東京都板橋区の銃刀法違反事件の公判も対応!刑事事件に強い弁護士

2017-06-19

東京都板橋区の銃刀法違反事件の公判も対応!刑事事件に強い弁護士

東京都板橋区に住んでいるAさんは、モデルガンを加工した改造拳銃を複数所持していたとして、複数けん銃所持との銃刀法違反の容疑により、警視庁志村警察署逮捕されました。
取調べによれば、Aさんは輸入した複数のモデルガンの銃身を加工し、銃弾を発射できるようにしており、また殺傷能力を有しているとの鑑定の結果も出ているようです。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~銃刀法違反事件~

銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称で、銃砲や刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上の必要な規制についてを定めています。
このうち「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属製弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいいます。
個人で銃や刀などを所持していた場合、銃刀法違反として処罰される場合があります。
例えば、個人でけん銃を単純所持していた場合には1年以上10年以下の懲役との法定刑が、複数所持していた場合には1年以上15年以下の懲役との法定刑が定められています。
今回の事例でAさんは、けん銃の複数所持との銃刀法違反により逮捕されていますので、このうちの後者の罪に当たります。

銃刀法違反事件では、違反態様が軽微であれば、起訴されたとしても罰金処分でとどまることがほとんどです。
しかし、今回の事件のように、殺傷能力のあるけん銃を複数所持しているとなると、公判請求される可能性があります。
公判請求されて裁判になった場合には、特に刑事事件に強い弁護士による弁護活動が必要になるものと思われます。
例えば、犯行の動機が突発的なものであることや、再犯防止のための具体的な方法を示すなど、事件の全体像を指摘しつつ、被告人に有利な事情を立証していくことで刑の減軽を求めていく活動が想定されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士であり、公判においての刑事弁護活動も多数承っております。
銃刀法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
0120-631-881では、警視庁志村警察署までの初回接見費用のご案内も行っております。