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共犯関係はいつまで続くのか?東京都国立市の傷害致死事件に強い弁護士
共犯関係はいつまで続くのか?東京都国立市の傷害致死事件に強い弁護士
Aさんは、友人Bさんと共に、東京都国立市でVさんに暴行を加えていたが、Aさんは途中で「俺帰る」といって現場を立ち去った。
しかし、BさんはVさんに暴行を加え続け、Vさんは死亡した。
その後、Aさんは警視庁立川警察署の警察官に逮捕されたが、その際に告げられた罪名が傷害致死罪だったことに驚き、家族に話して刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼してもらうことになった。
(最決平元.6.26を元にしたフィクションです)
~共犯関係からの離脱が認められるためには~
刑事事件において、共犯者は犯罪行為の結果について責任を負わなければなりません。
しかし、途中で共犯関係を断ち切った(共犯関係から離脱した)と認められれば、責任を負うのは離脱するまでの結果のみですので、問われる罪名も量刑も大きく異なる場合があります。
今回のケースでは、Aさんは途中で暴行をやめて現場を立ち去ったことで共犯関係が解消されていたとすると、その後の犯罪結果に対しAさんは責任を問われず、Aさんには傷害罪のみが成立する可能性があります。
傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に比べ、傷害致死罪(3年以上の有期懲役)の方が、懲役刑の下限が3年となり量刑がずっと重くなります。
では、共犯関係が解消されたと認められるためには、どのような条件が必要なのでしょうか。
一般には、犯罪行為の着手後の場合、共犯者に対し共犯関係解消の意思を伝え、了承を得るだけではなく、自らの犯罪行為によって生じる結果を積極的に阻止し、他の共犯者によって当初予定されていた犯罪行為が行われないようにすることが必要だとされています。
今回のケースの元となった判例では、Aさんは帰ると言い、共犯関係を解消する意思表示をしているだけで、Bさんの暴行を阻止したり、Vさんを保護することもなく立ち去っているだけですので、共犯関係が解消されたとはいえず、Aさんにも傷害致死罪が成立するとされました。
このように、共犯者がいる事件では、事件が複雑化することが多いため、共犯事件の経験が多い弁護士に依頼し、被疑者・被告人にとって有利な事実を的確に主張することが冤罪を防いだり、必要以上に重い処罰を回避出来る可能性を高めることが大切です。
共犯での傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁立川警察署の初回接見費用 36,100円)
勾留回避に強い弁護士 大阪市浪速区の暴力行為等の処罰に関する法律違反事件
勾留回避に強い弁護士 大阪市浪速区の暴力行為等の処罰に関する法律違反事件
Aさん(39歳・工事現場監督)は,大阪市浪速区の仕事場からの帰り道,些細なことからVさんと喧嘩となりました。
Aさんは,喧嘩がヒートアップする中で,仕事用のカバンに入れていた刃体20センチほどのナイフをVさんにチラつかせ、「怖いか!謝れよ!」などと言って脅迫しました。
通行人の通報により,Aさんは,大阪府浪速警察署の警察官によって、暴力行為等の処罰に関する法律違反として逮捕されました。
(フィクションです)
ナイフや包丁など刃物を用いて脅迫した場合、脅迫罪(刑法222条)ではなく、暴力行為等の処罰に関する法律違反という罪に問われる場合があります。
暴力行為等の処罰に関する法律違反は,脅迫罪などと異なり,未遂犯でも処罰される犯罪であるため,犯罪としてはよく扱われる部類といえます。
逮捕から身柄拘束が長期化すると,解雇や退学せざるをえなくなり,社会生活に大きな影響を与える可能性も高くなります。
逮捕後の身体拘束として行われるのが勾留という手続きですが,この勾留は,検察官が請求し,裁判官が決定します。
この勾留を回避し,被疑者の身柄を解放する弁護活動の重要なタイミングとして,大きく2つのタイミングがあります。
それは,検察官が裁判官へ勾留の請求を行うか否かの判断をするタイミングと,検察官から勾留の請求を受けた裁判官がその請求を認めるか認めないかの判断をするタイミングです。
勾留を回避し,より早い身柄解放を実現させるためには,この2つのタイミングで弁護士が勾留回避活動を行うことが重要です。
そのためには,少しでも早い時期から弁護活動を行ってもらうことが有益です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
暴力事件,暴力行為等の処罰に関する法律違反事件も多く取り扱っております。
刑事事件専門の法律事務所だからこその,スピードをもった弁護活動によって,勾留回避を目指していきます。
