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【三重県亀山市の暴力事件で逮捕】凶器準備集合事件で早期釈放の弁護士
【三重県亀山市の暴力事件で逮捕】凶器準備集合事件で早期釈放の弁護士
Aは敵対するグループとの抗争ため、仲間と共に金属バットや鉄パイプを持って三重県亀山市内の公園に集まりました。
しかし、Aや仲間は、敵対グループ数人と共に三重県亀山警察署に連行され、凶器準備集合罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aの家族から連絡を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の尽力により、Aは早期釈放となることが出来ました。
(このストーリーはフィクションです。)
~凶器準備集合事件と弁護活動~
刑法208条の3第1項は、「2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定しています。
今回のケースでも、Aは抗争のために仲間と共に金属バットや鉄パイプ等の凶器をもって公園に集合したことから、凶器準備集合罪にあたるとして逮捕がなされてしまいました。
逮捕後、勾留がなされると、特に共犯事件では、在宅での捜査を行うと共犯者同士での口裏合わせを行うなど証拠隠滅のおそれがあるとして接見禁止決定というものが付く可能性があります。
この場合、両親など近親者の方であっても面会がかなわないため、弊所でも今後の刑事処分について大きな不安を抱えるお客様からのご依頼を多くお受けしております。
このような場合であっても、弁護士であれば法律上被疑者との接見が認められているため、処分の見通しを含めたご相談をお受けすることが可能です。
また、今回のケースでも、捜査状況如何によっては、弁護士がご家族の監視監督のもとで捜査協力すること等を上申することによって、早期釈放に導くことが出来る可能性は十分にございます。
ただし、早期釈放に導くには逮捕後できるだけ早い段階で弁護士が検察官や裁判官などと交渉を開始する必要があります。
ですので、三重県の暴力事件でご家族の方が逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、凶器準備集合罪をはじめとした暴力事件の経験も豊富にございます。
フリーダイヤル0120-631-881では、24時間ご相談予約を受け付けております。
(三重県亀山警察署までの初回接見費用:44,200円)
騒音で傷害事件?福岡県柳川市対応の弁護士に故意を相談
騒音で傷害事件?福岡県柳川市対応の弁護士に故意を相談
福岡県柳川市在住のAさんは、隣人のVさん宅に向けて大音量でラジオや目覚まし時計のアラームを連日鳴らし続けました。
Vさんはその騒音によって慢性的な頭痛や睡眠障害を負い、Aさんは傷害罪の容疑で福岡県柳川警察署に逮捕されてしまいましたが、傷害罪の成立に疑問があるようです。
(フィクションです)
~暴行によらない傷害~
傷害罪は相手を怪我を負わせた場合などに成立する犯罪です。
その量刑は、懲役刑となった場合、数月から3年と幅広く取られます。
傷害とは、生理的機能に対して障害を与えることと定義されており、要は健康状態を害することという意味です。
法律上も傷害の方法については制限していません。
暴行行為以外によって相手を傷害した場合にも、傷害罪は成立し得るのです。
事例の騒音による傷害のほか、光などによる傷害も含まれるでしょう。
今回と同様の事件の最高裁決定も、傷害罪の成立を認めています(平成17年3月29日決定)。
では今回の場合も必ず傷害罪が成立するのかというと、問題はそう簡単ではありません。
犯罪が成立するには故意が必要であり、暴行による傷害の場合は、暴行の故意があれば故意は認められます。
なぜなら、暴行罪が重くなったものが傷害罪だからです。
しかし、暴行によらない傷害の場合はそもそも暴行罪は問題となりませんから、傷害の故意が必要となるのです。
最高裁決定では、様々な事情から、精神的ストレスによる障害が生じさせるかもしれないことを認識していたと認定しています。
今回の場合も、騒音を鳴らした時間や音量などを考慮して判断することになるでしょう。
ただ、故意とは人の内心に関する問題ですから、立証も困難となる場合も多いでしょう。
だからこそ、専門の弁護士の力が必要になるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこその実力と実績を備えた弁護士が在籍しております。
故意の判断という難しい問題についても最善を尽くした弁護活動が可能です。
傷害事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
無料相談のご予約をお取りいたします。
逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県柳川警察署 初回接見費用:42,800円)
(逮捕)東京都葛飾区の傷害致死事件なら減刑に強い弁護士へ
(逮捕)東京都葛飾区の傷害致死事件なら減刑に強い弁護士へ
東京都葛飾区在住のAさん(50代男性)は、高齢で認知症の父親Vの介護をしていたところ、口論が原因で、Vさんの背中を蹴るという暴行を働き、倒れたVさんが頭を打って怪我をしたことが影響して、Vさんはその3日後に死亡しました。
