東京都田園調布の殺人事件 警察官のメモがえん罪の証拠に!?

2018-02-05

東京都田園調布の殺人事件 警察官のメモがえん罪の証拠に!?

Aさん(25歳)は,東京都大田区田園調布に在住であり,とある朝,警察官Kに友人のVさん殺害の容疑で逮捕されました。
Aさんは,全く身に覚えがなかったので,犯行を否認しました。
そうすると,Kも「君が犯人じゃないかもね。」と言い,「Aは犯人じゃないかも」とノートに記載しました。
しかし,その後,Aは検察官に殺人罪の容疑で起訴されてしまいました。
弁護士としては,このKのノートを裁判の資料として提出させたいと考えています。
(フィクションです。)

【警察官のメモ書きってどういうもの?】

殺人事件においては,公判前整理手続きという手続きが行われます。
この手続きは,裁判に入った後に,より問題点をわかりやすく,明らかにするための手続きであり,この段階でできるだけ証拠が提出されることが求められます。
それでは,今回の場合,Kのメモ書きを証拠として提出させることができるのでしょうか。
弁護士としては,事件を明らかにさせるために,そのメモ書きが,KもAさんを犯人ではなかったと感じていた証拠の一つになり得るので,証拠を提出させようとしています(刑事訴訟法316条の20第1項)。
一方で,検察官としては,Kの私物であるため,証拠として開示する必要はないと反論してくることが考えられます。
Kも自分のために捜査に使うようにとっておいた私物のノートを取り上げられたら,たまったものではない,と考えているかもしれません。
しかし,Kのような警察官のメモ書きは,備忘録として作成させていると考えられます(犯罪捜査規範13条)。
この場合,このメモ書きは,証拠調べの対象となりえるのです。
したがって,今回Kの書類を提出させることで,Aさんは未然にえん罪を防ぐことができるかもしれません。

このような手続きや主張が,弁護士によってきちんとなされることが,えん罪を防止するためには重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所ですので,刑事裁判の手続きを熟知した弁護士が手続きや主張を行い,えん罪防止のために尽力いたします。
もし,えん罪の疑いがあるのであれば,すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
東京都田園調布警察署までの初回接見費用:3万7,300円