大阪府門真市の放火事件で逮捕…否認事件は刑事事件専門弁護士へ

2017-09-11

大阪府門真市の放火事件で逮捕…否認事件は刑事事件専門弁護士へ

建物に火をつけて全焼させたとして、大阪府警門真署は5日、非現住建造物等放火の疑いで、Aさんを逮捕した。
容疑を否認しているという。
逮捕容疑は4日午後11時45分ごろ、同市朝日町の建物に火をつけ、全焼させたとしている。
同署によると、自宅とは別にAさんが1人で暮らしていた木造2階建ての建物延べ約95平方メートルが全焼したほか、隣接する住宅が半焼しており、防犯カメラの画像などから男が浮上した。
(平成29年9月6日の産経新聞他より)

~放火事件・否認事件~

本件でAさんは、非現住建造物等放火の実行行為である、「放火」行為自体を否認しています。
そもそも、非現住建造物等放火とはどのような犯罪なのでしょうか?

非現住建造物等放火とは、まず、放火の対象が、住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物であることが必要になります。
そして、その対象に対して、「放火」行為により、火を放つという行為をし、その対象を「焼損」した場合に成立するとされる犯罪です(刑法109条1項参照)。
もっとも、その対象が犯人等の自己の所有である場合には、「公共の危険」を生じさせる必要があるとされています(刑法109条2項)。
本件のAさんが、何に放火したのか不明ですが、一人で暮らしていた建物が全焼していることから、自己の所有である建物に「放火」し、「焼損」があると考えられます。
その建物の全焼により、隣接する住宅が半焼するという「公共の危険」が生じているため、Aさんが非現住建造物等放火の容疑で逮捕されていると考えられます。

ただ本件のAさんは、放火行為自体を否認しています。
そのため、弁護士としては、Aさんの建物に放火したとされる防犯カメラに写っている犯人とAさんとが異なると主張して、犯人かどうかを争うことになるでしょう。
カメラの性能が低く、その解像度では、Aさんと犯人の特徴が同一であると認められない等の主張をすることで、Aさんが犯人ではないと認められ、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

大阪府門真市での非現住建造物等放火事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
非現住建造物等放火事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分に大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
初回接見 大阪府門真警察署3万7600円