Aさんは、警視庁葛飾警察署に、傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、家族の依頼により留置場に接見(面会)に来た、刑事事件に強い弁護士と相談し、今後の警察取調べ対応や裁判対応を、弁護士と検討することにしました。
(フィクションです)
~傷害致死罪の刑事処罰の量刑目安~
他人を傷害するつもりで暴行を働き、その結果としてその人が死亡してしまった場合には、刑法上の「傷害致死罪」が成立し、「3年以上の有期懲役」という法定刑の範囲で、重い刑事処罰を受けることとなります。
事例のように、「他人を傷害する意思」だけがある場合、すなわち「他人を殺害する意思」が無い場合には、殺人罪は成立しません。
・刑法205条(傷害致死)
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」
傷害致死事件では、犯行態様の悪質性や、本人の反省の度合い、遺族との示談成立の有無、前科の有無などにもよりますが、おおむね懲役4年~9年程度の実刑判決が出される傾向にあります。
判決に執行猶予を付すためには、「懲役3年以下であること」が前提条件となるため、傷害致死罪で執行猶予付きの判決を得ることは、難しいものと考えられます。
傷害致死事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、裁判前段階と裁判期日の両面において、被疑者・被告人の量刑有利となる事情を主張していくことや、弁護士が遺族との示談交渉を試みるなどすることが考えられます。
これらの活動によって、減刑された判決を獲得することに近づくことが可能です。
東京都葛飾区の傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
減刑のための弁護活動についても、弁護士が丁寧にご説明いたします。
(警視庁葛飾警察署の初回接見費用:3万8,500円)
取調べの助言は刑事事件専門の弁護士へ~草加市旭町の殺人未遂事件
取調べの助言は刑事事件専門の弁護士へ~草加市旭町の殺人未遂事件
埼玉県草加市旭町のアパートで、Aは、元交際相手のBと知人Cを刃物で刺し、現場から逃走しました。
BとCはともに全治2週間ほどの傷害を負い、後にAは殺人未遂容疑で逮捕されました。
(この事例は平成29年9月6日産経新聞を参考に作成しています。)
~取調べへの助言は重要~
上記のような殺人未遂事件をはじめとする刑事事件を起こせば、警察や検察から取調べを受けることになるでしょう。
取調べにおいて、被疑者または被告人(以下、被疑者等とします。)には、様々な権利が認められています。
警察官または検察官は、起訴・有罪にするために誘導的な取調べを行う場合があります。
被疑者等が誘導的な取調べを受け、不利な状況になるのを回避するために、以下の権利を知り、行使することが非常に重要になってきます。
・弁護人選任権
逮捕された場合、被疑者はいつでも資格を有する弁護人を依頼することができます。
弁護人を選任せず、適切な対応ができなかった場合、取調べに関してアドバイスを得られなかったり、長期に渡る身体拘束を強いられるおそれがあるため、早期に弁護人を選任することをオススメします。
・接見交通権
被疑者等は、身体拘束されている間、弁護人や弁護人になろうとするものは、警察官などの立会いなく、接見(面会)することができます。
弁護人が取調べや裁判への対応についてアドバイスをすることで、被疑者等にとって不利な状況を回避できる可能性が高まります。
・黙秘権、供述拒否権
取調べの際、被疑者等には自己の意思に反して発言しない権利があります。
・署名押印拒否権
取調べで被疑者等が話した内容は「供述調書」として記録され、被疑者等が調書に署名押印した場合、裁判で調書を証拠として扱われます。
調書に誤りがあったとしても、署名押印があれば、その調書内容は「誤りがないもの」として扱われてしまいます。
署名押印は義務ではないので、内容に誤りがあったり署名押印することに迷いが生じたならば、署名押印を拒み、弁護士に相談してみましょう。
・増減申立権
取調べの際に作成された供述調書に誤りがある場合などでは、調書を修正するよう申し立てることができます。
調書は後の裁判で重要な証拠となるため、正確に修正してもらった後に署名押印するようにしてください。
被疑者等が身柄解放または罪の減軽を望む場合、上記権利を熟知した上で、適切に行使しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、上記権利の丁寧な説明や行使に関する助言をすることができます。
取調べにお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(埼玉県草加警察署への初回接見費用:40,500円)
大阪府門真市の放火事件で逮捕…否認事件は刑事事件専門弁護士へ
大阪府門真市の放火事件で逮捕…否認事件は刑事事件専門弁護士へ
建物に火をつけて全焼させたとして、大阪府警門真署は5日、非現住建造物等放火の疑いで、Aさんを逮捕した。
容疑を否認しているという。
逮捕容疑は4日午後11時45分ごろ、同市朝日町の建物に火をつけ、全焼させたとしている。
同署によると、自宅とは別にAさんが1人で暮らしていた木造2階建ての建物延べ約95平方メートルが全焼したほか、隣接する住宅が半焼しており、防犯カメラの画像などから男が浮上した。
(平成29年9月6日の産経新聞他より)
~放火事件・否認事件~
本件でAさんは、非現住建造物等放火の実行行為である、「放火」行為自体を否認しています。
そもそも、非現住建造物等放火とはどのような犯罪なのでしょうか?
