(略式命令)弁護士が無料相談 神戸市中央区の器物損壊事件で逮捕

2017-05-09

(略式命令)弁護士が無料相談 神戸市中央区の器物損壊事件で逮捕

Aさんが神戸市中央区の商店街を歩いていると、自転車で走行してきたVさんとぶつかりそうになりました。
この商店街は、自転車は下りて押して通行する規則になっていたため、AさんはVさんへ、謝罪を求めると同時に注意しましたが、Vさんは、Aさんへ謝罪するどころか、暴言を吐き、そのまま自転車で走行しようとしました。
それに腹を立てたAさんは、Vさんを自転車ごと押し倒し、自転車を何度も踏みつけ、自転車を壊してしまいました。
Vさんに怪我はありませんでしたが、Aさんは、暴行罪器物損壊罪の嫌疑で、兵庫県生田警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~略式命令~

暴行罪器物損壊罪ともに、その法定刑には罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪では、「略式命令」という手続き処分がなされる場合があります。
略式命令」とは、被疑者が犯罪事実について認めている場合に、被疑者の同意を前提に正式裁判を経ないで裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する手続です。

略式命令は、刑事手続から早期に解放されることができるというメリットがあります。
他方、原則、検察官の提出した資料に基づいて、公判を開かずに手続が進行するため、事実については捜査機関の主張のままを認め、争う機会が無くなるというデメリットもあります。

略式命令に応じるべきか否かの判断には、処分の見通しなどを踏まえた判断をすることが大切です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
略式命令を受けていいのか悩んでいるという方、正式裁判を回避して略式命令の手続きを目指したいという方は、まずは一度、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
兵庫県生田警察署までの初回接見費用:3万4700円