まずは弊所の弁護士の初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府浪速警察署 初回接見費用 35,400円)
(情状弁護の刑事弁護活動)福岡県春日市の銃刀法違反事件で在宅捜査
(情状弁護の刑事弁護活動)福岡県春日市の銃刀法違反事件で在宅捜査
Aは、福岡県春日市の自宅で、殺傷能力のある改造けん銃数丁を隠し持っていたとして、銃刀法違反の容疑で福岡県春日警察署から在宅捜査を受けることとなった。
取調べに対し、Aは容疑を認め、また反省の態度も示していた。
Aは、自分が起訴されてしまうのかどうか不安になり、刑事事件を得意とする弁護士に相談しに行くことにした。
(フィクションです。)
いわゆる「銃刀法」は、銃砲や刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上の必要な規制について定めています。
ここでいう「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属製弾丸を発射する機能を輸する装薬銃砲及び空気銃のことをいいます。
今回、Aはこの銃砲を複数所持していた銃刀法違反の容疑で在宅捜査を受けています。
銃刀法違反事件では、違反態様が軽微であれば、悪くても罰金処分となることがほとんどです。
そのような場合であれば、弁護士が本人の反省と今後の指導をしっかりと行うほか、再犯の可能性がないということや、事案の軽微性・非悪質性を検察官に訴えることにより、不起訴処分を獲得することも不可能ではありません。
仮に起訴されて裁判となってしまっても、犯行の動機や犯行態様、再犯防止のための具体的な方法を示すなど、事件の全体像から被告人に有利な事情を主張・立証していくことで、刑の減軽を求めていくこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、不起訴処分獲得のための刑事弁護活動も多数承っております。
刑事弁護についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県春日警察署への初回接見費用:36,600円)
東京都田園調布の殺人事件 警察官のメモがえん罪の証拠に!?
東京都田園調布の殺人事件 警察官のメモがえん罪の証拠に!?
Aさん(25歳)は,東京都大田区田園調布に在住であり,とある朝,警察官Kに友人のVさん殺害の容疑で逮捕されました。
Aさんは,全く身に覚えがなかったので,犯行を否認しました。
そうすると,Kも「君が犯人じゃないかもね。」と言い,「Aは犯人じゃないかも」とノートに記載しました。
しかし,その後,Aは検察官に殺人罪の容疑で起訴されてしまいました。
弁護士としては,このKのノートを裁判の資料として提出させたいと考えています。
(フィクションです。)
【警察官のメモ書きってどういうもの?】
殺人事件においては,公判前整理手続きという手続きが行われます。
この手続きは,裁判に入った後に,より問題点をわかりやすく,明らかにするための手続きであり,この段階でできるだけ証拠が提出されることが求められます。
それでは,今回の場合,Kのメモ書きを証拠として提出させることができるのでしょうか。
弁護士としては,事件を明らかにさせるために,そのメモ書きが,KもAさんを犯人ではなかったと感じていた証拠の一つになり得るので,証拠を提出させようとしています(刑事訴訟法316条の20第1項)。
一方で,検察官としては,Kの私物であるため,証拠として開示する必要はないと反論してくることが考えられます。
Kも自分のために捜査に使うようにとっておいた私物のノートを取り上げられたら,たまったものではない,と考えているかもしれません。
しかし,Kのような警察官のメモ書きは,備忘録として作成させていると考えられます(犯罪捜査規範13条)。
この場合,このメモ書きは,証拠調べの対象となりえるのです。
したがって,今回Kの書類を提出させることで,Aさんは未然にえん罪を防ぐことができるかもしれません。
このような手続きや主張が,弁護士によってきちんとなされることが,えん罪を防止するためには重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所ですので,刑事裁判の手続きを熟知した弁護士が手続きや主張を行い,えん罪防止のために尽力いたします。
もし,えん罪の疑いがあるのであれば,すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(東京都田園調布警察署までの初回接見費用:3万7,300円)
【刑事弁護に強い弁護士】大阪府泉大津市の口止め料恐喝事件を相談
【刑事弁護に強い弁護士】大阪府泉大津市の口止め料恐喝事件を相談
Aは、大阪府泉大津市で、盗撮行為をしている男性を偶然に見つけた。
Aは、男性に対して、盗撮の口止め料として50万円を要求した。
男性は口止め料50万円をAに支払ったが、Aはさらに50万円を要求した。
