保釈請求なら!東京都昭島市の放火事件で逮捕・起訴に強い弁護士

2017-06-22

保釈請求なら!東京都昭島市の放火事件で逮捕・起訴に強い弁護士

Aさんは、東京都昭島市内において、Vさんが所有する農機具小屋を燃やそうと思い火を点けたところ、通行人に目撃され、駆け付けた警視庁昭島警察署の警察官に逮捕されました。
幸いにも火は通行人に消化され、農機具小屋が焼損されるには至りませんでしたが、Aさんは逮捕後、勾留による長期の身柄拘束が決まり、その間取調べを受けることとなりました。
そして、Aさんは、非現住建造物放火罪起訴されることとなりましたが、選任した刑事事件専門の弁護士に対し、長期の身柄拘束に耐え切れないので、保釈などの身柄解放のための弁護活動をとってもらうことにしました。
(フィクションです。)

~非現住建造物放火罪~

Aさんは今回、非現住建造物放火罪起訴されてしまいました。
非現住建造物放火罪は、刑法109条1項に定めのある犯罪で、現に人が存在せず、住居として使われていない建造物などに放火した際に成立する犯罪です。
非現住建造物放火罪の法定刑は、2年以上の有期懲役とされています。

~保釈~

日本の刑事制度においては、起訴後について、保釈という身柄解放手段が認められています。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解くという釈放制度のことをいいます。
保釈請求は、起訴後に保釈請求書を裁判所に提出するかたちで行われます。
保釈が認められた場合、保釈保証金を納付すると、おおよそ数時間後には被告人が釈放されることになります。
被告人の身柄を解放することで、今後の裁判での公判活動について具体的な打ち合わせをしたりすることができるようになるため、保釈がなされることは、来たる刑事裁判に向けても重要なことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士です。
起訴された事件についての保釈請求などにお困りの方も、一度弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁昭島警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、お問い合わせください。