非現住建造物等放火とは、まず、放火の対象が、住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物であることが必要になります。
そして、その対象に対して、「放火」行為により、火を放つという行為をし、その対象を「焼損」した場合に成立するとされる犯罪です(刑法109条1項参照)。
もっとも、その対象が犯人等の自己の所有である場合には、「公共の危険」を生じさせる必要があるとされています(刑法109条2項)。
本件のAさんが、何に放火したのか不明ですが、一人で暮らしていた建物が全焼していることから、自己の所有である建物に「放火」し、「焼損」があると考えられます。
その建物の全焼により、隣接する住宅が半焼するという「公共の危険」が生じているため、Aさんが非現住建造物等放火の容疑で逮捕されていると考えられます。
ただ本件のAさんは、放火行為自体を否認しています。
そのため、弁護士としては、Aさんの建物に放火したとされる防犯カメラに写っている犯人とAさんとが異なると主張して、犯人かどうかを争うことになるでしょう。
カメラの性能が低く、その解像度では、Aさんと犯人の特徴が同一であると認められない等の主張をすることで、Aさんが犯人ではないと認められ、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
大阪府門真市での非現住建造物等放火事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
非現住建造物等放火事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分に大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
(初回接見 大阪府門真警察署:3万7600円)
公判請求回避の弁護士~福岡県大牟田市の銃刀法違反事件で逮捕には
公判請求回避の弁護士~福岡県大牟田市の銃刀法違反事件で逮捕には
Aは,福岡県大牟田警察署管内の交番内で,刃体の長さ12㎝の果物ナイフを振り回していたとして,銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された。
Aは逮捕された後,しきりに自身の行いを反省し,早く身体拘束から解放されて社会復帰をしたいと考えていた。
Aに選任された刑事事件専門の弁護士は,Aのために公判請求を回避するための弁護活動にとりかかることにした。
(フィクションです。)
~銃刀法違反~
銃刀法とは,「銃砲刀剣類所持等取締法」の略称で,銃砲,刀剣類の所持,使用等に関する危害予防上の必要な規制について定めています。
ここでいう「刀剣類」とは,刃渡り15㎝以上の刀,やり,なぎなた,刃渡り5,5㎝以上の剣,あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいいます。
たとえば,刃体の長さが6㎝以上の刃物を携帯していた場合については,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
過去には,前科多数で刃体長さ12㎝の果物ナイフ携帯の銃刀法違反事件を起こし,求刑懲役10月,量刑懲役6月となった事例があります。
~公判請求回避の弁護活動~
今回のAのように逮捕され,勾留を受けることが決定しているような場合に想定される弁護活動の1つとして,公判請求回避のための刑事弁護が考えられます。
例えば,勾留満期日までに起訴猶予等による不起訴処分ないし処分保留を求めたり,略式請求,即決裁判手続きを求めるといった内容になります。
こうした活動により,被疑者の終局処分について公判請求が回避されるように担当の検察官に働き掛け,被疑者の身体解放を目指します。
不起訴処分がなされると,刑事裁判が開かれることなく事件が終了することになるので,刑事罰は科されず,前科はつきません。
略式請求で罰金刑になると,刑務所に入る必要がなく,罰金を納付することによって早期に身体拘束から解放を求めることが可能となります。
また,即決裁判手続きに付されると,判決では必ず執行猶予が付されて身体拘束が解かれることになります。
この手続きは,審理期間も通常の公判手続きより短期のものとなっているので,より早期の身体解放が実現できることになります。
このような公判請求を回避して,早期の身体解放を求める場合には,刑事弁護に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めします。
銃刀法違反事件で公判請求を回避したいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は,刑事事件専門ならではの迅速な対応で,依頼者様の利益を守ります。
(福岡県大牟田警察署までの初回接見費用:43,300円)