これからも金をゆすられ続けることに恐怖した男性は、盗撮したことを大阪府泉大津警察署に話すことにした。
男性が警察に行ったことを知ったAは、自分が男性を脅していたことで何か犯罪になるのではないかと考え、刑事弁護に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~恐喝罪とは~
恐喝罪は、暴行又は脅迫を用いて他人を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合に成立します。
恐喝罪が成立すると、「10年以下の懲役」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けることになります。
恐喝罪における「脅迫」というのは、「相手を畏怖させるに足りる害悪の告知」のことで、その内容は問われません。
違法行為についての口止め料を要求する行為も、恐喝罪に当たる可能性があります。
つまり、上記Aのように、盗撮行為を目撃したことで相手を脅し、口止め料として金品を要求することも、恐喝罪に問われ得ります。
なお、暴行や脅迫によりお金を出させようとしたが、被害者が逃げる等して金銭交付の目的を達成できなかったような場合にも、「恐喝未遂罪」に当たるとして刑事処罰を受ける可能性があります。
今回の事例では、Aは、まだ警察に逮捕されたり、警察署での取調べに呼ばれていません。
しかし、被害届が出される前の事件初期の段階で、早めに弁護士に法律相談すれば、自首をして刑罰を軽くすることが可能かもしれません。
また、弁護士に法律相談をすることで、警察から取調べの呼び出しがあった際の対応方法など、今後の刑事手続きについて、弁護士からアドバイスを受けることもできます。
大阪府泉大津市の口止め料恐喝事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府泉大津警察署までの初回接見 38,100円)
【脅迫事件】インターネット上の殺人予告で逮捕 刑事事件は専門の弁護士へ
【脅迫事件】インターネット上の殺人予告で逮捕 刑事事件は専門の弁護士へ
特定のアイドルを名指しした上で、「ファンの気持ちを裏切った。殺してやる」などの殺人予告をインターネット上の掲示板に投稿したとして、三重県尾鷲警察署はこのアイドルのファンの男A(35歳)を脅迫の容疑で逮捕した。
Aの家族は、今後について刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです)
~ファンによるアイドルに対する殺人予告(脅迫事件)~
インターネット上の掲示板や、流行のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)には、様々な投稿がなされており、その中には刑法に違反するものも少なくありません。
本件も刑法に違反する投稿で、いわゆる「殺人予告」を行ったとしてニュース等で見聞きすることも多いのではないでしょうか。
本件のおける、「ファンの気持ちを裏切った。殺してやる。」という殺人予告の投稿は、「生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条1項)=脅迫罪に当たる可能性があり、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される可能性があります。
脅迫罪において告知される害悪の内容とは、「一般人を畏怖させる程度の害悪の告知であること」です。
脅迫罪では、告知される害悪の内容は、一般に恐怖心を抱かせるに足りる程度のものである必要があります。
上記のような殺人予告であれば、加害の具体的な内容や方法・態様の告知がなくても脅迫罪となる可能性が高いでしょう。
ですから、仮にAが本気でアイドルを殺しに行く気がなかったとしても、殺人予告による脅迫行為のみによって逮捕・勾留、起訴されてしまうおそれがあります。
軽い気持ちで行った掲示板への投稿でも、刑事事件に発展していく可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本件のような脅迫事件を含む刑事事件を扱う法律事務所です。
刑事事件専門の法律事務所の強みをいかし、効果的な示談や情状の主張をしていくこともできます。
ご家族等が逮捕されてしまった時は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
(三重県尾鷲警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内致します。)
愛知県岡崎市の路上傷害事件 逮捕されたらすぐに初回接見
愛知県岡崎市の路上傷害事件 逮捕されたらすぐに初回接見
愛知県岡崎市の路上で人とぶつかり、口論になったAは、カッとなって相手を殴ってしまった。
相手が愛知県岡崎警察署の警察官を呼んだことで、Aは任意同行され取調べを受け、その後に逮捕されることになった。
