁護士に任せることで、交渉がスムーズに進みやすくなります。
捜査機関や裁判所に対して意見を主張できる
弁護士は、警察・検察・裁判所に対して法的な観点から意見書や主張書面を提出することができます。
具体的には、以下のような形で動きます。
- 検察官に対して:勾留請求を行わないよう働きかける
- 裁判官に対して:勾留の必要性がないことを書面で主張する
- 勾留決定への準抗告:決定に不服がある場合、異議を申し立てる
弁護士なしで個人がこうした手続きを行うことは、法律の知識がなければほぼ不可能。逮捕直後から弁護士を動かすことで、すべてのフェーズで対抗手段を取ることができます。
【事務所紹介】傷害事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。
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弊所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
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弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
北は北海道の札幌、南は九州の福岡まで、全国の主要都市12か所に事務所を設けており、日本全国に対応している点も弊所の強みです。
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弊所の特徴③:刑事事件に強い弁護士が多数在籍
弊所は開設して10年以上、刑事事件を主に扱っている法律事務所です。
傷害事件のような被害者の存在する事件においては、被害者と示談することができるかどうかが、その後の刑事処分に絶大な影響を及ぼしますが、弊所では、刑事事件における示談の経験が豊富な弁護士による活動をお約束することができます。
刑事事件の弁護活動を熟知した弁護士による、弁護活動を受けることで、きっとご安心していただくことができるでしょう。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
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また、弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。
料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【事例紹介】勾留期間の短縮に成功した傷害事件を紹介
ここでは実際に事務所が依頼を受けた傷害事件で、どのような弁護活動を行ったか紹介します。詳しい弁護活動を知りたいという方は、ぜひ参考にしてください。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。



傷害事件で勾留期間を短くするためには弁護士へ相談
傷害事件で逮捕されると、最大20日間の勾留が認められる可能性があります。しかし、適切な弁護活動によって勾留そのものを阻止する、あるいは延長を防いで10日間で釈放を目指すことは十分に可能です。
そのカギを握るのは、早期の弁護士への相談と示談交渉の迅速な着手です。逮捕直後は時間との勝負。一刻も早く弁護士に連絡し、勾留阻止・早期釈放への対応を依頼しましょう。
- 逮捕後72時間以内の対応が最重要
- 示談成立が勾留阻止・延長阻止の最大の武器になる
- 弁護士は捜査機関・裁判所に対して正式に意見を主張できる
傷害事件の勾留期間で不安を感じている方は、まず弁護士への無料相談から始めてみてください。