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福岡県小郡市の放置殺人事件で逮捕 不作為の刑事事件に詳しい弁護士
福岡県小郡市の放置殺人事件で逮捕 不作為の刑事事件に詳しい弁護士
Aは、福岡県小郡市の路上で交際相手Vと口論になり、殴る蹴るの暴行を加えて傷害を負わせ、Vを自宅アパートに連れて行った。
その後、痛がっているVを見てかわいそうだと思ったものの、死んでも構わないと思い放置し、死亡させた。
後日、福岡県小郡警察署は捜査の結果からAを殺人罪で逮捕した。
(フィクションです)
~放置した不作為が殺人罪になるのか~
Aは殴る蹴るの暴行により、Vの生理的機能を障害しているので、傷害罪は成立します。
では、AがVを自宅アパートに放置したという不作為(何もしなかったこと)により、殺人罪が成立するのでしょうか。
不作為による殺人罪が認められるためには、不作為の実行行為により死亡の結果が発生し、実行行為と結果との間に因果関係があることが必要です。
不作為にも実行行為性が認められるためには、法的作為義務があったのにその義務に違反し、作為が可能かつ容易であったのに作為をしなかった場合に限り、不作為にも実行行為性が認められると解されます。
今回の事例では、傷害行為により生命・身体の安全という法益に対する危険を創出するという先行行為があります。
また、自宅アパートという密室に連れて行っており、A以外の救助を不可能にしているので、Vの生命・身体という法益の維持・存続が具体的かつ排他的に依存していると評価できます。
したがって、法的作為義務があったのに作為義務に違反していることになります。
さらには、死の結果を防止する措置をとることについて何ら障害となる事情が認められないことから、病院へ搬送し治療を受けさせることは可能かつ容易であったのにこれをしなかったといえます。
よって、Aの行為は、不作為による殺人罪の実行行為と認められる可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
殺人事件は重大犯罪ですので、刑事事件に詳しい弁護士による対応が必要です。
さらに不作為といった事情が絡んでくれば、より複雑な刑事事件になることが予想されます。
福岡県で殺人事件で弁護士をお探しの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(福岡県小郡警察署の初回接見料:お電話にてお問い合わせください)
【東京都目黒区の刑事事件】意外と身近な名誉毀損罪に強い弁護士
【東京都目黒区の刑事事件】意外と身近な名誉毀損罪に強い弁護士
Aさんは、東京都目黒区にある自宅の庭先にある物置が燃えているのを発見し、急いで消火に向かう途中、たまたま近くにいた男をVさんだと思い込んだ。
その後、Aさん宅においてAさんの弟と町会議員1名に対し、Vさん宅でVさんの妻と長女に対し、そして近所の住人3名に対し、「Vさんが放火するのを見た」と話した。
その結果、「Vさんが放火犯」という噂が村中に広まり、このことに腹を立てたVさんは警視庁目黒警察署に通報し、Aさんは名誉毀損罪で逮捕された。
(最判昭34.5.7を参照)
~どこまでが公然にあたるのか~
刑法第230条1項には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらす、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と名誉毀損罪が規定されています。
上記のケースにおいて、Aさんは自分の家そしてVさん宅で計7人に対し話しただけであり、これが名誉毀損罪における「公然と」という文言にあたるかどうかが問題となります。
名誉毀損罪でいう「公然」とは、不特定又は多数人が知り得る状態を指します。
上記のケースでは、確かにAさんが話した場所は個人の住居内の一室で、話した相手も少数です、
しかし、例え被疑者・被告人が直接話した相手が特定で少数、また場所が限定的だったとしても、それが他の人に伝播し、結局不特定又は多数人が知り得る可能性がある以上、公然性は認められるとされています。
その為、Aさんが話した相手には近所の住人等も含まれることから、噂話として不特定又は多数人に伝播する可能性は十分に考えられるとして、判例はAさんの行為は名誉毀損罪にあたるとしています。
一方、伝播可能性が極めて低いとして公然性が認められなかったケースとして、検事取調室において担当検事及び検察事務官の2人だけの面前で、被告訴人が告訴人に対して行った発言(最判昭34.2.19)があります。
名誉毀損罪に当たるか否かの判断は難しいケースが多く、事件の態様も多岐にわたりますが、上記事例のような近所の間で起こってしまうこともあり、意外と身近な犯罪です。
名誉毀損罪でお困りの方は、刑事事件に特化し、名誉毀損罪で争われる事件を数多く受任してきた、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
名誉毀損罪に対する高度な知識とノウハウで、依頼者様に最適なサポートをさせて頂きます。
(警視庁目黒警察署の初回接見費用 36,500円)
