【東京都目黒区の刑事事件】意外と身近な名誉毀損罪に強い弁護士

2018-01-08

【東京都目黒区の刑事事件】意外と身近な名誉毀損罪に強い弁護士

Aさんは、東京都目黒区にある自宅の庭先にある物置が燃えているのを発見し、急いで消火に向かう途中、たまたま近くにいた男をVさんだと思い込んだ。
その後、Aさん宅においてAさんの弟と町会議員1名に対し、Vさん宅でVさんの妻と長女に対し、そして近所の住人3名に対し、「Vさんが放火するのを見た」と話した。
その結果、「Vさんが放火犯」という噂が村中に広まり、このことに腹を立てたVさんは警視庁目黒警察署に通報し、Aさんは名誉毀損罪逮捕された。
(最判昭34.5.7を参照)

~どこまでが公然にあたるのか~

刑法第230条1項には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらす、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と名誉毀損罪が規定されています。
上記のケースにおいて、Aさんは自分の家そしてVさん宅で計7人に対し話しただけであり、これが名誉毀損罪における「公然と」という文言にあたるかどうかが問題となります。

名誉毀損罪でいう「公然」とは、不特定又は多数人が知り得る状態を指します。
上記のケースでは、確かにAさんが話した場所は個人の住居内の一室で、話した相手も少数です、
しかし、例え被疑者・被告人が直接話した相手が特定で少数、また場所が限定的だったとしても、それが他の人に伝播し、結局不特定又は多数人が知り得る可能性がある以上、公然性は認められるとされています。
その為、Aさんが話した相手には近所の住人等も含まれることから、噂話として不特定又は多数人に伝播する可能性は十分に考えられるとして、判例はAさんの行為は名誉毀損罪にあたるとしています。
一方、伝播可能性が極めて低いとして公然性が認められなかったケースとして、検事取調室において担当検事及び検察事務官の2人だけの面前で、被告訴人が告訴人に対して行った発言(最判昭34.2.19)があります。

名誉毀損罪に当たるか否かの判断は難しいケースが多く、事件の態様も多岐にわたりますが、上記事例のような近所の間で起こってしまうこともあり、意外と身近な犯罪です。
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