Archive for the ‘未分類’ Category
【刑事専門弁護士】東京都江東区の犯人隠避事件で在宅捜査
【刑事専門弁護士】東京都江東区の犯人隠避事件で在宅捜査
東京都江東区に住むAは、内縁の夫Bが飲酒運転で交通事故を起こしたことを知りながら、Bが逮捕・処罰されてしまうのを避けるため、警視庁城東警察署の警察官に対して自分が車を運転し事故を起こしたとの虚偽の事実を申し立てた。
その後、Aの供述が虚偽であることがバレてしまい、Aは犯人隠避罪の容疑で在宅捜査を受けることとなってしまった。
Aは、内縁の夫のためにとはいえ、やってはいけないことをしてしまったと素直に反省しており、どうしたらいいのか、刑事事件を得意とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~犯人隠匿罪~
犯人隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠避させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。
過去には、前科無しの被告人が起こした犯人隠避事件で、求刑懲役6月、量刑懲役8月執行猶予3年となった事例も見られます。
今回のAは、身代わり犯人として自身が犯人であると虚偽の事実を警察官に対して申し立て、その犯人捜査を妨害しているので、犯人隠避罪が成立するものと思われます。
犯人隠避罪には、親族による犯罪に関する特例という制度が設けられています。
これによれば、犯人の親族が犯人隠避行為をした場合にはその親族の刑を免除することができるとされています。
しかし、内縁関係にある者についてはこの制度は適用されないと一般的に言われていますので、今回のAについてこの特例の適用はありません。
もっとも、反省の態度や情状証人による嘆願などの情状弁護により、執行猶予付き判決や減刑を求めることも十分可能です。
効果的な情状弁護の弁護活動については、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
犯人隠匿罪についてのご相談や、情状弁護についてのご相談は、まさに弊所の弁護士の専門範囲です。
犯人隠避事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁城東警察署への初回接見費用:37,100円)
大阪府和泉市の器物損壊トラブル 警察の介入阻止のための刑事弁護
大阪府和泉市の器物損壊トラブル 警察の介入阻止のための刑事弁護
Aは、日頃のうっ憤を晴らすため、大阪府和泉市に駐車していたV所有の自動車のフロントバンパーを思い切り蹴った。
Aのこの行為により、Vの自動車のフロントバンパー部分は凹損するに至った。
後日、AとVとの間で、被害弁償などについて話し合いの場が設けられることとなった。
Aは、大阪府和泉警察署に被害届を出されないようにするためにはどうすればよいのかと、刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~器物損壊トラブルを穏便に解決~
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立する犯罪で、その法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料と定められています。
この器物損壊罪は、親告罪であるとされています。
親告罪とは、告訴権者による告訴がなければ検察官は事件を起訴することができない性質の犯罪をいいます。
今回、AはV所有の自動車のフロントバンパーを蹴って凹損させるといった、器物損壊罪に該当する行為を行っています。
こうした場合、早期に示談交渉などの刑事弁護活動をすることで事件化を防ぐといった結果を求めることが可能になります。
示談とは、被害者に対して相応の金銭を支払うこと等により、事件を当事者間で解決するという内容の合意をすることをいいます。
特に、今回の事例のように、被害者が被害届を提出する前の段階であれば、示談を締結することによって、事件化(警察など捜査機関による捜査がはじまること)を防ぐことが期待できるようになります。
過去には、今回のAと同様、他人所有の自動車を蹴って凹損させた器物損壊事件で、求刑罰金10万円の即決裁判手続となった事例も見られますから、警察の介入を防ぐことによって、取調べ等に対応することを避けたり、このような前科を回避することにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、警察の介入を未然に防ぐための刑事弁護活動も多数承っております。
警察の介入阻止・事件化阻止のためには、一刻も早い刑事弁護活動が必要です。
まずはお気軽に、弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(大阪府和泉警察署への初回接見費用:38,800円)
名古屋市中川区の強盗予備事件で逮捕 前科がある場合の刑事弁護とは
