傷害事件で逮捕されるまでの期間は?逮捕を回避するためのポイント

傷害事件を起こしてしまった—。
その後、いつ警察が来るのか、逮捕されるまでどのくらいの期間があるのか、不安な日々を過ごしていませんか?現行犯逮捕されなかった場合、後日突然警察が自宅や職場に来るのではないかと怯えている方もいるでしょう。
実は、傷害事件で後日逮捕される場合、逮捕されるまでの期間に法律上の定めはありません。事件の翌日に逮捕されることもあれば、数か月後に逮捕されるケースもあります。この記事では、傷害事件で逮捕されるまでの期間について、後日逮捕の仕組みや公訴時効、そして逮捕を回避するための具体的な方法を解説します。
早期に適切な対応を取ることで、逮捕を回避できる可能性が高まります。
傷害事件で逮捕されるまでの期間
傷害事件を起こした場合、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)のパターンがあります。現行犯逮捕は事件発生時その場で逮捕されます。一方、後日逮捕の場合は、事件発生から逮捕までの期間が法律で定められていないため、いつ逮捕されるか予測できないのが実情です。
後日逮捕されるまでの期間は事件の内容や捜査の進捗状況によって大きく異なります。被害者がすぐに被害届を提出すれば翌日に逮捕されることもあれば、捜査に時間がかかり数週間/数か月後に逮捕されることもあるでしょう。ここでは、なぜ逮捕までの期間が決まっていないのか、そして後日逮捕とはどのような逮捕なのかを詳しく見ていきます。
逮捕されるまでの期間が決まってない理由
傷害事件で逮捕されるまでの期間が法律で定められていない理由は、事件ごとに捜査に必要な時間が異なるためです。
警察は逮捕状を請求する前に、十分な証拠を集める必要があります。防犯カメラの映像を確認したり、目撃者から話を聞いたり、被害者から詳細な状況を聴取したりといった捜査活動には、それぞれ時間がかかるでしょう。事件の内容が複雑であったり、被疑者の特定に時間がかかったりすれば、逮捕までの期間は自然と長くなります。
また、被疑者が逃亡するおそれや証拠隠滅のおそれがあるかどうかも、逮捕のタイミングに影響を与える要素です。これらのおそれが高いと判断されれば、捜査の初期段階で逮捕されることもあるでしょう。逆に、身元がはっきりしており逃亡のおそれが低いと判断されれば、在宅のまま捜査が進められることもあります。
つまり、事件の性質、証拠の状況、被疑者の身元や行動など、様々な要素を総合的に判断して逮捕のタイミングが決まるため、一律に期間を定めることができないのです。
後日逮捕(通常逮捕)とは
後日逮捕は「通常逮捕」とも呼ばれ、裁判官が発付した逮捕状に基づいて行われる逮捕を指します。
現行犯逮捕とは異なり、事件発生から一定の時間が経過した後に逮捕されるのが特徴です。警察は捜査を進めて被疑者を特定し、十分な証拠が集まった段階で裁判官に逮捕状を請求します。裁判官が「逮捕の理由がある」「逮捕の必要性がある」と判断すれば逮捕状が発付され、その逮捕状に基づいて警察が被疑者を逮捕する流れです(例外として検察官が被疑者を通常逮捕する場合もあります)。
逮捕状が発付されるためには、単に犯罪の嫌疑があるだけでは不十分でしょう。被疑者が逃亡するおそれ、証拠を隠滅するおそれ、または罪証を隠滅するおそれがあると認められる必要があります。これらの要件を満たさない場合は、逮捕されずに在宅のまま捜査が進められることもあるのです。
後日逮捕の場合、警察は事前に十分な証拠を集めているため、逮捕後の取り調べでは既に固まった事実関係をもとに追及されることが多いといえます。
傷害事件で後日逮捕されるケース
傷害事件を起こしても、その場で現行犯逮捕されなければ「このまま何もなく終わるかもしれない」と考える人もいるかもしれません。しかし、現行犯逮捕されなかった場合でも、後日逮捕される可能性は十分にあります。
後日逮捕に至る典型的なケースとして、被害者が後日被害届を提出する場合と、警察の捜査によって被疑者が特定される場合の2つが挙げられるでしょう。いずれのケースでも、事件発生から日数が経過していても警察が動き出せば逮捕に至ります。ここでは、それぞれのケースについて具体的に見ていきましょう。
後日被害者が被害届を提出
傷害事件の直後は被害者が警察に届け出なかったとしても、後日になって被害届が提出されることがあります。
事件直後は被害者も混乱していて、警察への届け出を躊躇することがあるでしょう。しかし、後になって冷静に考えた結果、「やはり許せない」と感じて被害届を提出するケースは少なくありません。特に、怪我の程度が当初の予想より重かった場合や、精神的なショックが大きかった場合には、後日被害届が出される可能性が高まります。
被害届が提出されれば、警察は正式に捜査を開始します。被害者から詳しい事情を聴取し、怪我の状況を記録した診断書などの証拠を集めるでしょう。加害者の身元が判明していれば、比較的早い段階で逮捕状が請求されることもあります。