病院に連れて行ったのに殺人罪に?大阪府堺市対応の弁護士
病院に連れて行ったのに殺人罪に?大阪府堺市対応の弁護士
大阪府堺市の路上で、Aは友人Vと口論になり、所持していたナイフでVの胸を刺した。
大量の出血をしたVを見たAはかわいそうになり、Vを近くの病院まで連れて行った。
しかし、たまたま医師が外出中で治療が遅れ、大量出血が原因でVは死亡した。
病院の通報により、駆け付けた大阪府北堺警察署の警察官に、Aは殺人罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです)
~死亡の結果との因果関係~
殺人罪が犯罪として成立するためには、殺人の実行行為と死亡結果との間の因果関係が必要になります。
今回の事例では、医者の治療が遅れたという介在事情が存在していますが、因果関係は認められるのでしょうか。
因果関係の問題について、行為の危険性が結果へと現実化したといえる場合にのみ、行為に重い違法性評価を加えることができると考えた場合、①条件関係の存在を前提に、②行為の危険性については、規範による行為統制の観点から、行為時に一般人が認識・予見し得た事情及び行為者が現に認識・予見していた事情を基礎事情として、行為の危険性が結果へと現実化した場合に認められると考えられます。
今回の事例では、AがナイフでVを刺さなかったら、死亡していないので、条件関係が認められます(①充足)。
また、医師が外出中であることは度々あることなので、一般人に予見可能といえ基礎事情に含まれます。
そして、ナイフでVを刺す行為は死亡する危険性を有する行為なので、行為の危険性が結果へと現実化した場合に当たるといえます(②充足)。
したがって、死亡結果との間に因果関係があるといえる可能性が高く、殺人罪の故意が認められれば、殺人罪が成立します。
このように、殺人罪をめぐって因果関係が問題となるケースがあります。
因果関係の問題は、専門家の中でも意見が分かれるような複雑な問題です。
特に、殺人罪はその刑罰も重い犯罪ですから、早期の弁護士への相談が重要と言えるでしょう。
大阪府堺市での殺人事件で因果関係を争いたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所では、初回無料法律相談、初回接見サービスも行っております。
(大阪府北堺警察署への初回接見料:3万7,400円)
豊田市でいたずらメールから刑事事件…威力業務妨害の逮捕には弁護士
豊田市でいたずらメールから刑事事件…威力業務妨害の逮捕には弁護士
大学4年生のAさん(22歳)は、愛知県豊田市内にある大学に「爆発物を仕掛けた」という内容のメールを送ったとして、愛知県足助警察署の警察官に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、ちょっとしたいたずらの延長くらいのことだと思っていたので、逮捕になってしまったことに不安をかんじています。
今後、どのような処罰になるのか心配したAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~威力業務妨害とは~
「威力業務妨害」とは、「威力」を用いて他人の業務を妨害する罪のことをいい、刑法第234条で禁じられており、罪を犯すと「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられるます。
「威力業務妨害」の指す、「威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力のことで、暴行・脅迫にとどまらず、そこまでに至らない行為であっても、およそ人の自由な意思を制圧するような勢力の一切を含んでいます。
そのため、上記事例のAさんのような場合は、偽計業務妨害罪との判別が難しい所ですが、爆破・殺害予告メールや電話は、脅迫という有形的な行為が「威力」であるとされることが多く、威力業務妨害罪にあたる可能性が高いです。
また、最近では、威力業務妨害罪に該当する行為が非常に広範に捉えられています。
特に、インターネットの掲示板やSNSにいたずら半分に書き込まれた犯行予告にも厳しい取り締まりがなされるようになってきているようです。
もし威力業務妨害罪で逮捕・起訴されてしまった場合、過去の量刑でみてみると、1年程度の実刑、あるいは執行猶予3年程度となることが多く、決して軽い罰とは言えません。
威力業務妨害罪は親告罪ではありませんが、「他人の業務を妨害する罪」のため、被害者が存在する犯罪です。
ですので、事件の早い段階で、被害者と示談を成立させたり、被害弁償を行うことで、事件自体を早期に解決することができる可能性が高まります。
被害が軽微であれば、不起訴処分や略式罰金で処理される可能性も高いですが、悪質な場合は懲役刑が課される可能性もありますので、示談の成立や、真摯な反省を十分に訴えていくことが大切になるため、早期に弁護士に相談・依頼していくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ちょっとしたいたずらのつもりでも、威力業務妨害事件となり逮捕されてしまうこともありえます。
そのような場合には、すぐに弊所の弁護士までご相談ください。
