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前科前歴について弁護士に相談…福岡市西区の傷害事件で逮捕されたら
前科前歴について弁護士に相談…福岡市西区の傷害事件で逮捕されたら
福岡市西区に住む20代の学生Aさんは、喧嘩になった際に友人Vさんの顔を数回殴ってしまいました。
全治1ヶ月の怪我を負ったVさんは、福岡県西警察署に被害届を提出しました。
福岡県西警察署の警察官は、この被害届をもとに捜査を行い、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
前科が付くのを恐れたAさんは、接見に訪れた弁護士に弁護を依頼しました。
(この話は、フィクションです。)
~前科・前歴~
傷害事件などの刑事事件が起きた際、前科・前歴について不安を抱く当事者が数多くいます。
では、前科と前歴の違いはどこにあるのでしょうか。
前科は、警察に逮捕されたのちに検察官に起訴され、その後裁判にて裁判所から有罪判決を下された場合につくとされています。
つまり、懲役刑や禁錮刑が言い渡された場合だけでなく、罰金刑や執行猶予付き判決を言い渡された場合も前科が付くことになります。
ただし、前科について法律で詳しく決まっているわけではありませんので、「刑罰を受けたら前科がつく」とする説などもあります。
一方、前歴は、警察や検察といった捜査機関に逮捕された場合につくとされています。
被疑者として捜査対象になったものの最終的に不起訴処分になった場合や、起訴はされたが無罪判決を言い渡された場合にも、逮捕されていれば前歴はつくということになるようです。
前科の有無は、その後の生活に大きく影響することになります。
現在の日本では、刑事事件において一度起訴されてしまうと、高確率で有罪判決を言い渡されてしまいます。
前科が付くことを避けるためには、起訴される前で、かつ早い段階から弁護活動を開始することが重要です。
前科・前歴に関する相談事を含め、刑事事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や、福岡県西警察署までの初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
東京都台東区の殺人事件で逮捕にも対応!刑事事件専門の弁護士
東京都台東区の殺人事件で逮捕にも対応!刑事事件専門の弁護士
東京都台東区在住のAさんは、生後6か月の乳児Vさんの母ですが、Vさんにほとんど食事を与えなかった結果、Vさんは死亡してしまいました。
病院からの通報により、Aさんは、警視庁蔵前警察署に、殺人罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
事件に驚いたAさんの親は、刑事事件専門の弁護士に弁護活動の依頼をしました。
(フィクションです。)
~殺人の不作為犯~
今回の殺人事件では、Aさんは特にVさんに対して何かしたわけではありません。
殺人事件のイメージといえば、ナイフで刺したりバットで殴ったり、という行為によって人を死なせてしまう、というようなイメージがあるかもしれませんが、AさんはVさんを殴ったりしたわけではありません。
しかし、Aさんが食事を与えないことでVさんは死亡してしまっています。
このよう場合、Aさんには不作為による殺人罪が成立する可能性があります。
不作為犯とは、不作為によって実現する犯罪をいいます。
不作為とは、「行為をしなかった」ということです。
不作為が全て犯罪になることはありませんが、今回の場合、Aさんは乳児であるVさんのの親ですから、Vさんに対して扶養義務があります。
食事を与えないという不作為は扶養義務に反することとなり、その結果として人の生命を奪っているので、殺人罪が成立する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、今まで多数の暴力事件を取り扱っております。
暴力事件を起こしてお悩みの方は、一度、弊所の弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスもございます。
不作為による殺人事件などは、複雑な事件ですから、専門家の弁護士による話を聞くことで、少しでも不安の解消に役立ちます。
初回無料法律相談のご予約・警視庁蔵前警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、お電話にてお問い合わせください(0120-631-881)。
【幅寄せ行為は暴行罪?】東京都目黒区で逮捕なら弁護士に相談
【幅寄せ行為は暴行罪?】東京都目黒区で逮捕なら弁護士に相談
Aさんは、東京都目黒区内の高速道路を走行中、後ろの車から煽り行為を受けました。
それに憤慨したAさんは、その車と並走するようにし、幅寄せを行いました。
その後、Aさんは、高速道路を走行していた警視庁目黒警察署のパトカーに止められ、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
幅寄せが逮捕される行為だとは思っていなかったAさんは驚き、家族の依頼で接見に訪れた、東京都の刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~幅寄せ行為は暴行罪?~
暴行罪は、2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留若しくは科料になる可能性のある犯罪です。
暴行罪というと、殴る蹴るのような、直接的な暴行行為が想像されます。
上記事例では、Aさんは幅寄せ行為をしていますが、相手の車には接触していませんし、運転手に直接触れたわけでもありません。
しかし、暴行罪が禁止する「暴行」には、人に対する物理力の行使であれば、直接身体に接触しないものや、およそ人の身体を傷つけないような行為も含まれる場合があります。