また、被害者が当初は示談で解決しようと考えていたものの、加害者側の対応に不誠実な点があったり、連絡が取れなくなったりした場合にも、被害届が出されることがあるのです。事件直後に何も起こらなかったからといって安心するのは早計といえるでしょう。
捜査により被疑者を特定
事件発生時に被疑者の身元が不明だった場合でも、警察の捜査によって後日被疑者が特定されることがあります。
現代の捜査では、防犯カメラの映像が重要な証拠となります。事件現場やその周辺に設置されたカメラの映像を分析することで、被疑者の顔や服装、逃走経路などが明らかになるでしょう。また、駅やコンビニなど様々な場所のカメラ映像を照合することで、被疑者の行動範囲や身元を突き止めることも可能です。
さらに、警察は事件現場周辺で聞き込み捜査を行います。目撃者がいれば人相や特徴についての証言を得られますし、その地域の住民であれば「あの人かもしれない」という情報が寄せられることもあるでしょう。携帯電話の通信記録や交通系ICカードの利用履歴なども、捜査の手がかりとなります。
このような地道な捜査活動を通じて被疑者が特定されれば、事件から数週間後、あるいは数か月後であっても逮捕される可能性があるのです。科学捜査の技術が進歩している現在、「身元がバレなければ大丈夫」という考えは通用しません。
【事例紹介】実際に後日逮捕された傷害事件
ここでは実際に弊所で依頼を受けた傷害事件で、現行犯逮捕されたケースと通常逮捕されたケースを紹介します。
事例①:中学生が学校で傷害事件を起こして通常逮捕
自身が通う中学校で同級生に対する傷害行為を行ってしまったというケースです。
後日、被害者の方が警察に被害届を提出したことで、警察の捜査が始まり、事件から約10日後に通常逮捕されてしまいました。
事例②:DVで傷害事件を起こして通常逮捕
夫婦喧嘩の際、相手に暴行を加えたというケースです。
後日、暴行を受けた相手が病院へ行って診断書を作成してもらい、警察に被害届を提出したことで、数日後に通常逮捕されてしまいました。
傷害事件で逮捕されるまでの期間はいつまで?
後日逮捕される可能性があるとはいえ、永遠に逮捕のおそれがあるわけではありません。刑事事件には「公訴時効」という制度があり、一定期間が経過すれば起訴されなくなります。
傷害罪の場合、公訴時効は10年です。つまり、傷害事件を起こしてから10年が経過すれば、検察官は起訴できなくなり、結果として逮捕されることもなくなります。ただし、この10年という期間は決して短いものではありません。事件から数年後に突然逮捕されるケースも実際に存在します。
公訴時効があるからといって「時間が経てば大丈夫」と考えるのは危険でしょう。むしろ、早期に適切な対応を取ることが重要です。ここでは、公訴時効とはどのような制度なのかを詳しく見ていきます。
公訴時効とは
公訴時効とは、犯罪が行われてから一定期間が経過すると、検察官が起訴できなくなる制度のことです。
この制度が設けられている理由は複数あります。まず、時間が経過すると証拠が散逸し、事実関係の立証が困難になるという実務的な理由があるでしょう。また、長期間にわたって刑事責任を問われない状態が続いたことで、社会的にはすでに「過去のこと」として扱われるべきという考え方もあります。
傷害罪の公訴時効は10年ですが、犯罪の種類によって時効期間は異なります。より重大な犯罪ほど時効期間が長く設定されており、殺人罪のように時効が廃止された犯罪もあります。傷害致死罪の場合は20年と傷害罪より長い期間が設定されています。
公訴時効が完成すれば、警察や検察は事件について捜査を続けることができても、起訴はできません。起訴されなければ刑事裁判にかけられることもなく、刑罰を受けることもなくなります。ただし、時効完成前に逮捕されれば通常通り刑事手続きが進められるため、時効を待つという選択肢は現実的ではないでしょう。
傷害事件で逮捕を回避するためのポイント
傷害事件を起こしてしまった場合、逮捕されるのではないかという不安を抱えて過ごすことになるでしょう。しかし、適切な対応を取ることで逮捕を回避できる可能性もあります。
逮捕を回避するための最も効果的な方法は、被害者との示談を成立させることと警察に自首することの2つです。これらの対応を早期に取ることで、警察や検察に「逮捕の必要性がない」と判断してもらえる可能性が高まります。逮捕されずに在宅のまま捜査が進められれば、日常生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。
ここでは、それぞれの方法がなぜ逮捕回避に有効なのか、具体的に解説していきます。
被害者と示談をする
被害者と示談を成立させることは、逮捕を回避する最も有効な手段といえます。
示談とは、加害者が被害者に対して謝罪し、損害賠償金(示談金)を支払うことで、事件について当事者間で解決を図る合意のことです。示談が成立すれば、被害者が示談の内容に納得し、事件について一定の解決を受け入れていることを示す事情になります。
