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【傷害事件に強い弁護士が所属】東京都江東区の共犯事件で逮捕

2017-05-18

【傷害事件に強い弁護士が所属】東京都江東区の共犯事件で逮捕

Aさんは、東京都江東区の路上で、Bさんと一緒に、Vさんに暴行を加えましたが、Aさんはその途中、Bさんに対して「もうやめよう」と持ち掛けました。
しかし、Bさんは「うるさい」とAさんを突き飛ばし、突き飛ばされたことでAさんは気絶してしまいました。
その後、Bさんは1人でVさんに対する暴行を続け、これによりVさんは足を骨折する傷害を負ってしまいました。
後日、Aさんは、Bさんと一緒に、警視庁深川警察署に、傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~共犯関係~

共犯関係があれば、犯罪行為を一部しか行っていなくても成立した犯罪の全部について責任を負うこととなります。
上記の例では、AさんとBさんは、Vさんに対する傷害事件共犯として考えられそうです。

しかし、過去の裁判例では、共犯者によって気絶させられたAさんの立場にあたる被告人について、「一方的に共犯関係を解消させられた」として気絶以降に生じた被害の責任は負わないとしたものがあります。
同様に考えれば、上記の例でも、Aさんが気絶させられた以降に生じたVさんの骨折については、Aさんは責任を負わない可能性があります。

~適正な処罰を求めるために~

犯罪を犯してしまった以上は処罰を受けなければいけません。
しかし、その処罰は適切なものでなければいけません。
もしAさんがVさんの骨折について、Bさんとの共犯関係がないとして責任を負わないなら、Aさんは傷害罪ではなく暴行罪に問われるのみとなります。
処分を適切なものとするために、弁護士が被告人の味方となってこのことを主張します。

共犯者のいる事件の場合、共犯者同士の主張が食い違ってしまったりと、なかなかご本人たちだけでは事件の整理がつかないこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、依頼者の方のために、このような事件でも全力で活動します。
まずは0120-631-881で、弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約をお取りください。
警視庁深川警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内します。

八王子市で自首するなら相談へ!事後強盗事件に強い弁護士

2017-05-17

八王子市で自首するなら相談へ!事後強盗事件に強い弁護士

Aさんは、東京都八王子市のVさん宅に空き巣に入り、金品を盗んで逃げようとしたところ、帰宅したVさんに出くわしてしまいました。
このままでは通報され、逮捕されてしまうかもと焦ったAさんは、持っていたナイフでVさんを脅し、その場から逃げました。
しかし、その後、AさんはVさんに顔を見られていたことから、「どうせ捕まるなら」と思い、警視庁南大沢警察署自首をしようと考えました。
Aさんは、自首する前に弁護士に自首について相談してみようと、刑事事件専門の法律事務所を訪ねました。
(フィクションです。)

~事後強盗罪~

強盗罪は、暴行・脅迫によって相手の反抗を抑圧し、財物を奪った場合に成立します。
上記の例のように、窃盗犯人が逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた場合にも、「事後強盗」と言って強盗罪と同様に扱われます。
事後強盗罪となった場合、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役に処されます。

~自首~

執行猶予などがつかずに懲役刑となった場合、会社や学校に行けなくなり、本人だけではなく家族の方にも多大な負担となってしまいます。
そのため、少しでもその負担を和らげるためにも、早期に社会復帰を行うためにも、刑を軽くしてもらうことは重要であると考えられます。

上記の例で、Aさんは自首を考えています。
自首をした場合、刑が減軽されることがありますが、刑の減軽は必ずされるわけではないので、弁護士が被告人の味方となって裁判所に働きかけ、刑の減軽の獲得を目指します。
さらに、自首は、みずから警察署などに出頭すれば必ず成立するというものではなく、自首が成立するにも条件があります。
自首をしたいとお考えの方は、まずその前に、弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事後強盗事件などの暴力事件で自首をお考えの方のご相談にも、刑事事件専門の弁護士が丁寧に対応いたします。
初回無料法律相談のご予約・警視庁南大沢警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。