名古屋市中川区の強盗予備事件で逮捕 前科がある場合の刑事弁護とは
Aは、名古屋市中川区で、包丁を利用した現金強盗を計画し、侵入する店舗を見定めている際に、パトロール中であった警察官に職務質問をされ、銃刀法違反を理由に現行犯逮捕された。
その後、Aは愛知県中川警察署での取調べにおいて、現金強盗をする計画を立てていたことを自白した。
Aは前科を有しており、今回の犯行は前刑終了後10年近く経ってのことであった。
Aの両親は、Aのために何とかしてあげることはできないかと思い、刑事事件を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~強盗予備罪~
今回、Aは包丁による現金強盗を計画し、その目的を遂げる前に逮捕されてしまいました。
個人で正当な理由なく刃体の長さ6cm以上の刃物を携帯していた場合については、銃刀法違反として2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、強盗の罪を犯す目的でその予備をした者は、強盗予備罪として2年以下の懲役が科せられる可能性があります。
Aは、強盗をするつもりで包丁を準備して計画を立て、実際に強盗を行う店舗を探していたところ逮捕されているため、この強盗予備罪に該当するおそれがあります。
~前科がある場合の刑事弁護活動~
一般に、起訴された被告人が前科を有していた場合には、その前科の存在が被告人の順法意識の欠如等を明らかにするなど、刑を重く傾ける情状の一資料となってしまいます。
もっとも、前科があるからといって絶対に執行猶予付き判決が獲得できないというわけではありません。
場合によっては、罪を軽くするような情状弁護を効果的に行うことにより、執行猶予付き判決の獲得を目指すことも不可能ではありません。
執行猶予付き判決の獲得についてお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
実際に、過去の事例を見てみると、前科ありの被告人が強盗予備及び銃刀法違反事件を起こした際、求刑懲役1年、量刑懲役1年執行猶予3年となった事例も見られます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、前科がある方についての刑事弁護活動も多数承っております。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(愛知県中川警察署への初回接見費用:3万5,000円)
中津川市の非現住建造物等放火事件で逮捕 身柄解放に取り組む弁護士
中津川市の非現住建造物等放火事件で逮捕 身柄解放に取り組む弁護士
岐阜県中津川市在住の50代男性のAさんは、日頃の溜まったストレスなどが原因で、近隣の空き家に放火してしまいました。
近くに設置されていた防犯カメラにより、Aさんの犯行ということが発覚し、Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で、岐阜県中津川警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったご家族は、身柄を拘束されているAさんを心配して、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~非現住建造物放火罪とは~
非現住建造物等放火罪とは、人が住んでいない住居や、人がいない建物・船・鉱坑などに放火する罪のことをいい、定められている法定刑は、「2年以上の有期懲役(刑法第109条)」となっています。
しかし、建物等が自己の所有物である場合は「6か月以上7年以下の懲役」となり、公共の危険を生じなかったときは罰せられないとなっています。
非現住建造物等に対する放火は、建造物内部の人の生命・身体などへの危険が存在しないことから、現住建造物等放火罪と比べて、法定刑が軽く定められています。
さらに、自己の所有物に対しての放火は、財産的な侵害も欠くため、さらに減刑されています。
ただし、自己の所有物であっても、それが、差押えを受けていて、物権を負担し、賃貸し、または保険に付したものである場合には、純粋な自己の所有物の廃棄とはいえませんので、他人の所有物に対しての非現住建造物等放火罪として処罰されてしまいます。
~身柄解放について~
上記事例のAさんのように放火事件によって、ご家族が警察に逮捕・身柄拘束を受けている状況であるなら、早期に弁護士に相談をしてください。
放火罪は基本的に重大犯罪ですので、逮捕・勾留・勾留延長と引き続き、最長23日間、身柄拘束されるおそれがあり、日々の生活に支障をきたすおそれが十分に考えられます。
そうならないためにも早期の身柄解放に向けて、まずは、起こしてしまった放火事件の様態を1つ1つ、専門的知識に基づいて精査していくことが大切になってきます。
例えば、逮捕された事件以外にも複数の放火事件への関与が疑われる場合には、取調べや捜査の状況によって再逮捕される可能性も否定できませんから、その対策を取らねばなりません。
