福岡市西区の殺人事件 別件逮捕を争う刑事専門弁護士

2018-01-02

福岡市西区の殺人事件 別件逮捕を争う刑事専門弁護士

Aは、福岡市西区でスーパーの買い物かごを盗んだとして、窃盗罪の疑いで、福岡県西警察署の警察官に逮捕された。
しかしながら、実際には警察官は、福岡県西区で発生した殺人事件についてAを取り調べるだけで、窃盗についての取調べはほとんどされなかった。
Aは、別件逮捕勾留の違法性について争うため、接見に訪れた刑事事件専門の弁護士に弁護依頼した。
(フィクションです)

~別件逮捕・勾留の違法性とは~

別件逮捕勾留とは、「身体拘束するに足る証拠のそろっていない本件」について被疑者を取り調べる目的で、「身体拘束のための証拠のそろった別件」によって被疑者を逮捕勾留し、身体拘束期間を本件の取調べに利用する捜査手法をいいます。
ここでいう別件とは、形式的に逮捕勾留の理由とされた被疑事実です。
本件とは、捜査機関が取調べ対象・目的としている被疑事実です。

今回の事例では、窃盗罪が別件、殺人罪が本件となります。
このような別件逮捕勾留は許されるのでしょうか。
具体的判断基準を明示した最高裁判例はなく、下級審においても判断基準が錯綜しています。
実際の裁判例には、以下のようなものがあります。

・別件において要件を欠く場合のみ、別件による逮捕勾留は違法となる。
すなわち、たとえ本件の取調べを目的としたとしても、別件について要件を具備している限り、その逮捕・勾留は適法である。(大阪高判昭47.7.17)

・本件の取調べを目的として要件を具備している別件で逮捕・勾留することは違法である。(金沢地七尾支判昭44.6.3)

本来なら、殺人罪についても裁判官の発する令状がなければ逮捕されない(令状主義)はずであり、実質的にみて令状主義を逸脱しているので、別件逮捕・勾留は違法であるという考え方もあります。
別件逮捕・勾留をされた場合、弁護士に依頼し、別件逮捕勾留の違法性について主張していくことが重要です。

殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であり、場合によっては死刑判決もあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本件のような複雑な事情を抱える刑事事件も対応する弁護士事務所です。
別件逮捕・勾留については、弊所の弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスを通して、丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
福岡県西警察署 初回接見費用:37,100円