(逮捕)京都府の刑事事件なら弁護士へ 左京区の放火事件

2017-05-16

(逮捕)京都府の刑事事件なら弁護士へ 左京区の放火事件

Aさんは、京都市左京区にある自宅の物置にガソリンをまき、放火しました。
近隣住民Bさんの通報により、火は他の建造物に燃え移ることはありませんでしたが、その後、Aさんは、京都府川端警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知った友人が、刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~非現住建造物等放火罪~

犯罪の中には、被害者からの承諾があれば罪に問われないものがあります。
傷害罪窃盗罪などが分かりやすい例でしょう。
他人の物を持ち出したり自分の物にする際、本人の同意があれば、窃盗罪にはなりません。

しかし、放火罪については、たとえ自己の所有する建物であっても、放火すれば罪に問われることがあります。
上記の例のように、自分の所有する人が現住していない建造物に放火し、他の建物に燃え移るなどの公共の危険が生じた場合には、非現住建造物等放火罪に問われるでしょう。

非現住建造物等放火罪に問われた場合、6カ月以上7年以下の懲役に処せられる可能性があります。
懲役刑は、被告人だけではなくその家族にも大きな負担となってしまうため、少しでも減刑され、または実刑を回避することを望む方は多くいらっしゃいます。
弁護士の活動としては、情状酌量による刑の減軽を獲得することが挙げられますが、そのためには早期に弁護士が事件の内容や背景を把握し、依頼者の方と協力していくことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込を、0120-631-88124時間いつでも受け付けていますから、放火事件などを起こしてしまってお困りの時、すぐにご予約・お申込が可能です。
早期のご相談・ご依頼によって、弁護士の活動の幅も広がります。
まずはお電話ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4900円

刑事事件専門の弁護士が対応!東京都の威力業務妨害事件で逮捕なら

2017-05-15

刑事事件専門の弁護士が対応!東京都の威力業務妨害事件で逮捕なら

Aさんは友人と、東京都杉並区にある飲食店に行ったところ、店員であるVさんの態度が気に食わず、暴行を加えてしまいました。
その店の店長の通報により、Aさんは警視庁高井戸警察署の警察官に、威力業務妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
どうしていいのか分からなくなったAさんの友人は、とにかく弁護士に相談したいと思い、東京都内の刑事事件専門の事務所を訪れました。
(フィクションです。)

~威力業務妨害罪~

威力を用いて業務を妨害した場合、威力業務妨害罪に問われます。
威力業務妨害罪のいう「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を言い、暴行もこれにあたることがあります。

また、現実に業務が妨害がされことまでは必要ではなく、その危険性があれば威力業務妨害罪は成立します。
上記の例において、店員であるVさんに暴行を加えたAさんには、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

しかし、暴行が被害者の意思を制圧する程度にまで達していない場合には、威力業務妨害罪は成立せず、より軽い暴行罪が成立するにとどまることがあります。
それでも、暴行を受けた側の被害者の方は、恐怖や怒りによって被害について、意図せず過剰に表現してしまうかもしれません。

そのような時こそ、弁護士に早期に相談することが大切です。
早期に弁護士に相談することによって、事件の手続きが進む前に弁護士が事件について把握することができ、弁護活動の幅が広がるからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が行う初回無料法律相談のご予約を、24時間いつでも受け付けております。
24時間いつでも受け付けておりますから、威力業務妨害事件や突然の逮捕に困ったとき、すぐにご予約いただけます。
逮捕されている方には、お申込から24時間以内に弁護士が接見に向かう初回接見サービスもございます。
まずは0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁高井戸警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。