反対に、建造物以外にいたずらで火を点けたら燃え上ってしまったが、すぐに消火されたというような比較的軽微な事案ですと、不起訴処分の獲得も不可能ではありませんし、不起訴となれば身柄解放がなされますから、そういった処分を目指すことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が放火事件で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県中津川警察署への初回接見費用:46,160円)
共犯関係はいつまで続くのか?東京都国立市の傷害致死事件に強い弁護士
共犯関係はいつまで続くのか?東京都国立市の傷害致死事件に強い弁護士
Aさんは、友人Bさんと共に、東京都国立市でVさんに暴行を加えていたが、Aさんは途中で「俺帰る」といって現場を立ち去った。
しかし、BさんはVさんに暴行を加え続け、Vさんは死亡した。
その後、Aさんは警視庁立川警察署の警察官に逮捕されたが、その際に告げられた罪名が傷害致死罪だったことに驚き、家族に話して刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼してもらうことになった。
(最決平元.6.26を元にしたフィクションです)
~共犯関係からの離脱が認められるためには~
刑事事件において、共犯者は犯罪行為の結果について責任を負わなければなりません。
しかし、途中で共犯関係を断ち切った(共犯関係から離脱した)と認められれば、責任を負うのは離脱するまでの結果のみですので、問われる罪名も量刑も大きく異なる場合があります。
今回のケースでは、Aさんは途中で暴行をやめて現場を立ち去ったことで共犯関係が解消されていたとすると、その後の犯罪結果に対しAさんは責任を問われず、Aさんには傷害罪のみが成立する可能性があります。
傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に比べ、傷害致死罪(3年以上の有期懲役)の方が、懲役刑の下限が3年となり量刑がずっと重くなります。
では、共犯関係が解消されたと認められるためには、どのような条件が必要なのでしょうか。
一般には、犯罪行為の着手後の場合、共犯者に対し共犯関係解消の意思を伝え、了承を得るだけではなく、自らの犯罪行為によって生じる結果を積極的に阻止し、他の共犯者によって当初予定されていた犯罪行為が行われないようにすることが必要だとされています。
今回のケースの元となった判例では、Aさんは帰ると言い、共犯関係を解消する意思表示をしているだけで、Bさんの暴行を阻止したり、Vさんを保護することもなく立ち去っているだけですので、共犯関係が解消されたとはいえず、Aさんにも傷害致死罪が成立するとされました。
このように、共犯者がいる事件では、事件が複雑化することが多いため、共犯事件の経験が多い弁護士に依頼し、被疑者・被告人にとって有利な事実を的確に主張することが冤罪を防いだり、必要以上に重い処罰を回避出来る可能性を高めることが大切です。
共犯での傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁立川警察署の初回接見費用 36,100円)
勾留回避に強い弁護士 大阪市浪速区の暴力行為等の処罰に関する法律違反事件
勾留回避に強い弁護士 大阪市浪速区の暴力行為等の処罰に関する法律違反事件
Aさん(39歳・工事現場監督)は,大阪市浪速区の仕事場からの帰り道,些細なことからVさんと喧嘩となりました。
Aさんは,喧嘩がヒートアップする中で,仕事用のカバンに入れていた刃体20センチほどのナイフをVさんにチラつかせ、「怖いか!謝れよ!」などと言って脅迫しました。
通行人の通報により,Aさんは,大阪府浪速警察署の警察官によって、暴力行為等の処罰に関する法律違反として逮捕されました。
(フィクションです)
ナイフや包丁など刃物を用いて脅迫した場合、脅迫罪(刑法222条)ではなく、暴力行為等の処罰に関する法律違反という罪に問われる場合があります。
暴力行為等の処罰に関する法律違反は,脅迫罪などと異なり,未遂犯でも処罰される犯罪であるため,犯罪としてはよく扱われる部類といえます。
逮捕から身柄拘束が長期化すると,解雇や退学せざるをえなくなり,社会生活に大きな影響を与える可能性も高くなります。
逮捕後の身体拘束として行われるのが勾留という手続きですが,この勾留は,検察官が請求し,裁判官が決定します。
この勾留を回避し,被疑者の身柄を解放する弁護活動の重要なタイミングとして,大きく2つのタイミングがあります。
それは,検察官が裁判官へ勾留の請求を行うか否かの判断をするタイミングと,検察官から勾留の請求を受けた裁判官がその請求を認めるか認めないかの判断をするタイミングです。
勾留を回避し,より早い身柄解放を実現させるためには,この2つのタイミングで弁護士が勾留回避活動を行うことが重要です。