東京都足立区の強制性交等事件…男性被害者に示談の弁護士
東京都足立区の強制性交等事件…男性被害者に示談の弁護士
東京都足立区に住むV男さんは、友人のA男さんに同性愛者である事を告げられたうえ、性的暴行を受けました。
Vさんが別の友人にこのことを打ち明けたことで事件が発覚し、Aさんは警視庁竹の塚警察署の警察官に強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、逮捕の連絡を受けてすぐに刑事事件に強いと評判の弁護士へ相談に行きました。
(フィクションです。)
~強制性交等罪は男性も被害者となる~
先日の刑法改正によって強姦罪は「強制性交等罪」となり、それまで女性被害者のみが対象でしたが、男性が被害者となった場合も対象となりました。
今のところ男性が被害者となった強制性交等事件は報道されていませんが、実際には刑法改正前から男性がレイプされるという事件はありました。
性的マイノリティを受け入れつつある現代で、その危険についても考えようとした事、「男性が性犯罪の被害者にはならない」という男性への逆差別や偏見が今回の法改正に影響したことと思われます。
強制性交等罪は強姦罪の法定刑が3年以上の懲役だったのに対して、5年以上の懲役となっています。
これによって、刑が減軽されない限り執行猶予処分の獲得が不可能となりました。
執行猶予の獲得ができないとなれば、有罪判決がくだれば刑務所に行かなくてはならないということになります。
そうなれば、会社を解雇されたり学校を退学になったりと、大きな不利益を被るおそれがあります。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
強制性交等罪は非親告罪となりましたが、被害者の方との示談は依然として、重要な要素の1つです。
弊所の弁護士は、性犯罪事件の示談についても多数活動させていただいています。
男性が被害者の強制性交等事件についても、もちろんご相談いただけます。
示談締結によって減刑がなされれば、そこから執行猶予なども目指すことが可能です。
0120-631-881では、いつでも専門スタッフが無料相談や初回接見のご案内をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用:3万9,400円)
刑事事件の解決は弁護士へ!東京都立川市のデートDV傷害事件で逮捕
刑事事件の解決は弁護士へ!東京都立川市のデートDV傷害事件で逮捕
東京都立川市在住の20代男性Aさんは、些細な口げんかから、恋人のVさんを突き飛ばし、ケガをさせてしまいました。
Vさんからの通報を受けた警視庁立川警察署の警察官は、Aさんを傷害罪の容疑で現行犯逮捕しました。
しかし、通報をしたVさんは、一時的な感情でカッとなって通報しただけであり、Aさんが逮捕されるとは思っていませんでした。
(フィクションです。)
~デートDVとは~
「DV」とは、英語の「ドメスティック・バイオレンス」を略したもので、夫婦・恋人などの親密な間柄で起こる暴力のことをいいます。
「DV」の中でも、交際中の10代や20代の若いカップル間で起こる暴力は「デートDV」と呼ばれます。
カップル間で起こる暴力とは、殴る・蹴るだけではなく、酷い言葉で気づけたり、強い束縛で恐怖心を与えたりと相手の心を傷つけることやお金をたかる行為なども該当します。
今回の上記事例のAさんの場合には、Vさんにけがを負わせていますので、傷害事件となる可能性が高いでしょう。
傷害罪で逮捕・起訴された場合、傷害の程度にもよりますが、恋人同士間で起こったトラブルだとしても罰金20万円~50万円、あるいは執行猶予3~4年くらいの量刑となり、決して軽い量刑とは言えません。
そして、恋人間のトラブルには、デートDV以外にも、別れた恋人を忘れられずに、いつしかストーカーになってしまったというケースもあります。
その様な場合、別れた恋人の自宅を知っている場合も多いため、重大な刑事事件に発展することも少なくありません。
別れた恋人の家やその敷地内に侵入してしまえば、住居侵入事件として立派な刑事事件になってしまいます。
デートDVやストーカーはどういう背景であっても、いずれの場合においても弁護士が必要な刑事事件となります。
警察官や検察官もさらなる被害を防止しようと一生懸命ですので、トラブルを起こした当事者の言い分をあまり聞いてくれないこともありますし、逮捕されてからは、自由に行動を起こすことができません。
弁護士を探すなら、逮捕される前、早めに探しておくことに越したことはありませんし、逮捕されてしまったのであれば、早期に弁護士に会うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、「逮捕されるかも」と不安になった方のお力になることができます。
逮捕されてしまった方への初回接見サービスもご用意していますので、お気軽にお問い合わせください。