【八王子市で逮捕の初回接見依頼なら】公務執行妨害事件に強い弁護士

2017-05-14

【八王子市で逮捕の初回接見依頼なら】公務執行妨害事件に強い弁護士

Aさんは、東京都八王子市の路上で、以前逮捕されたことの逆恨みから、警視庁高尾警察署の警察官Vさんが乗っているパトカーに対して石を投げつけました。
Aさんは逃走しましたが、すぐにVさんに公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、逮捕の知らせを聞いてすぐに東京都八王子市で刑事事件に強いと評判の弁護士に、初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~公務執行妨害罪~

公務執行妨害罪は、公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立してしまいます。
「暴行」とは犯罪によって定義が異なりますが、公務執行妨害罪における「暴行」はかなり広く認められるもので、直接身体に加えられる必要はないとされています。
最高裁判所の判例においても、パトカーに石を投げたことで公務執行妨害罪となった事案があります。

~初回接見~

現行犯逮捕などされた場合、逮捕された方だけではなくその家族も刑事手続きに巻き込まれることになります。
しかし、逮捕後72時間は家族であっても逮捕された方と会うことはできません。
被疑者本人に会えないとなると、なにが起きたのか分からないまま、不安だけが募る状態になってしまうでしょう。

そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をおすすめします。
弁護士逮捕直後であっても、一般の方とは異なり、制限なく逮捕された方と接見(面会)が可能です。
その際に、取調べ時のアドバイスやこれからの刑事手続きの説明をすること、そしてご伝言を預かり逮捕された方と家族の間のやり取りをお手伝いすることも可能です。
弊所の初回接見サービスは、お申込をいただいてから、24時間以内弁護士が接見に向かうことができます。
公務執行妨害事件などでご家族・お知り合いが逮捕されてしまってお困りの方は、まずは0120-631-881までお問い合わせください
警視庁高尾警察署までの初回接見費用についても上記のお電話にてご案内します。

保釈に強い弁護士が所属!暴力行為処罰法違反事件で逮捕・起訴(東京都千代田区)

2017-05-13

保釈に強い弁護士が所属!暴力行為処罰法違反事件で逮捕・起訴(東京都千代田区)

Aさんは、東京都千代田区にあるVさんの経営する居酒屋で調理師として勤務しておりました。 
Aさんは、長時間労働と人手不足などからVさんに対して不満を募らせていましたが、ある日Vさんから注意されたことでカッとなり、その場にあった刃体30センチの包丁をVさんの目の前にあったまな板へ突き刺し、「怖いか!」などと言って脅迫しました。
他の従業員の通報により、Aさんは、警視庁神田警察署の警察官に逮捕され、その後、暴力行為等の処罰に関する法律違反として起訴されました。
(フィクションです)

~暴力行為処罰法~

包丁など刃物を用いて、脅迫した場合、刑法222条の脅迫罪ではなく、暴力行為等の処罰に関する法律違反(いわゆる暴力行為処罰法違反)という罪に問われる場合があります。
暴力行為処罰法では、未遂でも処罰されることから、犯罪としてはよく扱われる部類といえます。

~保釈による身柄解放~

起訴後は、勾留されている被告人の保釈請求を行うことができます。
保釈は、一定の保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止して、その身体拘束を解くことです。

保釈には、いわゆる権利保釈と言われる保釈と裁量保釈と言われる保釈があります。
前者は、ある条件の場合、勾留請求があれば、裁判所は必ず保釈を認めなければならない保釈です。
他方、後者は、権利保釈の条件は満たさないものの、裁判所が適当と認めた場合に裁判所の職権で行われる保釈です。

したがって、権利保釈の条件を満たさない場合であっても、保釈が認められる可能性は十分あります。
被告人を保釈で身柄解放し、公判に備えることは、重要な弁護活動の一環ですし、被告人やその家族にとっても重要なことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門弁護士が、最初の無料相談から、ご依頼いただいた後の保釈を含む弁護活動まで、丁寧に対応します。
暴力行為処罰法違反事件の逮捕でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁神田警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。