そのためには,少しでも早い時期から弁護活動を行ってもらうことが有益です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
暴力事件,暴力行為等の処罰に関する法律違反事件も多く取り扱っております。
刑事事件専門の法律事務所だからこその,スピードをもった弁護活動によって,勾留回避を目指していきます。
まずは弊所の弁護士の初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府浪速警察署 初回接見費用 35,400円)
(情状弁護の刑事弁護活動)福岡県春日市の銃刀法違反事件で在宅捜査
(情状弁護の刑事弁護活動)福岡県春日市の銃刀法違反事件で在宅捜査
Aは、福岡県春日市の自宅で、殺傷能力のある改造けん銃数丁を隠し持っていたとして、銃刀法違反の容疑で福岡県春日警察署から在宅捜査を受けることとなった。
取調べに対し、Aは容疑を認め、また反省の態度も示していた。
Aは、自分が起訴されてしまうのかどうか不安になり、刑事事件を得意とする弁護士に相談しに行くことにした。
(フィクションです。)
いわゆる「銃刀法」は、銃砲や刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上の必要な規制について定めています。
ここでいう「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属製弾丸を発射する機能を輸する装薬銃砲及び空気銃のことをいいます。
今回、Aはこの銃砲を複数所持していた銃刀法違反の容疑で在宅捜査を受けています。
銃刀法違反事件では、違反態様が軽微であれば、悪くても罰金処分となることがほとんどです。
そのような場合であれば、弁護士が本人の反省と今後の指導をしっかりと行うほか、再犯の可能性がないということや、事案の軽微性・非悪質性を検察官に訴えることにより、不起訴処分を獲得することも不可能ではありません。
仮に起訴されて裁判となってしまっても、犯行の動機や犯行態様、再犯防止のための具体的な方法を示すなど、事件の全体像から被告人に有利な事情を主張・立証していくことで、刑の減軽を求めていくこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、不起訴処分獲得のための刑事弁護活動も多数承っております。
刑事弁護についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県春日警察署への初回接見費用:36,600円)
東京都田園調布の殺人事件 警察官のメモがえん罪の証拠に!?
東京都田園調布の殺人事件 警察官のメモがえん罪の証拠に!?
Aさん(25歳)は,東京都大田区田園調布に在住であり,とある朝,警察官Kに友人のVさん殺害の容疑で逮捕されました。
Aさんは,全く身に覚えがなかったので,犯行を否認しました。
そうすると,Kも「君が犯人じゃないかもね。」と言い,「Aは犯人じゃないかも」とノートに記載しました。
しかし,その後,Aは検察官に殺人罪の容疑で起訴されてしまいました。
弁護士としては,このKのノートを裁判の資料として提出させたいと考えています。
(フィクションです。)
【警察官のメモ書きってどういうもの?】
殺人事件においては,公判前整理手続きという手続きが行われます。
この手続きは,裁判に入った後に,より問題点をわかりやすく,明らかにするための手続きであり,この段階でできるだけ証拠が提出されることが求められます。
それでは,今回の場合,Kのメモ書きを証拠として提出させることができるのでしょうか。
弁護士としては,事件を明らかにさせるために,そのメモ書きが,KもAさんを犯人ではなかったと感じていた証拠の一つになり得るので,証拠を提出させようとしています(刑事訴訟法316条の20第1項)。
一方で,検察官としては,Kの私物であるため,証拠として開示する必要はないと反論してくることが考えられます。
Kも自分のために捜査に使うようにとっておいた私物のノートを取り上げられたら,たまったものではない,と考えているかもしれません。
しかし,Kのような警察官のメモ書きは,備忘録として作成させていると考えられます(犯罪捜査規範13条)。
この場合,このメモ書きは,証拠調べの対象となりえるのです。
したがって,今回Kの書類を提出させることで,Aさんは未然にえん罪を防ぐことができるかもしれません。
このような手続きや主張が,弁護士によってきちんとなされることが,えん罪を防止するためには重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所ですので,刑事裁判の手続きを熟知した弁護士が手続きや主張を行い,えん罪防止のために尽力いたします。
もし,えん罪の疑いがあるのであれば,すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(東京都田園調布警察署までの初回接見費用:3万7,300円)
