直接じゃなくても公務執行妨害罪?京都府京丹後市の逮捕には弁護士

2017-09-06

直接じゃなくても公務執行妨害罪?京都府京丹後市の逮捕には弁護士

京都府京丹後市内の道路で自家用車を運転していたAさんは、パトロール中の京都府京丹後警察署の警察官に職務質問された。
Aさんは、車内に覚せい剤の入ったビニール袋があったことから、職務質問の隙をみて、路上に同ビニール袋を捨て、足で踏み付けたところ、警察官はAさんを公務執行妨害罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです。)

~間接的な暴行でも公務執行妨害罪が成立~

公務執行妨害罪は、刑法95条に、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
同条にいう「暴行」とは、公務員の身体に対し、直接であると間接であるとを問わず不法な攻撃を加えることをいいます。
今回の事例について、Aさんが覚せい剤の袋を踏み付けた行為は、職務の執行を妨害するに足る暴行であり、間接的には警察官に対するものといえますから、公務執行妨害罪が成立する可能性があるのです。

また、判例では「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行、脅迫を加えれば直ちに成立し、その暴行、脅迫により現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではない。」(最判昭33.9.30)とされています。
つまり、現実的に職務の妨害に当たらなくても、職務の執行にあたり、暴行又は脅迫を加えれば、公務執行妨害罪が成立することになります。
今回の事例において、Aさんの行為に仮に職務執行妨害の結果が発生しなくても公務執行妨害罪として逮捕されてしまう可能性があるのです。

公務執行妨害罪で起訴され、正式裁判となった場合、量刑としては6か月~2年くらいが平均的で、前科がなければ執行猶予が付くことが多いです。
また、軽微な公務執行妨害事件であれば罰金だけの場合もあり、平均的には罰金30万円くらいとなるようです。

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