暴力事件に強い弁護士!東京都荒川区の銃刀法違反事件の控訴審

2017-05-10

暴力事件に強い弁護士!東京都荒川区の銃刀法違反事件の控訴審

Aさん(58歳)とVさん(46歳)は、東京都荒川区にある同じアパートに住む隣人でしたが、Aさんは、Vさんとの間に騒音を巡るトラブルを抱えていました。
ある日の朝、Aさんは、アパート前の通路上で、文化包丁をVさんに示しながら、「悪いけど死んでもらう」などと言い脅迫しました。
Aさんは、110番通報でかけつけた警視庁荒川警察署の警察官に、暴力行為等の処罰に関する法律違反銃砲刀剣類所持等取締法違反の嫌疑で逮捕されました。
その後Aさんは起訴され、裁判を受け、懲役10ヶ月執行猶予3年と包丁の没収という刑の言い渡しを受けました。
Aさんと、Aさんの家族は、前科もないのにこのような結果となったことに納得がいかず、控訴することを検討し、弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~控訴~

控訴とは、第一審の判決に対する高等裁判所への不服申立てです。
刑事事件の場合、民事事件と異なり、控訴審は、必ず高等裁判所で行われます。

控訴審は、民事事件の場合、続審ですが、刑事事件の場合は事後審となるのが一般的です。
続審は、前審における審理手続を引継ぎ、さらに新たな証拠資料を補充して事件につき審判を行う形態です。
他方、事後審は、事件そのものではなく、原判決(1審判の判決)の当否を審査する形態です。

控訴はいつでもできるというものではなく、判決が下ってから14日以内に控訴しなくてはなりません。
そのため、控訴を行うとなってから迅速な判断が必要ですし、控訴をする不服の理由についても、スピードを持ってまとめ上げなくてはなりません。
刑事事件専門の弁護士に相談・依頼することで、控訴のための迅速な活動が期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、相談予約を受け付けている刑事事件専門の法律事務所です。
控訴からの弁護活動ももちろん承っております。
前述のように、控訴のためには迅速な活動が必要です。
控訴に迷われている方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
0120-631-881では、初回無料法律相談のご予約や、警視庁荒川警察署までの初回接見費用のご案内をいつでも受け付けております。