(刑事事件に強い弁護士)横浜市磯子区の往来危険事件で逮捕なら

2018-01-01

(刑事事件に強い弁護士)横浜市磯子区の往来危険事件で逮捕なら

Aは、横浜市磯子区にて、電車を撮影するために踏切内に三脚とカメラを設置したとして、神奈川県磯子警察署の警察官に列車往来危険罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aが踏切内に三脚とカメラを設置して電車の往来に危険を生じさせたため、電車は徐行せざるをえず、後の電車の発進に遅れを生じさせたとのことです。
(フィクションです。)

~往来危険罪とは?~

往来危険罪は、刑法第125条第1項で、「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
「その他の方法」とは、汽車・電車・艦船の往来の危険を生じさせる一切の行為をいい、線路のうえに障害物を置く行為などが該当します。
Aの踏切内に三脚とカメラを設置した行為は、踏切内に障害物を置き、踏切内を通過する電車の往来に危険を生じさせる行為であり、「その他の方法」に該当するといえます。
「往来の危険」とは、脱線・転覆・衝突・破壊など事故発生のおそれのある状態をいいます。
上記事例のように、踏切内に三脚とカメラを設置した場合、そのまま電車が踏切内を通過すると、衝突や破壊など事故が発生するおそれがあるといえ、「往来の危険」が生じたといえるでしょうから、そのためにAは往来危険罪の容疑で逮捕されてしまったのでしょう。

往来危険罪は、汽車等の「往来の危険」を生じさせた場合に成立しますが、実際に汽車等の転覆・破壊を生じさせた場合は、汽車等転覆破壊罪(第127条)が成立します。
量刑は「無期又は3年以上の懲役」であり、人を死なせてしまった場合は、「無期又は死刑」となります。
往来危険罪と汽車等転覆破壊罪の量刑が重い理由は、汽車等の往来危険が生じたあるいは転覆や破壊が生じた場合、多くの人の生命・身体の安全が犠牲になる可能性が高く、厳罰に処す必要があるからです。

Aは、電車をただ撮影するつもりで踏切内に三脚とカメラを設置したのかもしれませんが、それがこのような大きな犯罪となってしまうのです。
電車を撮影したい方、あるいは普段から撮影している方は、十分注意して撮影するのがよいかと思われます。
仮に往来危険罪逮捕されてしまった場合は、早急に刑事事件に強い弁護士に付いてもらい、弁護活動をしてもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事事件の弁護の経験が豊富な弁護士が所属しております。
往来危険罪逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
神奈川県磯子警察署 初回接見費用;36,700円