(愛知県足助警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
三重県の高速道路危険行為で暴行事件 逮捕されたらすぐに弁護士
三重県の高速道路危険行為で暴行事件 逮捕されたらすぐに弁護士
Aは、三重県伊勢市内を通る高速道路を走行中に、後方を走る車に煽り行為をされた。
煽り行為に対して苛立ったAは、相手を追い抜かせてから、幅寄せをした。
Aは停車した相手と小競り合いの喧嘩になり、相手が警察を呼び、Aは三重県伊勢警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです)
~幅寄せは犯罪になる~
最近、ニュース等で、高速道路上でのトラブルが多く報道されています。
高速道路での幅寄せ行為や急停車は、大事故につながり得る重大な危険行為です。
実際に事故になれば、当然逮捕される可能性もありますが、全く接触がなくても、罪に問われる可能性があります。
暴行罪の「暴行」は、実際に接触する必要はないとされています。
過去にも、高速道路上の幅寄せ行為が暴行罪となるとして、刑事裁判で有罪になった事例があります。
殴る蹴るといった暴力を振るわなければ暴行罪とはならないようなイメージもあるかもしれませんが、実際に高速道路上の幅寄せ行為が暴行罪と認められていることからも、自動車の運転に関わる危険行為の重大性がお分かりいただけると思います。
このような道路上の自動車トラブルによって警察沙汰になった場合にも、警察の取調べ等を受けるに際して、事前に弁護士からのアドバイスを受け、その後の刑罰回避のために取調べ対応を検討することが重要になります。
弁護士に刑事弁護を依頼すれば、相手方との示談を成立させ、被害届を取り下げてもらう等の形で、不起訴処分での事件解決を図ることも期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故や、路上トラブル等の事件も多く取り扱っています。
高速道路での危険行為で暴行罪の容疑で逮捕された方は、すぐにご相談ください。
(三重県伊勢警察署までの初回接見は、0120-631-881までお問い合わせください。)
騙されてした自白も証拠になる?東京都府中市の刑事事件に強い弁護士
騙されてした自白も証拠になる?東京都府中市の刑事事件に強い弁護士
被疑者Vは、妻と共謀して窃盗を働き、警視庁府中警察署に逮捕されたが、妻共に犯行を否認していた。
捜査官Aは被疑者Vの自白を獲得するため、Vの妻が、Vとの共謀を自白したとの虚偽の事実を告げた。
そして、その結果Vは自白したものの、後になってVの妻が実は自白していなかったことを知り、捜査官Aのやり方に憤りを覚え、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~自白が証拠となり得るためには~
自白とは、自らの犯罪事実の全部又はその重要部分を占める被告人の供述のことをいい、公判の行方を大きく左右する可能性があるものです。
ただし、自白がすべて証拠として認定されるという訳ではなく、刑事訴訟法319条1項には、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができないと規定されています。
その為、上記のVの自白が任意になされたものといえるか否かが問題となります。
上記のケースでは、捜査官Aの偽計=人を欺く行為によってVは心理的圧迫を受け、その結果自白をしています。
その為、虚偽の自白を誘発させる危険性がある状況といえ、Vの自白は任意性に疑いがあり証拠として認められない可能性があります。
上記のケース以外にも、実際に自白の任意性が認められなかったケースとしては、手錠を掛けたままの取り調べによる自白(最判昭38.9.13)や、検察官が被疑者に対し自白をすれば起訴猶予にする旨の約束をした結果おこなった自白(最判昭41.7.1)などがあります。
ただし、例示したような特殊な場合ではなくとも、留置又は拘留されている中、密室で捜査官から取調べを受けるとなると、被疑者・被告人の受ける心理的圧迫の度合いは計り知れません。
その結果、被疑者・被告人が真実とは異なる自白をし証拠として提出された場合、それを覆すことは困難なケースが多いです。
逮捕後早期に幣所にご依頼いただければ、刑事事件に精通した弁護士が被疑者・被告人と接見をし、取調べ時のアドバイスや今後の事件の見通しを伝えることで、無用な自白や不当な量刑を避けられる可能性があります。
ご家族やご友人が逮捕・勾留されてお困りの方、またはそのおそれがあってお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士が多数在籍するあいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
(警視庁府中警察署の初回接見費用 37,500円)
自ら危険を招いても正当防衛?大阪市の暴力事件で正当防衛を目指す弁護士
自ら危険を招いても正当防衛?大阪市の暴力事件で正当防衛を目指す弁護士
大阪市中央区在住のAさんは、Vさんと言い争いになり、Vさんを殴打して逃げました。
VさんはAさんを追いかけ、追いついたところでAさんを殴打してしまいました。