特に、示談書の中で「加害者を許す」「刑事処罰を求めない」といった意思が明らかにされている場合には、被害者が強い処罰感情を持っていないことを示す重要な事情となります。
警察や検察は、被害者の処罰感情を重視します。被害者が示談に応じ、加害者の処罰を望んでいない場合には、「逮捕してまで身柄を拘束する必要性が低い」と判断されることがあります。特に、被害の程度が比較的軽微で、被疑者に前科がなく、逃亡のおそれもない場合には、示談の成立が逮捕回避の決定的な要因となります。
ただし、示談交渉は慎重に進める必要があります。加害者本人が被害者に直接連絡を取ろうとすると、かえって被害者の恐怖心や怒りを煽ってしまい、逆効果になることもあるのです。直接連絡を取ろうとすれば被害者に対する脅迫などによる証拠隠滅の疑いがかかり、逮捕のリスクを一層高めてしまうと言えます。また、示談金の額や示談書の内容が適切でなければ、後々トラブルになる可能性も考えられます。そのため示談交渉については弁護士に一任するのがお勧めです。
警察に自首する
逮捕される前に警察に自首することも、逮捕回避につながる有効な方法です。
自首とは、捜査機関に犯罪事実が発覚する前に、自ら警察や検察に出頭して犯罪を申告することを指します。自首をすることで、「逃亡のおそれがない」「罪を認めて反省している」という姿勢を示すことができるでしょう。このような態度は、警察や検察から好意的に評価されます。
自首した場合、法律上刑を減軽できる可能性があるだけでなく、逮捕されずに在宅のまま捜査が進められることが多いのです。自ら出頭しているため逃亡のおそれは低いと判断され、また証拠隠滅のおそれも低いとみなされるためです。
ただし、自首のタイミングは重要です。警察が既に事件を把握し、被疑者の目星をつけている段階で出頭しても、それは自首とは認められません。あくまでも「捜査機関が犯罪を知る前」に申告する必要があります。また、自首する際には、事実を正直に話すことが前提です。嘘をついたり、一部の事実を隠したりすれば、かえって不利な状況を招くことになるでしょう。
示談・自首は弁護士に相談することがおすすめ
傷害事件を起こしてしまい、被害者との示談や警察への自首を検討している場合、弁護士に相談することを強くおすすめします。
示談交渉も自首も、法的な知識と経験がなければ適切に進めることが難しい手続きです。特に示談交渉では、被害者の連絡先を知ることすら困難な場合がありますし、仮に連絡が取れたとしても、加害者本人が直接交渉しようとすれば被害者を刺激してしまうリスクがあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、法律の専門家として適切なアドバイスを受けられるだけでなく、具体的な手続きを代わりに進めてもらえます。早期に弁護士に相談することで、逮捕を回避できる可能性が大きく高まるのです。ここでは、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットを見ていきましょう。
代理人弁護士として被害者と示談交渉してもらえる
弁護士に依頼すれば、代理人として被害者との示談交渉を任せることができます。
被害者の多くは、加害者本人やその家族から直接連絡が来ることを恐れています。事件の記憶が生々しい中で加害者側と話をすることは、被害者にとって大きな精神的負担になるでしょう。しかし、第三者である弁護士が間に入ることで、被害者も冷静に話し合いに応じやすくなります。
また、弁護士であれば警察を通じて被害者の連絡先を教えてもらえる可能性が高いです。加害者本人が直接警察に問い合わせても、被害者保護の観点から連絡先を教えてもらえることはまずありません。弁護士という立場を活用することで、示談交渉のスタートラインに立つことができるのです。
示談金の額についても、弁護士であれば適正な金額を提示できます。過去の類似事例や被害の程度、加害者の支払能力などを総合的に考慮して、被害者が納得しやすい金額を算定してくれるでしょう。示談書の作成についても、後々トラブルにならないよう法的に適切な内容で作成してもらえます。
自首同行や逮捕回避の交渉をしてもらえる
弁護士に依頼すれば、警察への自首に同行してもらったり、逮捕を回避するための交渉をしてもらったりすることができます。
自首する際、一人で警察に行くのは不安が大きいでしょう。何をどこまで話せばいいのか、取り調べではどう対応すればいいのか、わからないことばかりです。弁護士が同行してくれれば、適切なアドバイスを受けながら手続きを進められます。また、不当な取り調べが行われそうになった場合にも、弁護士がその場で対応してくれるのです。
さらに、弁護士は警察や検察に対して、逮捕せずに在宅捜査で進めてもらえるよう交渉することができます。具体的には、被疑者が逃亡するおそれがないこと、証拠隠滅のおそれがないこと、定住地があり身元が確かなことなどを説明した意見書を提出するでしょう。示談が成立している場合には、示談書を証拠として提出し、被害者が処罰を望んでいないことを明確に示します。