Aさんが幅寄せしたのは高速道路であり、もしも車が接触した場合は、相手に怪我をさせてしまう可能性が高いため、暴行罪の言う「暴行」にあたる可能性があります。
過去には、Aさんのような幅寄せ行為のほか、足元に石を投げる行為や、逃げ場のない室内で刃物を振り回す行為が、暴行罪になると判断されたことがあります。
このように、様々な行為が暴行罪に該当しうります。
暴行罪で逮捕されてしまったら、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の経験豊富な弁護士が、丁寧にアドバイスいたします。
弁護士による初回無料法律相談のご予約や、警視庁目黒警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、24時間いつでも、0120-631-881で受け付けております。
刑事事件に困ったらすぐにお電話ください。
懲役刑・刑務所回避に強い弁護士が対応~福岡県嘉麻市の傷害事件で逮捕にも
懲役刑・刑務所回避に強い弁護士が対応~福岡県嘉麻市の傷害事件で逮捕にも
福岡県嘉麻市に住む会社員のAさんは、友人と喧嘩になった際に、友人の顔を数発殴ってしまいました。
被害者の友人は、被害届を福岡県嘉麻警察署に提出し、この被害届を基に捜査を行った福岡県嘉麻警察署の警察官は、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんが懲役刑に処され、刑務所に行くようなことになるのではないかと不安になり、刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)
~懲役刑~
ニュースや新聞で「懲役」という言葉をよく耳にすると思います。
アメリカなどでは懲役100年というような判決を言い渡されることがあります。
では、日本でも100年という懲役刑を言い渡すことができるのでしょうか。
日本では有期懲役の上限が法律で定められているため、その上限を超える期間の懲役刑を言い渡すことはできません。
刑法は、無期懲役と有期懲役の2つを規定しています。
有期懲役の上限は、原則20年と規定されていますが、複数の犯罪を犯した場合は、例外として上限が30年になる場合もあります。
また、懲役刑は、所定の作業をすることを義務付けられる点で、禁錮刑と区別されます。
懲役刑を言い渡されてすぐに刑務所に入らなければならない実刑判決を回避するためには、早急かつ的確な弁護活動をすることが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱う事務所ですので、傷害事件についての経験と知識を豊富に有しています。
傷害事件をはじめとする刑事事件について、何かお困りのことがございましたら、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、丁寧に対応いたします。
初回無料法律相談のご予約や、福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも専門スタッフが受け付けております。
居直り強盗事件で逮捕なら即相談!三重県いなべ市にも対応の弁護士
居直り強盗事件で逮捕なら即相談!三重県いなべ市にも対応の弁護士
Aさんは、三重県いなべ市の住宅に空き巣に入ったものの、金品を物色中に家主が帰宅したため、家主をナイフで脅して金品を奪い、逃走しました。
後日、Aさんは、提出された被害届から捜査を開始した三重県いなべ警察署の警察官に、強盗罪の容疑で逮捕されました。
空き巣に入っただけなのに大事になってしまったと思ったAさんは、刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~居直り強盗とは~
強盗というと、店員にナイフを突きつけて金員を要求するようなコンビニ強盗等がイメージされますが、事例のAさんのように、窃盗犯が後から暴行・脅迫を加えた場合でも、強盗罪が成立する可能性があります。
Aさんの行った強盗は、いわゆる居直り強盗と呼ばれるもので、空き巣などが現場を見られた際に開き直って強盗を行うことをさします。
窃盗罪の法定刑は10年以下の罰金または50万円以下の罰金ですが、対して強盗罪は、5年以上の有期懲役です。
執行猶予は3年以下の懲役刑につけられますから、強盗罪では原則的に執行猶予がつくこともありません。
このようなことからも、強盗罪はかなり重い犯罪と言えます。
強盗罪で逮捕されてしまったら、速やかに弁護士から取調べの受け方についてアドバイスを受けてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多数の刑事事件を取り扱っており、逮捕直後の段階から関わる事件も多いです。
弊所の刑事事件専門の弁護士は、被疑者の方にとって、どのようなアドバイスが警察・検察からの取調べを受ける上で重要であるかを熟知しています。
強盗罪で逮捕されてしまった方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、フリーダイヤル0120-631-881まで、お電話ください。
(三重県いなべ警察署までの初回接見費用:4万3,900円)
保釈請求なら!東京都昭島市の放火事件で逮捕・起訴に強い弁護士
保釈請求なら!東京都昭島市の放火事件で逮捕・起訴に強い弁護士
Aさんは、東京都昭島市内において、Vさんが所有する農機具小屋を燃やそうと思い火を点けたところ、通行人に目撃され、駆け付けた警視庁昭島警察署の警察官に逮捕されました。
幸いにも火は通行人に消化され、農機具小屋が焼損されるには至りませんでしたが、Aさんは逮捕後、勾留による長期の身柄拘束が決まり、その間取調べを受けることとなりました。
そして、Aさんは、非現住建造物放火罪で起訴されることとなりましたが、選任した刑事事件専門の弁護士に対し、長期の身柄拘束に耐え切れないので、保釈などの身柄解放のための弁護活動をとってもらうことにしました。