Aさんは自身を防御するために護身用の警棒でVさんを数度殴りつけ、Vさんに加療3週間の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは後日、Vさんに対する傷害罪の容疑で大阪府南警察署に逮捕されてしまいました。
(最高裁平成20年5月20日決定を基にしたフィクションです)
~自招侵害と正当防衛~
急迫不正の侵害に対して防衛行為を行った場合、相手が怪我をしたとしても傷害罪が成立しなくなる可能性があります。
いわゆる正当防衛が成立するためです。
では、今回のAさんの場合はどうでしょうか。
AさんはVさんに対して、先に殴打行為をしてしまっています。
それに対してVさんが反撃をしてきたので、Aさんは防衛するためにVさんにさらに反撃して怪我を負わせてしまいました。
このような場合を「自招侵害」と呼んだりします。
自ら侵害行為を招いた場合、正当防衛は成立するのでしょうか。
上記事例の基となった最高裁決定では、自招侵害の場合でも正当防衛が成立する余地があることを認めました。
Vさんの攻撃がAさんの暴行行為に触発されたものかどうか、時間的場所的に近接しているかどうか、Vさんの攻撃がAさんの最初の暴行行為の程度を大きく超えるものかどうかなどが考慮されています。
最高裁の事件では、被告人の傷害行為が「何らかの反撃に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない」ことから、正当防衛の成立を否定し、懲役6月執行猶予3年の量刑判断が下されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
自招侵害でも正当防衛が成立するか否かは様々な事情を考慮することになります。
傷害行為に至った経緯や両者の体格、武器の有無や形状などが挙げられるでしょう。
そのような事情を過不足なく指摘し、適切に主張することが弁護士には求められます。
だからこそ、刑事事件専門の弁護士の力が必要となるのです。
暴力事件でお困りの方は、弊所の無料相談をご予約ください(0120-631-881)。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご案内させていただきます。
(大阪府南警察署 初回接見費用:35,400円)
福岡市西区の殺人事件 別件逮捕を争う刑事専門弁護士
福岡市西区の殺人事件 別件逮捕を争う刑事専門弁護士
Aは、福岡市西区でスーパーの買い物かごを盗んだとして、窃盗罪の疑いで、福岡県西警察署の警察官に逮捕された。
しかしながら、実際には警察官は、福岡県西区で発生した殺人事件についてAを取り調べるだけで、窃盗についての取調べはほとんどされなかった。
Aは、別件逮捕・勾留の違法性について争うため、接見に訪れた刑事事件専門の弁護士に弁護依頼した。
(フィクションです)
~別件逮捕・勾留の違法性とは~
別件逮捕・勾留とは、「身体拘束するに足る証拠のそろっていない本件」について被疑者を取り調べる目的で、「身体拘束のための証拠のそろった別件」によって被疑者を逮捕・勾留し、身体拘束期間を本件の取調べに利用する捜査手法をいいます。
ここでいう別件とは、形式的に逮捕・勾留の理由とされた被疑事実です。
本件とは、捜査機関が取調べ対象・目的としている被疑事実です。
今回の事例では、窃盗罪が別件、殺人罪が本件となります。
このような別件逮捕・勾留は許されるのでしょうか。
具体的判断基準を明示した最高裁判例はなく、下級審においても判断基準が錯綜しています。
実際の裁判例には、以下のようなものがあります。
・別件において要件を欠く場合のみ、別件による逮捕・勾留は違法となる。
すなわち、たとえ本件の取調べを目的としたとしても、別件について要件を具備している限り、その逮捕・勾留は適法である。(大阪高判昭47.7.17)
・本件の取調べを目的として要件を具備している別件で逮捕・勾留することは違法である。(金沢地七尾支判昭44.6.3)
本来なら、殺人罪についても裁判官の発する令状がなければ逮捕されない(令状主義)はずであり、実質的にみて令状主義を逸脱しているので、別件逮捕・勾留は違法であるという考え方もあります。
別件逮捕・勾留をされた場合、弁護士に依頼し、別件逮捕・勾留の違法性について主張していくことが重要です。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であり、場合によっては死刑判決もあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本件のような複雑な事情を抱える刑事事件も対応する弁護士事務所です。
別件逮捕・勾留については、弊所の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを通して、丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(福岡県西警察署 初回接見費用:37,100円)
(刑事事件に強い弁護士)横浜市磯子区の往来危険事件で逮捕なら
(刑事事件に強い弁護士)横浜市磯子区の往来危険事件で逮捕なら