Aが逮捕されたことを聞いたAの家族は、弁護士に初回接見を依頼するために、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所を訪れた。
(フィクションです)
~初回接見は何のためにやる?~
「初回接見」とは、身体拘束されている被疑者に対して弁護士が行う、最初の接見(面会)です。
弁護士の初回接見では、事件の内容を把握したり、今後の刑事手続きの説明や、これから続く取調べに対する対応方法のアドバイスをさせていただきます。
逮捕・勾留中には、警察官による厳しい取調べを受けることがあります。
警察取調べにおいて話したことは、自分自身が話したこととして供述調書に記録され、逮捕前や逮捕中に作成された供述調書は、事件の証拠として扱われます。
その後に刑事裁判が行われた際には、供述調書は、裁判官が有罪・無罪や量刑を判断する資料のひとつとなります。
逮捕されてから可能な限り早く弁護士が接見することで、被疑者は落ち着いて取調べに対応することができます。
事件早期の段階で、弁護士と被疑者がじっくり話し合って、その後の弁護方針や取調べ供述方針を検討することが、刑罰軽減や不起訴処分獲得のためには重要となります。
そのため、逮捕されてからすぐに弁護士が初回接見を行うことは、被疑者にとって非常に有益なことなのです。
もちろん、被疑者を待つご家族にとっても、逮捕直後の不安な時期に弁護士の話を聞けることは安心につながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、ご依頼いただいてから24時間以内の接見をお約束しております。
土日・祝日でも弁護士接見は可能です。
ご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知検岡崎警察署までの初回接見 39,700円)
(弁護士に相談)東京都下北沢の放火事件 前科があるから有罪!?
(弁護士に相談)東京都下北沢の放火事件 前科があるから有罪!?
東京都下北沢に在住のAさんは,下北沢の小劇場を狙った連続放火犯の疑いをかけられ,警視庁富坂警察署の警察官Kに逮捕されました。
KはAさんに対して,「今回の放火は,昔,お前がやっていた放火の手口と一緒だから,お前が犯人だろう」と問い詰めています。
たしかに,Aさんは過去に,本件と同様の手口による,小劇場相手の放火事件を起こした前科があります。
しかし,このような前科があるからといって,Aさんが有罪とされることがあるのでしょうか。
(フィクションです。)
【同種の前科がある場合】
今回の事件では,Aさんが似たような放火の前科があったことから逮捕されており,このままだと有罪にされるおそれがあります。
このように,前科を理由に,今回の放火もAさんが行ったことだと考えていいのでしょうか。
もちろん,以前放火したことがあるからといって,放火事件が起きればその人が犯人だとは限りません。
放火の前科があるからといって,「前も同じような放火をしたのだから,Aさんは放火をするような人であり,きっと今回もAさんがやったことだ」と考えることは,偏見とも言えるでしょう。
このようなあいまいな根拠で有罪を決めつけてしまってはもちろんいけませんし,裁判官に不当な偏見を持たせることにもなってしまいます。
したがって,その犯罪行為が,特に変わった手口であり,また,今回の犯罪と相当程度類似する場合でなければ,前科の記録は有罪を決める証拠として使うことが許されないと,過去の判例は示しています。
今回の放火事件についても,特に変わった手口が使われ,それがAさんの過去の放火事件と類似していなければ,前科を基にAさんを有罪とすることはできないといえます。
今回の放火事件が,Aさんの前科をニュース等で知って,これを真似て犯行を犯した模倣犯による犯行である可能性もあります。
本件のような場合,有罪とされることを防ぐためには,刑事事件に強い弁護士の弁護活動が必要不可欠になってきます。
刑事裁判の場で,前科を有罪の根拠とされないように争わなければなりませんから,刑事裁判の経験と知識が必要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所ですので,このような場合ももちろんご相談いただけます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(富坂警察署 初回接見費用:3万5,600円)
【刑事事件に強い弁護士】傷害事件で逮捕 不起訴処分獲得に向け示談交渉
【刑事事件に強い弁護士】傷害事件で逮捕 不起訴処分獲得に向け示談交渉
大阪市天王寺区の会社に勤めているAさんは、社内で以前からそりの合わなかった同僚のVさんから、会議で自分の意見をバカにされたことに腹を立て、会議終了後Vさんの頭部を素手で数発殴り、Vさんは全治2週間の怪我を負った。
他の同僚からの通報で、Aさんは大阪府天王寺警察署に逮捕・留置された。