【刑事弁護に強い弁護士】大阪府泉大津市の口止め料恐喝事件を相談
【刑事弁護に強い弁護士】大阪府泉大津市の口止め料恐喝事件を相談
Aは、大阪府泉大津市で、盗撮行為をしている男性を偶然に見つけた。
Aは、男性に対して、盗撮の口止め料として50万円を要求した。
男性は口止め料50万円をAに支払ったが、Aはさらに50万円を要求した。
これからも金をゆすられ続けることに恐怖した男性は、盗撮したことを大阪府泉大津警察署に話すことにした。
男性が警察に行ったことを知ったAは、自分が男性を脅していたことで何か犯罪になるのではないかと考え、刑事弁護に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~恐喝罪とは~
恐喝罪は、暴行又は脅迫を用いて他人を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合に成立します。
恐喝罪が成立すると、「10年以下の懲役」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けることになります。
恐喝罪における「脅迫」というのは、「相手を畏怖させるに足りる害悪の告知」のことで、その内容は問われません。
違法行為についての口止め料を要求する行為も、恐喝罪に当たる可能性があります。
つまり、上記Aのように、盗撮行為を目撃したことで相手を脅し、口止め料として金品を要求することも、恐喝罪に問われ得ります。
なお、暴行や脅迫によりお金を出させようとしたが、被害者が逃げる等して金銭交付の目的を達成できなかったような場合にも、「恐喝未遂罪」に当たるとして刑事処罰を受ける可能性があります。
今回の事例では、Aは、まだ警察に逮捕されたり、警察署での取調べに呼ばれていません。
しかし、被害届が出される前の事件初期の段階で、早めに弁護士に法律相談すれば、自首をして刑罰を軽くすることが可能かもしれません。
また、弁護士に法律相談をすることで、警察から取調べの呼び出しがあった際の対応方法など、今後の刑事手続きについて、弁護士からアドバイスを受けることもできます。
大阪府泉大津市の口止め料恐喝事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府泉大津警察署までの初回接見 38,100円)
【脅迫事件】インターネット上の殺人予告で逮捕 刑事事件は専門の弁護士へ
【脅迫事件】インターネット上の殺人予告で逮捕 刑事事件は専門の弁護士へ
特定のアイドルを名指しした上で、「ファンの気持ちを裏切った。殺してやる」などの殺人予告をインターネット上の掲示板に投稿したとして、三重県尾鷲警察署はこのアイドルのファンの男A(35歳)を脅迫の容疑で逮捕した。
Aの家族は、今後について刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです)
~ファンによるアイドルに対する殺人予告(脅迫事件)~
インターネット上の掲示板や、流行のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)には、様々な投稿がなされており、その中には刑法に違反するものも少なくありません。
本件も刑法に違反する投稿で、いわゆる「殺人予告」を行ったとしてニュース等で見聞きすることも多いのではないでしょうか。
本件のおける、「ファンの気持ちを裏切った。殺してやる。」という殺人予告の投稿は、「生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条1項)=脅迫罪に当たる可能性があり、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される可能性があります。
脅迫罪において告知される害悪の内容とは、「一般人を畏怖させる程度の害悪の告知であること」です。
脅迫罪では、告知される害悪の内容は、一般に恐怖心を抱かせるに足りる程度のものである必要があります。
上記のような殺人予告であれば、加害の具体的な内容や方法・態様の告知がなくても脅迫罪となる可能性が高いでしょう。
ですから、仮にAが本気でアイドルを殺しに行く気がなかったとしても、殺人予告による脅迫行為のみによって逮捕・勾留、起訴されてしまうおそれがあります。
軽い気持ちで行った掲示板への投稿でも、刑事事件に発展していく可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本件のような脅迫事件を含む刑事事件を扱う法律事務所です。
刑事事件専門の法律事務所の強みをいかし、効果的な示談や情状の主張をしていくこともできます。
ご家族等が逮捕されてしまった時は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
(三重県尾鷲警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内致します。)