(フィクションです。)
~非現住建造物放火罪~
Aさんは今回、非現住建造物放火罪で起訴されてしまいました。
非現住建造物放火罪は、刑法109条1項に定めのある犯罪で、現に人が存在せず、住居として使われていない建造物などに放火した際に成立する犯罪です。
非現住建造物放火罪の法定刑は、2年以上の有期懲役とされています。
~保釈~
日本の刑事制度においては、起訴後について、保釈という身柄解放手段が認められています。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解くという釈放制度のことをいいます。
保釈請求は、起訴後に保釈請求書を裁判所に提出するかたちで行われます。
保釈が認められた場合、保釈保証金を納付すると、おおよそ数時間後には被告人が釈放されることになります。
被告人の身柄を解放することで、今後の裁判での公判活動について具体的な打ち合わせをしたりすることができるようになるため、保釈がなされることは、来たる刑事裁判に向けても重要なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
起訴された事件についての保釈請求などにお困りの方も、一度弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁昭島警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、お問い合わせください。
被害届取下げに強い弁護士!兵庫県芦屋市の脅迫事件なら相談
被害届取下げに強い弁護士!兵庫県芦屋市の脅迫事件なら相談
兵庫県芦屋市在住のAさん(30歳男性)は、高校の同窓会で、元彼女のVさんと昔話に花を咲かせました。
その後、再びVさんに好意を持ち連絡を取っていたAさんは、Vさんが既に結婚していることを知りました。
不快に思ったAさんは腹いせに、Vさんに「お前の幸せは長くは続かない。夜道に気を付けろ」という内容の手紙を匿名で送りつけました。
筆跡等から差出人がAさんだと分かったVさんの夫が、兵庫県芦屋警察署に、Aさんに脅迫されたと被害届を出しました。
(この話はフィクションです)
~脅迫罪~
生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、脅迫罪とされ、2年以下の懲役又は30万円の罰金に処せられます(刑法222条1項)。
また、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、同様です(同条2項)。
今回のAさんの手紙内容は、一般にVさんの身体や自由に害を及ぼすものと捉えられるので、手紙がVさんに届いた時点で脅迫罪が成立すると考えられます。
~被害届~
被害届を受けた警察は、事件の捜査を開始すると考えられます。
もっとも、被害届は、提出によりすぐに事件捜査の義務を課すものではないため、いつ捜査が開始されるかはわかりません。
犯罪後、期間が経って忘れたころに警察から呼び出しを受ける可能性もあります。
その後、逮捕の要件(理由と必要性)がある場合には、裁判所が交付する逮捕令状により逮捕されることもあります。
また、逮捕がなく在宅捜査のまま、任意の呼び出しによる取調べが続いたのち、刑事事件として起訴される可能性もあるので注意が必要です。
いずれにせよ、示談交渉や謝罪により被害届を取り下げてもらうなど、早めの弁護活動が肝要となります。
取調べ対応についても、プロである取調べ捜査官による取調べの中、矛盾供述や虚偽の自白を避けるためにも、弁護士による法的アドバイスは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
脅迫事件で被害届を出されてしまってお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県芦屋警察署までの初回接見費用:3万5,500円)
量刑について弁護士に相談!福岡市早良区の強盗未遂事件で逮捕・起訴なら
量刑について弁護士に相談!福岡市早良区の強盗未遂事件で逮捕・起訴なら
68歳のAさんは、福岡市早良区内のコンビニ店Vに包丁を持って強盗に押し入ったとの容疑で、福岡県早良警察署に逮捕されました。
Vの店員にけがはなく、また、通報が早かったため、金銭的な被害もありませんでした。
Aさんは、高齢を理由に釈放を許されましたが、担当の刑事からは取調べのために出頭要請をすると告げられてしまいました。
また、今回は強盗未遂罪として起訴されると思うとも告げられ、不安に思ったAさんは、刑事事件を専門とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~強盗罪~
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立し、5年以上の有期懲役との法定刑が定められています。
強盗罪にいう「暴行」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
典型的には、けん銃やナイフを突きつけて脅迫する場合が挙げられます。
上記事例のAさんは、強盗を成し遂げる前に警察によって逮捕されているようなので、強盗未遂罪にあたると考えられます。
そして、今回、Aさんは、強盗未遂罪で起訴されてしまいそうです。
強盗罪で起訴された場合には、前科がない初犯であったとしても実刑判決となる可能性があります。
犯行態様や経緯、動機に酌むべき事情があれば、それを裁判で主張・立証することで、減刑などを目指すことができます。
また、Aさんの場合は、高齢であることを量刑上で考慮すべきことを主張することもできるかもしれません。
このような弁護活動は、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、公判活動についての刑事弁護活動も多数承っております。