Aさんの妻は、何とかAさんが不起訴処分になるようにと、刑事事件に強い弁護士に依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~傷害罪で不起訴処分となるためには~
傷害罪は刑法第204条に規定されており、その量刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金と、とても重いものになります。
そして、傷害罪に限らず日本の刑事事件では、起訴されてしまうと実務上99%以上が有罪判決(懲役刑や禁錮刑、罰金刑など)となっていることもあり、起訴されるか否かは被疑者やその家族にとって大きな分岐点となります。
不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つのパターンがあり、不起訴の理由の約90%が起訴猶予となります。
起訴猶予とは、被疑者が深く反省をしている、被害者と示談をしている、犯罪が軽度、再犯の恐れがないといった理由から、嫌疑なし、嫌疑不十分とは違い、犯罪を犯したことは明らかであっても刑事罰を与えるには至らないと検察官が判断した場合に下されます。
そして、傷害事件において起訴猶予となるために最も大切なのが、被疑者との示談締結です。
被害者との示談が締結されていれば、検察官としても被疑者の処罰感情が和らいでいることや被害弁償が進んでいること、そして被疑者の被害者に対する謝罪の気持ちを明確な形で検察官に伝えることが出来るため、検察官が不起訴処分に踏み切る大きなプラス要素となります。
起訴猶予とは、今回のケースでAさんの妻が望むように、傷害罪で前科を避けるためには、被害者と示談出来ているかがとても大切になります。
そのため、検察官の方から、被疑者・被告人に対し、被害者との示談締結を勧めるケースも多くあります。
このような示談交渉は、被疑者や被疑者家族でもできないことはないですが、当事者同士となると、特に傷害事件では被害感情のもつれなどから交渉が難航すること多いため、弁護人に交渉を依頼することをお勧めします。
傷害事件でお困りの方、示談交渉をお考えの方は刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(大阪府天王寺警察署の初回接見費用 35,800円)
【公務執行妨害事件で起訴】保釈の請求は刑事専門の弁護士へ相談
【公務執行妨害事件で起訴】保釈の請求は刑事専門の弁護士へ相談
Aは、福岡県直方市で自動車を無免許運転していたところ、福岡県直方警察署の警察官Vから、停止を求められたうえで免許証の提示を求められた。
Aは、無免許運転が発覚することを恐れ、自動車を急発進させたことから警察官Vは転倒し、全治1か月の怪我を負った。
Aはその後、公務執行妨害罪の疑いで逮捕され、勾留されたのちに起訴された。
Aの家族は、Aを早く外に出してあげたいと思い、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~公務執行妨害罪~
刑法95条1項は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」を処罰する旨定めています。
Aは、「公務員」である警察官Vが、交通取締まりという「公務を執行するに当たり」、自動車を急発進させるという「暴行」を加えていることから、公務執行妨害罪によって逮捕され起訴されています。
~公務執行妨害における保釈の請求~
Aの公務執行妨害事件はすでに起訴されていることから、弁護士としては、Aを解放するために保釈の請求をすることが考えられます。
保釈として刑事訴訟法は、①権利保釈(89条)②裁量保釈(90条)③義務的保釈(91条)を法定しています。
この点、弁護士としては、まず①の権利保釈の請求を検討することになります。
刑訴法89条は、1号か6号までの除外事由がないかぎり、保釈を認めなければならない旨規定しています。
もっとも、この中でも該当性が争われるのは4号の罪証隠滅のおそれと、5号の証人威迫のおそれが中心になります。
本件のような公務執行妨害事件の場合、Aが被害者である警察官Vに供述の変更を迫ったり、証人威迫行為を行うことはほとんど不可能であり、証拠隠滅の客観的可能性がないと主張することが考えられるでしょう。
このように公務執行妨害事件では、他の事件よりも証拠隠滅のおそれが明らかに少ないことを理由にするなどして、Aの保釈を求めていくことになります。
さらに、弁護士としては、①の権利保釈のみならず、裁判官の裁量による②裁量保釈も求めていくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
公務執行妨害事件を含めた多くの刑事事件の弁護実績を豊富に積んだプロの刑事弁護士が、依頼者の希望に応じた弁護活動を行って参ります。
公務執行妨害罪で起訴された方のご家族等は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用 41,400円)