このような弁護士の働きかけによって、警察や検察が「逮捕の必要性が低い」と判断すれば、逮捕を回避できる可能性が高まるのです。仮に逮捕されてしまった場合でも、弁護士がいれば早期の身柄解放に向けた活動をしてもらえます。
【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。
先述した通り、刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料の法律相談受付
弊所では、刑事事件に関する初回無料の法律相談を行っています。
刑事事件での相談であれば全て無料。法律相談の受付は電話で24時間(年中無休)対応しております。刑事事件についてお困りの方はフリーダイヤルまでお電話下さい。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に初回無料の法律相談を行うことが可能です。弁護士のスケジュールが空いていれば、当日の法律相談も可能となっております。
また、本人が逮捕されている事件では即時の接見が重要となることから、逮捕等による緊急の場合は、まずは弁護士が逮捕されている本人のもとに接見に向かう有料の初回接見のサービスをご用意しています。
弊所の特徴③:傷害事件に強い弁護士が多数在籍
刑事弁護は初動活動で決まるといっても過言ではありません。刑事事件に強い弁護士が一から対応することができ、刑事事件に精通した法律事務所だからできる充実した刑事弁護活動を任せてみてはいかがでしょうか。
弊所では、傷害事件やその他の刑事事件について数多くの取り扱い実績があります。そして、丁寧な説明はもちろんのこと、接見の報告、裁判の打合せなど活動報告及びコミュニケーションもしっかり行います。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の料金はシンプル、明朗会計です。
弁護士費用の記載は全て税込表示となっています。
- 初回相談料 無料
- 2回目以降の相談 11,000円/1時間
- 着手金 簡易な事件 0円
通常の事件 66万円
複雑な事件 協議 - 初回接見料金 33,000円
(※目的地や使用言語等により交通費や追加費用がかかる場合があります。)
▼その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた傷害事件
ここでは実際に事務所が依頼を受けた傷害事件で、どのような弁護活動を行ったか紹介します。
事例①:被害者との示談成立+不起訴処分獲得
酒に酔った状態で友人に対して傷害行為を行ったことで現行犯逮捕されたというケースです。
弁護士は被害者様との示談交渉を早急に開始し、刑罰は望まない旨の宥恕条項を記載した示談書を作成して示談を締結することができました。
その後、捜査機関に対して必要な弁護活動を行った結果、不起訴処分の獲得に成功しています。
事例②:DVで逮捕されるも早期釈放を実現
夫婦喧嘩となった際、妻に対して傷害を負わせてしまったというケースです。夫婦喧嘩の騒音を聞いて近所の人が通報したことで現場に警察官が駆け付ける事態となり、現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕後は検察官が勾留請求を行い、裁判官が勾留決定の判断を下したため、弁護士が勾留の必要性がないことを主張して準抗告の申し立てを行ったところ、準抗告が認められて釈放となりました。
その後、検察官に対して本人が反省していることや再犯防止策を講じていることなどを主張した結果、不起訴処分の獲得に成功しています。
傷害事件で逮捕されないか不安な方は弁護士に相談
傷害事件を起こしてしまい、いつ逮捕されるか不安な日々を送っているのであれば、一日でも早く弁護士に相談しましょう。
後日逮捕の場合、逮捕されるまでの期間に法律上の定めはなく、事件発生から数日後に逮捕されることもあれば、数か月後に逮捕されることもあります。公訴時効は10年ありますが、時効の完成を待つという選択肢は現実的ではありません。むしろ、早期に適切な対応を取ることが重要です。
被害者との示談を成立させたり、警察に自首したりすることで、逮捕を回避できる可能性があります。しかし、これらの手続きは法律の専門知識がなければ適切に進めることが難しいでしょう。弁護士に依頼すれば、代理人として示談交渉を行ってもらえますし、自首同行や逮捕回避のための交渉もしてもらえます。
逮捕されてからでは選択肢が限られてしまいます。逮捕前の段階であれば、在宅のまま手続きを進められる可能性が高く、日常生活への影響も最小限に抑えられるのです。傷害事件で逮捕されるかもしれないという不安を抱えているなら、今すぐ弁護士に相談することをおすすめします。