【示談の評判がいい弁護士】岐阜県中津川市の電車内暴行事件で逮捕

2017-05-12

【示談の評判がいい弁護士】岐阜県中津川市の電車内暴行事件で逮捕

Aさんは、岐阜県中津川市内を走っている電車の車内でVさんに足を踏まれ、それに対する謝罪もなく、さらにVさんの荷物もぶつけられたことに怒り、Vさんの顔や胸元を殴ってしまいました。
Vさんに怪我はありませんでしたが、Aさんは、暴行罪の容疑で、通報を受けた岐阜県中津川警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~示談の重要性~

暴行事件で逮捕された場合、嫌疑をかけられている暴行行為を行ってしまっていたとしても、不起訴処分となれば、前科はつきません。
不起訴処分とは、検察官が起訴しない=刑事裁判を提起しないと決めることです。

検察官が不起訴処分と判断する際は、被疑者の性格や環境、暴行事件の詳しい事情や当時の状況、被害者の方への謝罪や弁償の有無・示談の有無等様々な事情が考慮されます。
これらの中で、被害者のいる暴行事件の場合、示談の有無は、不起訴処分の判断において、大きな影響力をもちます。
そのため、示談を行うのであれば、検察官が起訴・不起訴を判断する前に行うことができれば、より効果的です。
短期間で迅速に示談交渉を行うためには、逮捕後なるべく早い時期での示談交渉開始はもちろん、刑事事件の示談交渉の経験が重要です。

もちろん、起訴されてしまった後でも、被害者の方と示談が成立していることは、処分の程度を決めることに大きく影響します。
示談が成立し、被害者の方の処罰感情が穏やかになっていれば、執行猶予付きの判決や、求刑よりも軽い判決になる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、暴行事件示談に関するご相談・ご依頼も多く承っております。
暴行事件でお困りの方、お身内・お知り合いが逮捕されてしまってお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-88124時間いつでも受け付けております。
岐阜県中津川警察署までの初回接見費用についても、お電話にてお問い合わせください。

裁判員裁判に強い弁護士所属!東京都葛飾区の傷害致死事件で逮捕

2017-05-11

裁判員裁判に強い弁護士所属!東京都葛飾区の傷害致死事件で逮捕

Aさん(東京都葛飾区在住 34歳)は、実母の内縁の夫Vさん(65歳)に対し、腹部を複数回蹴りつけるという暴行を加え、Vさんが痛みで倒れ込むと、さらに、腹部を何度も強く踏みつける暴行を行いました。
Vさんは、救急車で病院へ運ばれましたが、腸間膜多発挫裂傷などによる失血により死亡してしまいました。
Aさんは、傷害致死罪の疑いで、警視庁亀有警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~裁判員裁判~

裁判員制度は、全ての刑事事件が対象となるわけではなく、原則として、重大な刑事事件に限定されています。
以下の条件①または②の事件が裁判員裁判の対象事件となります。

① 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
② 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させ罪に係るもの

傷害致死事件は、法定刑が3年以上の有期懲役と定められている法定合議事件ですから、②に当てはまり、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判の対象事件は公判前整理手続など、通常の裁判とは異なる手続がなされます。
さらに、裁判員裁判は、法律家ではない裁判員が審理に参加するため、迅速で分りやすい審理が要求されます。
そこで、あらかじめ争点を明確化するなど審理計画を立てることが必要となります。

裁判員裁判は、まだ始まって10年も経たない制度です。
公判前整理手続の準備などの弁護活動については、経験が全くない弁護士や、少ない弁護士もまだ多いのが現状です。
刑事事件専門の法律事務所であれば、裁判員裁判の知識や経験が豊富な弁護士が所属しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
傷害致死事件裁判員裁判事件の取扱いももちろんございます。
初回の相談は、無料相談となっていますので、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
すでに逮捕されている方には、弁護士が警察署等に向かい、被疑者・被告人に直接面会する初回接見サービスもございます。
警視庁亀有警察署までの初回接見費用のお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。

