騙されてした自白も証拠になる?東京都府中市の刑事事件に強い弁護士

2018-01-04

騙されてした自白も証拠になる?東京都府中市の刑事事件に強い弁護士

被疑者Vは、妻と共謀して窃盗を働き、警視庁府中警察署逮捕されたが、妻共に犯行を否認していた。
捜査官Aは被疑者Vの自白を獲得するため、Vの妻が、Vとの共謀を自白したとの虚偽の事実を告げた。
そして、その結果Vは自白したものの、後になってVの妻が実は自白していなかったことを知り、捜査官Aのやり方に憤りを覚え、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~自白が証拠となり得るためには~

自白とは、自らの犯罪事実の全部又はその重要部分を占める被告人の供述のことをいい、公判の行方を大きく左右する可能性があるものです。
ただし、自白がすべて証拠として認定されるという訳ではなく、刑事訴訟法319条1項には、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができないと規定されています。
その為、上記のVの自白が任意になされたものといえるか否かが問題となります。

上記のケースでは、捜査官Aの偽計=人を欺く行為によってVは心理的圧迫を受け、その結果自白をしています。
その為、虚偽の自白を誘発させる危険性がある状況といえ、Vの自白は任意性に疑いがあり証拠として認められない可能性があります。
上記のケース以外にも、実際に自白の任意性が認められなかったケースとしては、手錠を掛けたままの取り調べによる自白(最判昭38.9.13)や、検察官が被疑者に対し自白をすれば起訴猶予にする旨の約束をした結果おこなった自白(最判昭41.7.1)などがあります。

ただし、例示したような特殊な場合ではなくとも、留置又は拘留されている中、密室で捜査官から取調べを受けるとなると、被疑者・被告人の受ける心理的圧迫の度合いは計り知れません。
その結果、被疑者・被告人が真実とは異なる自白をし証拠として提出された場合、それを覆すことは困難なケースが多いです。
逮捕後早期に幣所にご依頼いただければ、刑事事件に精通した弁護士被疑者・被告人と接見をし、取調べ時のアドバイスや今後の事件の見通しを伝えることで、無用な自白や不当な量刑を避けられる可能性があります。
ご家族やご友人が逮捕勾留されてお困りの方、またはそのおそれがあってお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士が多数在籍するあいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
(警視庁府中警察署の初回接見費用 37,500円