Aは、横浜市磯子区にて、電車を撮影するために踏切内に三脚とカメラを設置したとして、神奈川県磯子警察署の警察官に列車往来危険罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aが踏切内に三脚とカメラを設置して電車の往来に危険を生じさせたため、電車は徐行せざるをえず、後の電車の発進に遅れを生じさせたとのことです。
(フィクションです。)
~往来危険罪とは?~
往来危険罪は、刑法第125条第1項で、「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
「その他の方法」とは、汽車・電車・艦船の往来の危険を生じさせる一切の行為をいい、線路のうえに障害物を置く行為などが該当します。
Aの踏切内に三脚とカメラを設置した行為は、踏切内に障害物を置き、踏切内を通過する電車の往来に危険を生じさせる行為であり、「その他の方法」に該当するといえます。
「往来の危険」とは、脱線・転覆・衝突・破壊など事故発生のおそれのある状態をいいます。
上記事例のように、踏切内に三脚とカメラを設置した場合、そのまま電車が踏切内を通過すると、衝突や破壊など事故が発生するおそれがあるといえ、「往来の危険」が生じたといえるでしょうから、そのためにAは往来危険罪の容疑で逮捕されてしまったのでしょう。
往来危険罪は、汽車等の「往来の危険」を生じさせた場合に成立しますが、実際に汽車等の転覆・破壊を生じさせた場合は、汽車等転覆破壊罪(第127条)が成立します。
量刑は「無期又は3年以上の懲役」であり、人を死なせてしまった場合は、「無期又は死刑」となります。
往来危険罪と汽車等転覆破壊罪の量刑が重い理由は、汽車等の往来危険が生じたあるいは転覆や破壊が生じた場合、多くの人の生命・身体の安全が犠牲になる可能性が高く、厳罰に処す必要があるからです。
Aは、電車をただ撮影するつもりで踏切内に三脚とカメラを設置したのかもしれませんが、それがこのような大きな犯罪となってしまうのです。
電車を撮影したい方、あるいは普段から撮影している方は、十分注意して撮影するのがよいかと思われます。
仮に往来危険罪で逮捕されてしまった場合は、早急に刑事事件に強い弁護士に付いてもらい、弁護活動をしてもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事事件の弁護の経験が豊富な弁護士が所属しております。
往来危険罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県磯子警察署 初回接見費用;36,700円)
自白や黙秘権については弁護士へ!堺市の強盗事件で逮捕なら
自白や黙秘権については弁護士へ!堺市の強盗事件で逮捕なら
Aは、大阪府堺市の路上において、Vに対して強盗を働き、その場から立ち去った。
後日、大阪府堺警察署は、捜査の結果からAが強盗事件の犯人であることが判明したため、Aを強盗罪で逮捕した。
取調べの際に、警察官はAに対して黙秘権を告知せず、また「あなたの犯行は防犯カメラに映っている」旨の嘘をついて、Aに自白させた。
(フィクションです)
~自白の証拠能力~
自白とは、被疑者・被告人による、自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める供述をいいます。
刑事訴訟法319条1項には「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。
「任意性に疑いのある自白」の証拠能力を否定する根拠は、虚偽であることが類型的に高いこと及び黙秘権を中心とする人権侵害を防止し、もって人権保障を担保することにあると解されます。
そして、「任意性に疑いのある自白」の具体例として、下記の裁判例があります。
・偽計による自白について
「捜査官の偽計は、虚偽自白を誘発するおそれが高く、また供述者が心理的強制を受け供述の自由が妨げられたといえることから、自白の証拠能力が否定される」(東京地判昭62.12.16)
・黙秘権の告知を怠った場合
「黙秘権の告知は供述の自由を保障する上で不可欠なものであるから、黙秘権告知が取調べ期間中一度もされなかった場合には、自白能力は否定される」(浦和地判平3.3.25)
捜査機関の取調べは密室において行われるので、時として捜査機関は任意性の疑われる手段も使って、自白を得ようと取調べをしてくることがあります。
弁護士と会うことで、このような取調べを受けてしまった場合でも相談することができますし、取調べを受ける前に対策をしておくこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは、ご依頼いただいてから24時間以内に弁護士が接見へと向かいます。
逮捕されてからすぐに接見をご依頼いただくことで、自白や黙秘権等、様々な手続きやその対応について、被疑者本人が弁護士から直接アドバイスをもらうことができます。
初回接見サービスは0120-631-881からいつでもお申込みいただけますので、遠慮なくお電話ください。
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