暴力事件に強い弁護士!東京都荒川区の銃刀法違反事件の控訴審

2017-05-10

暴力事件に強い弁護士!東京都荒川区の銃刀法違反事件の控訴審

Aさん(58歳)とVさん(46歳)は、東京都荒川区にある同じアパートに住む隣人でしたが、Aさんは、Vさんとの間に騒音を巡るトラブルを抱えていました。
ある日の朝、Aさんは、アパート前の通路上で、文化包丁をVさんに示しながら、「悪いけど死んでもらう」などと言い脅迫しました。
Aさんは、110番通報でかけつけた警視庁荒川警察署の警察官に、暴力行為等の処罰に関する法律違反銃砲刀剣類所持等取締法違反の嫌疑で逮捕されました。
その後Aさんは起訴され、裁判を受け、懲役10ヶ月執行猶予3年と包丁の没収という刑の言い渡しを受けました。
Aさんと、Aさんの家族は、前科もないのにこのような結果となったことに納得がいかず、控訴することを検討し、弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~控訴~

控訴とは、第一審の判決に対する高等裁判所への不服申立てです。
刑事事件の場合、民事事件と異なり、控訴審は、必ず高等裁判所で行われます。

控訴審は、民事事件の場合、続審ですが、刑事事件の場合は事後審となるのが一般的です。
続審は、前審における審理手続を引継ぎ、さらに新たな証拠資料を補充して事件につき審判を行う形態です。
他方、事後審は、事件そのものではなく、原判決(1審判の判決)の当否を審査する形態です。

控訴はいつでもできるというものではなく、判決が下ってから14日以内に控訴しなくてはなりません。
そのため、控訴を行うとなってから迅速な判断が必要ですし、控訴をする不服の理由についても、スピードを持ってまとめ上げなくてはなりません。
刑事事件専門の弁護士に相談・依頼することで、控訴のための迅速な活動が期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、相談予約を受け付けている刑事事件専門の法律事務所です。
控訴からの弁護活動ももちろん承っております。
前述のように、控訴のためには迅速な活動が必要です。
控訴に迷われている方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
0120-631-881では、初回無料法律相談のご予約や、警視庁荒川警察署までの初回接見費用のご案内をいつでも受け付けております。

(略式命令)弁護士が無料相談 神戸市中央区の器物損壊事件で逮捕

2017-05-09

(略式命令)弁護士が無料相談 神戸市中央区の器物損壊事件で逮捕

Aさんが神戸市中央区の商店街を歩いていると、自転車で走行してきたVさんとぶつかりそうになりました。
この商店街は、自転車は下りて押して通行する規則になっていたため、AさんはVさんへ、謝罪を求めると同時に注意しましたが、Vさんは、Aさんへ謝罪するどころか、暴言を吐き、そのまま自転車で走行しようとしました。
それに腹を立てたAさんは、Vさんを自転車ごと押し倒し、自転車を何度も踏みつけ、自転車を壊してしまいました。
Vさんに怪我はありませんでしたが、Aさんは、暴行罪器物損壊罪の嫌疑で、兵庫県生田警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~略式命令~

暴行罪器物損壊罪ともに、その法定刑には罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪では、「略式命令」という手続き処分がなされる場合があります。
略式命令」とは、被疑者が犯罪事実について認めている場合に、被疑者の同意を前提に正式裁判を経ないで裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する手続です。

略式命令は、刑事手続から早期に解放されることができるというメリットがあります。
他方、原則、検察官の提出した資料に基づいて、公判を開かずに手続が進行するため、事実については捜査機関の主張のままを認め、争う機会が無くなるというデメリットもあります。

略式命令に応じるべきか否かの判断には、処分の見通しなどを踏まえた判断をすることが大切です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
略式命令を受けていいのか悩んでいるという方、正式裁判を回避して略式命令の手続きを目指したいという方は、まずは一度、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
兵庫県生田警察署までの初回接見費用:3万4700円

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