強盗事件や量刑事情についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県早良警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。
東京都板橋区の銃刀法違反事件の公判も対応!刑事事件に強い弁護士
東京都板橋区の銃刀法違反事件の公判も対応!刑事事件に強い弁護士
東京都板橋区に住んでいるAさんは、モデルガンを加工した改造拳銃を複数所持していたとして、複数けん銃所持との銃刀法違反の容疑により、警視庁志村警察署に逮捕されました。
取調べによれば、Aさんは輸入した複数のモデルガンの銃身を加工し、銃弾を発射できるようにしており、また殺傷能力を有しているとの鑑定の結果も出ているようです。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~銃刀法違反事件~
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称で、銃砲や刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上の必要な規制についてを定めています。
このうち「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属製弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいいます。
個人で銃や刀などを所持していた場合、銃刀法違反として処罰される場合があります。
例えば、個人でけん銃を単純所持していた場合には1年以上10年以下の懲役との法定刑が、複数所持していた場合には1年以上15年以下の懲役との法定刑が定められています。
今回の事例でAさんは、けん銃の複数所持との銃刀法違反により逮捕されていますので、このうちの後者の罪に当たります。
銃刀法違反事件では、違反態様が軽微であれば、起訴されたとしても罰金処分でとどまることがほとんどです。
しかし、今回の事件のように、殺傷能力のあるけん銃を複数所持しているとなると、公判請求される可能性があります。
公判請求されて裁判になった場合には、特に刑事事件に強い弁護士による弁護活動が必要になるものと思われます。
例えば、犯行の動機が突発的なものであることや、再犯防止のための具体的な方法を示すなど、事件の全体像を指摘しつつ、被告人に有利な事情を立証していくことで刑の減軽を求めていく活動が想定されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、公判においての刑事弁護活動も多数承っております。
銃刀法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
0120-631-881では、警視庁志村警察署までの初回接見費用のご案内も行っております。
東京都世田谷区で喧嘩の参考人で呼ばれたら…暴行・傷害事件に強い弁護士へ
東京都世田谷区で喧嘩の参考人で呼ばれたら…暴行・傷害事件に強い弁護士へ
ある日、東京都世田谷区に住む大学生3年生のAさんたちは、空手サークルの仲間で花火大会を観に行っていました。
その帰り道、ちょっとした口論から、Aさんたちは、高校生のVさんと喧嘩になりました。
Aさんたちの中には、お酒を飲んでいたこともあってか、Vさんたち高校生が怪我を負うほどの暴行を行った者もいました。
後日、Aさんは、警視庁北沢警察署の警察官に、「花火大会の件で話を聞かせてほしい」と、警視庁北沢警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、出頭要請にどのように対応すればよいか、今後の捜査はどうなるか不安になり、刑事事件に強くて評判の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
~参考人とは?~
いわゆる喧嘩などの暴行・傷害事件において、暴行・傷害の被害者や目撃者などは、参考人として取調べを受けることがあります。
新聞やニュースなどでは、事情聴取と呼ばれることもあります。
また、犯罪の嫌疑が、被疑者と判断できる程度に達していない場合には、重要参考人として取調べを受けることがあります。
被疑者取調べと参考人取調べの双方とも、供述を調書に録取します。
つまり、証拠とするために供出内容を書類にする点は、被疑者であっても参考人であっても同じです。
しかし、被疑者取調べの際は、取調べ前に、供述拒否権の告知が必要であると定められていますが、参考人取調べの場合、供述拒否権の告知が必要とは定められていません。
供述拒否権の告知とは、捜査機関が被疑者に対し、取調べる前に、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げることです。
被疑者の場合、供述拒否権などは、侵害されやすい権利であることから、保護するための法が整備されていますが、参考人には保護の対処になっていません。
捜査の状況によっては、当初は被疑者ではなく、重要参考人として取調べを受け、途中から被疑者に切り替わる可能性も十分あります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする事務所です。
刑事手続に精通した弁護士が多数在籍しております。
重要参考人の取調べ対応についてのご相談についても、お待ちしております。
暴行・傷害事件でお困りの方は、まずは弊所までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁北沢警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881でいつでも行っております。