(警視庁立川警察署への初見接見費用:3万6,100円)
愛知県知立市の民家に強盗で逮捕~共犯事件に対応する弁護士
愛知県知立市の民家に強盗で逮捕~共犯事件に対応する弁護士
AさんはB、C、Dさんら共にVさん宅に強盗に入る計画しました。
Aさんらは一人を見張り役にして、残りの3人でVさん宅の窓ガラスをバールのような物で割って侵入しました。
そして居間にいたVさんに対して「2階に行かないと殺す」と脅し、Vさんが2階に逃げた隙に手提げ金庫を奪って、Aさんらは逃走しました。
その後Vさんの通報により駆け付けた安城警察署の警察官の捜査により、Aさんらは強盗の容疑で逮捕されました。
(9月5日中日新聞を基にしたフィクションです)
~強盗の共犯事件~
相手の反抗を抑圧する程度の暴行又は脅迫を用いて、財産を奪う行為は強盗罪として5年以上の有期懲役となります。
Aさんらはバールを持ってVさん宅に侵入した上で「殺す」と脅していますから、「反抗を抑圧する程度の脅迫」にあたると思われます。
本件では、Aさんを含む4人で犯罪を実行している、いわゆる共犯の事例です。
共犯の場合、たとえ自分が犯罪の一部しか実行していなくても犯罪全体について責任を負います。
例えば、Aさんが外を見張り、Bさんが窓を割って侵入し、CさんがVさんを脅し、Dさんが金庫を奪ったというような場合でも、全員に強盗罪が成立します。
共犯者のいる事件の場合、事件が複雑になっていることがあるため事実関係を早期に把握する必要があります。
そこで早期にあいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士による初回接見のご依頼や無料法律相談のご予約について専門スタッフがご説明いたします。
初回接見や弁護活動の依頼を受け次第、弊所の弁護士が迅速に対応いたします。
愛知県知立市の強盗事件で弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(安城警察署までの初回接見料:4万320円)
直接じゃなくても公務執行妨害罪?京都府京丹後市の逮捕には弁護士
直接じゃなくても公務執行妨害罪?京都府京丹後市の逮捕には弁護士
京都府京丹後市内の道路で自家用車を運転していたAさんは、パトロール中の京都府京丹後警察署の警察官に職務質問された。
Aさんは、車内に覚せい剤の入ったビニール袋があったことから、職務質問の隙をみて、路上に同ビニール袋を捨て、足で踏み付けたところ、警察官はAさんを公務執行妨害罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです。)
~間接的な暴行でも公務執行妨害罪が成立~
公務執行妨害罪は、刑法95条に、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
同条にいう「暴行」とは、公務員の身体に対し、直接であると間接であるとを問わず不法な攻撃を加えることをいいます。
今回の事例について、Aさんが覚せい剤の袋を踏み付けた行為は、職務の執行を妨害するに足る暴行であり、間接的には警察官に対するものといえますから、公務執行妨害罪が成立する可能性があるのです。
また、判例では「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行、脅迫を加えれば直ちに成立し、その暴行、脅迫により現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではない。」(最判昭33.9.30)とされています。
つまり、現実的に職務の妨害に当たらなくても、職務の執行にあたり、暴行又は脅迫を加えれば、公務執行妨害罪が成立することになります。
今回の事例において、Aさんの行為に仮に職務執行妨害の結果が発生しなくても公務執行妨害罪として逮捕されてしまう可能性があるのです。
公務執行妨害罪で起訴され、正式裁判となった場合、量刑としては6か月~2年くらいが平均的で、前科がなければ執行猶予が付くことが多いです。
また、軽微な公務執行妨害事件であれば罰金だけの場合もあり、平均的には罰金30万円くらいとなるようです。
ご自身・ご親族等が刑事事件を起こしてしまった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
弊所は刑事事件を専門にしており、刑事弁護活動を得意とする弁護士が多数在籍しております。
公務執行妨害事件では、相手と示談することが難しいがゆえに、早期に他の対策を練る必要があります。
弊所の弁護士が早期に活動することによって、依頼者の方にとって最善の結果を得られるよう尽力いたしますので、まずはお問い合わせください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内致します)