(弁護士に相談)東京都下北沢の放火事件 前科があるから有罪!?

2018-02-01

(弁護士に相談)東京都下北沢の放火事件 前科があるから有罪!?

東京都下北沢に在住のAさんは,下北沢の小劇場を狙った連続放火犯の疑いをかけられ,警視庁富坂警察署の警察官Kに逮捕されました。
KはAさんに対して,「今回の放火は,昔,お前がやっていた放火の手口と一緒だから,お前が犯人だろう」と問い詰めています。
たしかに,Aさんは過去に,本件と同様の手口による,小劇場相手の放火事件を起こした前科があります。
しかし,このような前科があるからといって,Aさんが有罪とされることがあるのでしょうか。
(フィクションです。)

【同種の前科がある場合】

今回の事件では,Aさんが似たような放火前科があったことから逮捕されており,このままだと有罪にされるおそれがあります。
このように,前科を理由に,今回の放火もAさんが行ったことだと考えていいのでしょうか。

もちろん,以前放火したことがあるからといって,放火事件が起きればその人が犯人だとは限りません。
放火の前科があるからといって,「前も同じような放火をしたのだから,Aさんは放火をするような人であり,きっと今回もAさんがやったことだ」と考えることは,偏見とも言えるでしょう。
このようなあいまいな根拠で有罪を決めつけてしまってはもちろんいけませんし,裁判官に不当な偏見を持たせることにもなってしまいます。
したがって,その犯罪行為が,特に変わった手口であり,また,今回の犯罪と相当程度類似する場合でなければ,前科の記録は有罪を決める証拠として使うことが許されないと,過去の判例は示しています。

今回の放火事件についても,特に変わった手口が使われ,それがAさんの過去の放火事件と類似していなければ,前科を基にAさんを有罪とすることはできないといえます。
今回の放火事件が,Aさんの前科をニュース等で知って,これを真似て犯行を犯した模倣犯による犯行である可能性もあります。

本件のような場合,有罪とされることを防ぐためには,刑事事件に強い弁護士の弁護活動が必要不可欠になってきます。
刑事裁判の場で,前科を有罪の根拠とされないように争わなければなりませんから,刑事裁判の経験と知識が必要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所ですので,このような場合ももちろんご相談いただけます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
富坂警察署 初回接見費用:3万5,600円