【脅迫事件】インターネット上の殺人予告で逮捕 刑事事件は専門の弁護士へ

2018-02-03

【脅迫事件】インターネット上の殺人予告で逮捕 刑事事件は専門の弁護士へ

特定のアイドルを名指しした上で、「ファンの気持ちを裏切った。殺してやる」などの殺人予告をインターネット上の掲示板に投稿したとして、三重県尾鷲警察署はこのアイドルのファンの男A(35歳)を脅迫の容疑で逮捕した。
Aの家族は、今後について刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです)

~ファンによるアイドルに対する殺人予告(脅迫事件)~

インターネット上の掲示板や、流行のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)には、様々な投稿がなされており、その中には刑法に違反するものも少なくありません。
本件も刑法に違反する投稿で、いわゆる「殺人予告」を行ったとしてニュース等で見聞きすることも多いのではないでしょうか。

本件のおける、「ファンの気持ちを裏切った。殺してやる。」という殺人予告の投稿は、「生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条1項)=脅迫罪に当たる可能性があり、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される可能性があります。

脅迫罪において告知される害悪の内容とは、「一般人を畏怖させる程度の害悪の告知であること」です。
脅迫罪では、告知される害悪の内容は、一般に恐怖心を抱かせるに足りる程度のものである必要があります。
上記のような殺人予告であれば、加害の具体的な内容や方法・態様の告知がなくても脅迫罪となる可能性が高いでしょう。

ですから、仮にAが本気でアイドルを殺しに行く気がなかったとしても、殺人予告による脅迫行為のみによって逮捕勾留起訴されてしまうおそれがあります。
軽い気持ちで行った掲示板への投稿でも、刑事事件に発展していく可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本件のような脅迫事件を含む刑事事件を扱う法律事務所です。
刑事事件専門の法律事務所の強みをいかし、効果的な示談や情状の主張をしていくこともできます。
ご家族等が逮捕されてしまった時は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
三重県尾鷲警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内致します。)